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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第十条の規定 公布の日

の規定、中の次に一条を加える改正規定並びに及びの改正規定並びに中公的年金制度の健全性及び及びの改正規定並びに附則第九条の規定 平成二十八年七月一日

第二条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第八条(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の際現にの規定による改正前の国民年金法(以下この条において「改正前国民年金法」という。)ただし書の規定により選挙された国民年金基金の理事である者は、施行日に、の規定による改正後の国民年金法(次項において「改正後国民年金法」という。)第百二十四条第二項ただし書の規定により国民年金基金の理事として選挙されたものとみなす。この場合において、その選挙されたものとみなされる者の任期は、同条第七項の規定にかかわらず、施行日におけるただし書の規定により選挙された国民年金基金の理事としての任期の残任期間と同一の期間とする。

この法律の施行の際現にただし書の規定により選任された国民年金基金連合会の理事である者は、施行日に、改正後国民年金法第百三十七条の十二第二項ただし書の規定により国民年金基金連合会の理事として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、同条第七項の規定にかかわらず、施行日におけるただし書の規定により選任された国民年金基金連合会の理事としての任期の残任期間と同一の期間とする。

第九条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条第二号から第四号までに掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十条(その他の経過措置の政令への委任)

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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