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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和三十六年四月一日から適用する。

第二条(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

改正後の国民年金法第十条第一項及びの規定の適用については、に規定する期間は、の規定にかかわらず、通算対象期間とする。

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