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1 条

附 則

第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中に一項を加える改正規定、の改正規定、を削り、をとする改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに及びの規定 平成二年四月一日

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