附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第二条、第八条、第十五条、第二十二条、第二十八条、第三十二条、第三十六条、第三十九条、第四十二条、第四十四条の二、第四十九条、第五十一条及び第五十二条並びに附則第四条、第十七条から第二十四条まで、第三十四条から第三十八条まで、第五十七条、第五十八条及び第六十条から第六十四条までの規定 平成十七年四月一日
略
第三条、第十条及び第十七条の規定 平成十八年四月一日
略
第五条、第十二条、第十九条、第二十条の二、第二十三条の二、第二十五条、第三十条、第三十三条、第四十四条、第四十四条の三から第四十四条の五まで、第四十七条及び第五十三条並びに附則第四十一条から第四十六条まで、第四十八条及び第五十五条の規定 平成十九年四月一日
第六条、第十三条、第二十六条及び第三十四条並びに附則第四十九条及び第五十条の規定 平成二十年四月一日
第二条(給付水準の下限)
当該年度における国民年金法による老齢基礎年金の額(当該年度において六十五歳に達し、かつ、保険料納付済期間の月数が四百八十である受給権者について計算される額とする。)を当該年度の前年度までの標準報酬平均額(厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに規定する標準報酬平均額をいう。)の推移を勘案して調整した額を十二で除して得た額に二を乗じて得た額に相当する額
当該年度における厚生年金保険法による老齢厚生年金の額(当該年度の前年度における男子である同法による被保険者(次号において「男子被保険者」という。)の平均的な標準報酬額(同法による標準報酬月額と標準賞与額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額をいう。次号において同じ。)に相当する額に当該年度の前年度に属する月の標準報酬月額又は標準賞与額に係る再評価率(同法第四十三条第一項に規定する再評価率をいい、当該年度に六十五歳に達する受給権者に適用されるものとする。)を乗じて得た額を平均標準報酬額とし、被保険者期間の月数を四百八十として同項の規定の例により計算した額とする。)を十二で除して得た額に相当する額
政府は、第一条の規定による改正後の国民年金法第四条の三第一項の規定による国民年金事業に関する財政の現況及び見通し又は第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第二条の四第一項の規定による厚生年金保険事業に関する財政の現況及び見通しの作成に当たり、次の財政の現況及び見通しが作成されるまでの間に前項に規定する比率が百分の五十を下回ることが見込まれる場合には、同項の規定の趣旨にのっとり、第一条の規定による改正後の国民年金法第十六条の二第一項又は第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第三十四条第一項に規定する調整期間の終了について検討を行い、その結果に基づいて調整期間の終了その他の措置を講ずるものとする。
第三条(検討)
第五条(国民年金事業に関する財政の現況及び見通しの作成に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の国民年金法第十六条の二第一項及び第七十七条第四項の規定の適用については、平成十六年における第一条の規定による改正前の国民年金法第八十七条第三項の規定による再計算を第一条の規定による改正後の国民年金法第四条の三第一項の規定による財政の現況及び見通しの作成とみなす。
第六条(国民年金法による年金たる給付等の額に関する経過措置)
平成十六年九月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付の額については、なお従前の例による。
第七条(国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置)
平成二十六年度までの各年度における国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)及び昭和六十年改正法附則第三十二条第五項に規定する障害年金については、第一条の規定による改正後の国民年金法又は第十四条の規定による改正後の昭和六十年改正法の規定(以下この項において「改正後の国民年金法等の規定」という。)により計算した額が、次項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の国民年金法又は第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法の規定(以下この条において「改正前の国民年金法等の規定」という。)により計算した額に満たない場合は、改正前の国民年金法等の規定はなおその効力を有するものとし、改正後の国民年金法等の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。
前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前の国民年金法等の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。
| 第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条 | 八十万四千二百円 | 八十万四千二百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この条の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 第一条の規定による改正前の国民年金法第三十三条第一項及び第三十八条 | 八十万四千二百円 | 八十万四千二百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 第一条の規定による改正前の国民年金法第三十三条の二第一項、第三十九条第一項及び第三十九条の二第一項 | 七万七千百円 | 七万七千百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 二十三万千四百円 | 二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) | |
| 第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十四条第一項 | 二十三万千四百円 | 二十三万千四百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
第七条の二(平成二十五年度及び平成二十六年度における国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置の特例)
平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第二項の表下欄中「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この条の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」と、「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」とする。