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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第三条(自営業者等の保険料)

自営業者等の保険料については、国民年金の費用負担、所得比例制等との関連を考慮のうえ、今後、総合的に検討が加えられ、必要な措置が講ぜられるものとする。

第四条(二十歳未満の自営業者等の取扱い)

国民年金制度における二十歳未満の自営業者等の取扱いについては、厚生年金保険の適用事業所に使用される者との均衡を考慮して、今後検討が加えられ、必要な措置が講ぜられるものとする。

第五条(用語の定義)

この条から附則第三十八条の二まで、附則第四十一条から第九十条まで及び附則第九十二条から第九十四条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

新国民年金法 の規定による改正後の国民年金法をいう。

旧国民年金法 の規定による改正前の国民年金法をいう。

新厚生年金保険法 の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。

旧厚生年金保険法 の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。

新船員保険法 の規定による改正後の船員保険法をいう。

旧船員保険法 の規定による改正前の船員保険法をいう。

旧通則法 の規定による廃止前の通算年金通則法をいう。

旧交渉法 の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法をいう。

保険料納付済期間、保険料免除期間、政府及び実施機関、実施機関たる共済組合等、第一号被保険者、第二号被保険者又は合算対象期間 それぞれ国民年金法第五条第一項、同条第二項、同条第八項、同条第九項、同法第七条第一項第一号、同項第二号又は同法附則第九条第一項に規定する保険料納付済期間、保険料免除期間、政府及び実施機関、実施機関たる共済組合等、第一号被保険者、第二号被保険者又は合算対象期間をいう。

第一種被保険者 男子である厚生年金保険法による被保険者(同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に限る。)であつて、第三種被保険者、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。

第二種被保険者 女子である厚生年金保険法による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。)であつて、第三種被保険者、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。

第三種被保険者 に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する厚生年金保険法による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。)又はに規定する船員として厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。)であつて、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。

第四種被保険者 の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定によつて厚生年金保険法による被保険者となつた者及び又はの規定によつて同法による被保険者となつた者をいう。

船員任意継続被保険者 の規定によつて厚生年金保険法による被保険者となつた者をいう。

通算対象期間 旧通則法に規定する通算対象期間並びに法令の規定により当該通算対象期間に算入された期間及び当該通算対象期間とみなされた期間をいう。

物価指数 総務庁において作成する全国消費者物価指数又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。

老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 それぞれ国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。

老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金 それぞれ厚生年金保険法による老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金をいう。

退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれの規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの長期給付に関する規定その他の法律の規定、の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの長期給付に関する規定その他の法律の規定又はの規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの長期給付に関する規定その他の法律の規定による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をいう。

第六条(国民年金の被保険者資格の取得及び喪失の経過措置)

施行日の前日において、各号のいずれかに該当した者(同日においての規定による被保険者であつた者を除く。)が、施行日において新国民年金法第七条第一項各号のいずれかに該当するとき(同法附則第四条第一項に規定する政令で定める者であるときを除く。)は、その者は、同日に、国民年金の被保険者の資格を取得する。ただし、その者が、同日に、同法第八条の規定により国民年金の被保険者の資格を取得するときは、この限りでない。

施行日の前日において国民年金の被保険者(の規定による被保険者を除く。)であつた者が、施行日において、新国民年金法第七条第一項第一号イに規定する政令で定める生徒又は学生であるときは、その者は、同日に、当該被保険者の資格を喪失する。

新国民年金法附則第六条の規定は、前項の規定により国民年金の被保険者の資格を喪失した者について準用する。

施行日の前日においての規定による被保険者であつた者は、施行日に、当該被保険者の資格を喪失する。この場合において、その者が、同日において、新国民年金法第七条第一項第一号又は第三号に該当するとき(同法附則第四条第一項に規定する政令で定める者であるときを除く。)は、同法第八条に該当しない場合においても、同日に国民年金の被保険者の資格を取得するものとし、同法附則第五条第一項に該当するときは、同日に同項の申出をしたものとみなす。