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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

第二十条(延滞金に関する経過措置)

、及びの規定中延滞金に関する部分並びにの規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

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