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附 則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、平成二十九年八月一日から施行する。

平成二十九年八月一日からに掲げる規定の施行の日の前日までの間は、公的年金制度の財政基盤及び(に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

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