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目次
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国民年金法
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附 則
日本語
対訳
英訳
附 則
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
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昭和五六年六月一二日法律第八六号
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昭和五七年八月一三日法律第七九号
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。