検索

条文、法令、用語を検索します

2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、中及びの改正規定並びにに一項を加える改正規定、の規定(の改正規定を除く。)並びにの規定、の規定(ただし書の改正規定を除く。)、及びの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第十三条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー