検索

条文、法令、用語を検索します

2 条

附 則

第一条(施行期日等)

この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、中並びに及びの改正規定、中、及びの改正規定、中、及びの改正規定並びに附則第二条第二項、及びの規定は公布の日から、中ただし書、及びの改正規定並びに附則第二条第一項の規定は同年七月一日から、中の改正規定は昭和四十八年三月一日から施行する。

この法律による改正後の並びに及びの規定、この法律による改正後の、及びの規定並びにこの法律による改正後の、及びの規定は、昭和四十七年五月一日から適用する。

第二条(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十七年六月以前の月分の障害年金(障害福祉年金を除く。)、母子年金(母子福祉年金を除く。)、準母子年金(準母子福祉年金を除く。)及び遺児年金の額並びに同年九月以前の月分の老齢年金、障害福祉年金、母子福祉年金及び準母子福祉年金の額については、なお従前の例による。

昭和四十五年以前の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止並びにに規定する給付を受けることができることによる昭和四十七年九月以前の月分のこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー