第百四十一条(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)
Article 141Claim by an Heir to Be Issued a Refund Based on Carryback of Net Loss
If a Net Loss arises in a year for which a person is required to file a return (but only a Blue Return) as prescribed in Article 125, paragraph (1), paragraph (3), or paragraph (5) (Filing a Tax Return If the Taxpayer Has Died Partway Through the Year), the person filing the return may file a claim with the competent district tax office director for the locality in which the income taxes indicated in the return are paid, seeking to be issued an income tax refund in the amount equivalent to what is arrived at when the amount set forth in item (ii) is deducted from the amount set forth in item (i), at the time of filing that return and pursuant to Cabinet Order:
the amount of income taxes calculated when Chapter III, Section 1 (Tax Rates) is applied to the previous year's taxable gross income, taxable retirement income, and taxable timber income for a Resident dying as prescribed in Article 125, paragraph (1) or paragraph (3);
the amount of income taxes calculated when Chapter III, Section 1, is applied to the amount arrived at when all or part of the Net Loss is deducted from the previous year's taxable gross income, taxable retirement income, and taxable timber income for a Resident dying as prescribed in the preceding item.
Paragraph (2) and paragraph (3) of the preceding Article apply mutatis mutandis to a case as referred to in the preceding paragraph.
Paragraph (1) applies only if the Resident dying as prescribed in item (i) of that paragraph filed a Blue Return for the previous year's income taxes and the person filing the return prescribed in that paragraph files the return by the deadline for filing it (or after the deadline for filing the return, if the district tax office director finds there to be compelling circumstances for allowing this).
If a Resident who has died incurred a Net Loss in the year prior to the one in which the date of the Resident's death falls (this Net Loss excludes any amount deducted in the year in which that date falls pursuant to Article 70, paragraph (1) (Deduction for Carryover of Net Loss), and excludes any amount used as the basis for calculating the amount to be refunded pursuant to paragraph (2) of the following Article), the Resident's heir may file a claim with the competent district tax office director for the locality in which the income taxes in the relevant year were paid pursuant to Cabinet Order, seeking to be issued a refund in an amount equivalent to what is calculated in accordance with paragraph (1) and paragraph (2) for that Net Loss, by the income tax Filing Deadline for the year in which the date of the Resident's death falls, but only if a Blue Return was filed for income taxes for the year prior to that in which the date of the Resident's death falls and the year before that.
居住者が死亡した場合において、その死亡の日の属する年の前年において生じたその者に係る純損失の金額(第七十条第一項(純損失の繰越控除)の規定により同日の属する年において控除されたもの及び次条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)があるときは、その相続人は、その居住者の同日の属する年の前年分及び前前年分の所得税につき青色申告書が提出されている場合に限り、政令で定めるところにより、その居住者の同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、当該所得税の納税地の所轄税務署長に対し、当該純損失の金額につき第一項及び第二項の規定に準じて計算した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。
年の中途で死亡した場合の確定申告
居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第三項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定めるところにより…
年の中途で死亡した場合の確定申告
居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日までに、税務署長に対し…
年の中途で死亡した場合の確定申告
前条第一項又は第二項の規定は、第一項の規定による申告書を提出すべき者又は第三項の規定による申告書を提出することができる者がこれらの申告書の提出期限前にこれらの申告書を提出しないで死亡した場合についてそれぞれ準用する。
純損失の繰戻しによる還付の請求
前項の場合において、同項に規定する控除した金額に相当する所得税の額がその年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税の額(附帯税の額を除く。)をこえるときは、同項の還付の請求をすることができる金額は、当該所得税の額に相当する金額を限度とする。
純損失の繰戻しによる還付の請求
第一項第二号に掲げる金額を計算する場合において、同号の課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額のうちいずれから先に純損失の金額を控除するか、及び前年において第九十条(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつた場合において同条第三項に規定する平均課税対象金額と課税総所得金額から当該平均課税対象金額…
相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求
第百二十五条第一項、第三項又は第五項(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書(青色申告書に限る。)を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金額がある場合には、政令で定めるところにより、当該申告書の提出と同時に…
相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求
第百二十五条第一項又は第三項に規定する死亡をした居住者のその年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額につき第三章第一節(税率)の規定を適用して計算した所得税の額
相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求
前号に規定する死亡をした居住者のその年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額から当該純損失の金額の全部又は一部を控除した金額につき第三章第一節の規定に準じて計算した所得税の額
純損失の繰戻しによる還付の手続等
税務署長は、前項の還付請求書の提出があつた場合には、その請求の基礎となつた純損失の金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした者に対し、その請求に係る金額を限度として所得税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。
純損失の繰越控除
確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年(その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。)において生じた純損失の金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合…
定義第二条第一項第二十五号・法令全体に適用
第六十九条第一項(損益通算)に規定する損失の金額のうち同条の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額
わかりやすく言うと
不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の計算で生じた損失を他の所得から差し引く損益通算(第六十九条第一項)をしても、なお差し引ききれずに残った損失の金額のことです。
定義第二条第一項第四十号・法令全体に適用
第百四十三条(青色申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により青色の申告書によつて提出する確定申告書及び確定申告書に係る修正申告書
わかりやすく言うと
税務署長の承認を受けて青色の申告書で提出する確定申告書と、その確定申告書についての修正申告書のことです(第百四十三条)。非居住者が第百六十六条による準用で提出するものも含みます。
定義第二条第一項第四十一号・法令全体に適用
第百二十条第一項(確定所得申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限をいい、年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限
わかりやすく言うと
確定所得申告書の提出期限のことで、申告書は翌年二月十六日から三月十五日までの第三期に出します(第百二十条第一項)。年の途中で死亡した場合や出国をした場合は、第百二十五条第一項又は第百二十七条第一項の申告書の提出期限を指します。
税務署長
国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。納税者が通常相対する機関で、所得税の確定申告書は税務署長に提出し(所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。