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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。

第二条(経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、現に国民年金法の規定による障害基礎年金の受給権者によって生計を維持しているその者の同法第三十三条の二第一項に規定する子(当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該子(の規定による改正前のの規定により当該受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していたとみなされ、の規定により加算が行われている当該子を除く。)に限る。)がある場合におけるの規定による改正後の国民年金法第三十三条の二第二項の規定の適用については、同項中「当該子を有するに至つた日の属する月の翌月」とあるのは、「の施行の日の属する月」とする。

施行日において、現にの規定による改正前の国民年金法の規定による障害年金の受給権者によって生計を維持しているその者の国民年金法第三十三条の二第一項に規定する子(当該受給権者が昭和六十一年四月一日後に有するに至った当該子に限る。)がある場合におけるの規定による改正後の昭和六十年改正法附則第三十二条第五項において準用するの規定の適用については、中「当該子を有するに至つた日の属する月の翌月」とあるのは、「の施行の日の属する月」とする。

第三条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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