If a Resident paid a salary or other wage in Japan seeks to receive a deduction of the amount equivalent to the basic personal exemption set forth in item (ii), (f) of Article 190 (Year-End Adjustment) in calculating the amount of the excess or shortfall prescribed in that Article, the Resident must submit a declaration stating the following particulars to the competent district director for the locality for paying over taxes under Article 17 (Locality for Paying Over Withholding Tax) for the income taxes on that salary or other wage, via the person paying that salary or other wage (or, if the Resident is paid salaries or other wages by two or more persons paying a salary or other wage, the principal payer of salary), by the day before the day on which the Resident is paid the last salary or other wage for the year by that payer:
the name of that person paying the salary or other wage;
当該給与等の支払者の氏名又は名称
the estimated amount of the Resident's total income for the year;
any other particulars specified by Ministry of Finance Order.
その他財務省令で定める事項
A declaration under the preceding paragraph is referred to as a salary income earner's return for basic personal exemption.
前項の規定による申告書は、給与所得者の基礎控除申告書という。
源泉徴収に係る所得税の納税地
第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者その他第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者(以下この条において「給与等支払者」という。)のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当該給与等支払者の事務所…
年末調整
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場…
年末調整
別表第五により、その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)を課税総所得金額とみなして第八…
給与所得者の基礎控除申告書
国内において給与等の支払を受ける居住者は、第百九十条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第二号ヘに掲げる基礎控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日まで…
定義第二条第一項第四十五号・法令全体に適用
第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収し及び納付すること
わかりやすく言うと
利子、配当、給与、退職手当、報酬や料金などを支払う人が、この法律の第四編第一章から第六章までの規定に従って所得税を徴収し、国に納めることです。
略称規定第百八十三条第一項・この章の中だけ
居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに…
わかりやすく言うと
俸給、給料、賃金、歳費、賞与やこれらの性質を持つ給与のことです(第二十八条第一項)。
略称規定第百九十五条の二第一項第二号・この規定及び第百九十五条の二第一項第三号、第百九十五条の三第一項第二号及び第百九十五条の四第一項第二号の中だけ
その居住者のその年の第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(次号、次条第一項第二号及び第百九十五条の四第一項第二号(給与所得者の基礎控除申告書)において「合計所得金額」という。)の見積額
わかりやすく言うと
純損失と雑損失の繰越控除を適用しないで計算した、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額のことです(第二条第一項第三十号イ(2))。
税務署長
国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。納税者が通常相対する機関で、所得税の確定申告書は税務署長に提出し(所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。