附 則
この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和三十六年四月一日から適用する。
この法律による改正後の第十八条の二の規定は、この法律の施行前に船舶若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際これに乗つており、又は船舶若しくは航空機に乗つていて、その航行中に行方不明となり、この法律の施行の際まだその生死が分らないか、又は三箇月以内にその死亡が明らかとなりこの法律の施行の際まだその死亡の時期が分らない者についても、適用する。
昭和三十六年四月一日前に死亡した年金の受給権者に係る未支給の年金の支給については、なお従前の例による。第五十三条第一項又は第五十六条第一項の規定によつて支給される年金の受給権者で、その年金を請求しないで昭和三十六年四月一日以後この法律の施行前に死亡したものに係る未支給の年金の支給についても、同様とする。
昭和三十六年四月一日以後この法律の施行前に死亡した年金の受給権者に係る未支給の年金につきこの法律による改正後の第十九条第四項の規定によりその年金を受けるべき遺族の順位を定める場合において、先順位者たるべき者(先順位者たるべき者が二人以上あるときは、そのすべての者)がこの法律の施行前に死亡しているときは、この法律の施行の際におけるその次順位者を当該未支給の年金を受けるべき順位の遺族とする。
この法律による改正後の第六十五条第四項及び第六十六条第六項の規定は、昭和三十六年五月以降の月分の福祉年金について適用し、同年四月以前の月分の福祉年金についての受給権者の所得による支給の停止及び同月以前の月分の母子福祉年金についての受給権者が妻又は夫の子と生計を同じくすることによる支給の停止については、なお従前の例による。
昭和三十五年分の所得につき、この法律による改正後の第六十六条第五項の規定を適用する場合においては、同条中「同法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第三十五号)による改正前の所得税法に規定する扶養親族」と、「控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びに扶養親族の数及び年齢」とあるのは「扶養親族の数」と、それぞれ読み替えるものとする。
明治三十九年四月一日に生まれた者の被保険者の資格については、第七十五条第一項及び附則第七条第一項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
明治四十四年四月一日に生まれた者であつて、昭和三十六年四月一日において第七条第一項に該当し、かつ、同条第二項第一号に該当しなかつたものは、第七十五条第一項及び附則第七条第一項の規定による申出があつたものとみなす。
この法律による改正後の第百二条第二項の規定は、この法律の施行前に福祉年金がその全額につき支給を停止されていた間についても、適用する。