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附 則

この法律は、の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

、(の次に一号を加える改正規定に限る。)及びの規定 公布の日

略

、、、、、、、、、、(行政手続等における情報通信の技術の利用に関の項中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に、「(において準用する場合を含む。)」を「において準用する及びにおいて準用する」に改める部分に限る。)、、及びの規定 に掲げる規定の施行の日

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