附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条のうち国民年金法の目次の改正規定、同法第二章中同法第十四条の二を同法第十四条の五とする改正規定、同法第十四条の次に三条を加える改正規定、同法第百一条第一項にただし書を加える改正規定、同法第百八条第一項の改正規定、同法第百九条の四第一項第四号の次に一号を加える改正規定、同法第百九条の九の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第百九条の十第一項第二号の改正規定及び同法附則第七条の五第一項の改正規定並びに第三条中厚生年金保険法第二十八条の次に三条を加える改正規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十八条の七及び第七十八条の十五の改正規定、同法第九十条第一項にただし書を加える改正規定、同法第百条の二の改正規定、同法第百条の四第一項第七号の次に一号を加える改正規定、同法第百条の九の改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに附則第四条から第七条までの規定及び附則第十八条中厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第七条第一項第四号の改正規定(「昭和五十九年法律第七十七号)」の下に「、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)」を加える部分に限る。) 平成二十七年三月一日
略
第二条中国民年金法第百九条の二を同法第百九条の二の二とし、同法第百九条の次に一条を加える改正規定、同法第百九条の四第一項第十六号の改正規定、同項第三十三号の次に一号を加える改正規定、同法第百九条の十第一項第三十六号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同法第百十三条の二の改正規定及び同法第百十三条の三第一項の改正規定並びに第四条の規定並びに次条の規定 平成二十七年七月一日
第二条(検討)
政府は、前条第五号に掲げる規定の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、この法律により改正された国民年金法の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第三条(社会保障審議会への諮問)
厚生労働大臣は、第二条の規定(附則第一条第七号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の国民年金法(以下この項において「第七号改正後国民年金法」という。)附則第九条の四の七第九項(第七号改正後国民年金法附則第九条の四の九第九項、第九条の四の十第七項及び第九条の四の十一第七項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするときは、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第七号施行日」という。)前においても、社会保障審議会に諮問することができる。
第四条(国民年金法の訂正の決定等に関する経過措置)
第三号改正後国民年金法第十四条の四の規定は、平成二十七年三月三十一日までは、適用しない。
第五条(旧国民年金法による給付の受給権者等に係る経過措置)
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第十二項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(次項において「旧国民年金法」という。)第十九条の規定その他未支給の年金の支給に関する規定であって政令で定めるものにより未支給の年金の支給を請求することができる者については、国民年金法第十九条の規定により未支給の年金の支給を請求することができる者とみなして、第三号改正後国民年金法第十四条の二第二項の規定を適用する。
昭和六十年改正法附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国民年金法による遺児年金その他死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができる者については、国民年金法による遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子とみなして、第三号改正後国民年金法第十四条の二第二項の規定を適用する。
前二項の場合において、第三号改正後国民年金法第十四条の二第二項の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第十条(国民年金の保険料の納付の特例)
平成二十七年十月一日から平成三十年九月三十日までの間、国民年金の被保険者又は被保険者であった者(国民年金法による老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、その者の国民年金の被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間(同法第五条第一項に規定する保険料納付済期間をいう。以下同じ。)及び保険料免除期間(同条第二項に規定する保険料免除期間をいう。)以外の期間(承認の日の属する月前五年以内の期間であって、当該期間に係る国民年金の保険料を徴収する権利が時効によって消滅しているものに限る。)の各月につき、当該各月の国民年金の保険料に相当する額に政令で定める額を加算した額の国民年金の保険料(以下この条において「後納保険料」という。)を納付することができる。
前項の場合における国民年金法第八十七条の二第二項の規定の適用については、同項中「第九十四条第四項」とあるのは、「第九十四条第四項又は政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号)附則第十条第四項」とする。
第一項の規定により後納保険料を納付した者に対する昭和六十年改正法附則第十八条の規定の適用については、同条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号)附則第十条第一項の規定による納付が行われたことにより保険料納付済期間」とする。
第一項の規定による厚生労働大臣の承認の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法第二十三条第三項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号)」と、同法第二十六条第二項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律」と、同法第二十七条第一項第二号中「に規定する権限に係る事務、同法」とあるのは「及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十条第七項に規定する権限に係る事務、国民年金法」と、同法第四十八条第一項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律」とする。
国民年金法第百九条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定は、前項の承認の権限について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第一項の規定による厚生労働大臣の承認の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第十一条(国民年金の保険料の納付の特例に関する経過措置)
国民年金法附則第九条の四の三第一項に規定する特定保険料納付期限日までの間における前条の規定の適用については、同条第一項中「限る」とあるのは、「限り、同法附則第九条の四の二第二項に規定する特定期間を除く」とする。