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目次
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国民年金法
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附 則
日本語
対訳
英訳
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員互助年金法の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
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昭和五四年六月九日法律第四二号
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昭和五五年一〇月三一日法律第八二号
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。