If a Tax Return is filed which indicates any of the amounts set forth in Article 122, paragraph (1), item (i) or item (ii) (Filing a Return to Receive a Refund) or Article 123, paragraph (2), item (vi) or item (vii) (Filing Tax Returns Showing Losses), the district director refunds an amount of income taxes equivalent thereto to the person filing the return.
確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第百二十二条第一項第一号若しくは第二号(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第六号若しくは第七号(確定損失申告)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する所得税を還付する。
In a case as referred to in the preceding paragraph, if any part of the tax withheld as prescribed in Article 122, paragraph (1), item (ii) or Article 123, paragraph (2), item (vii) which is indicated in a Tax Return as referred to in the preceding paragraph has not yet been paid over to the national government, an amount equivalent to the part of the refund under the preceding paragraph which is from tax withheld that has not yet been paid over is not refunded until that part of the tax withheld is paid over.
前項の場合において、同項の確定申告書に記載された第百二十二条第一項第二号又は第百二十三条第二項第七号に規定する源泉徴収税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。
When the amount of Interest on a refund under paragraph (1) is calculated, the period referred to in Article 58, paragraph (1) (Interest on Refunds) of the Act on General Rules for National Taxes which serves as the basis for the calculation is the period beginning on the day after the day that is set forth in each of the following items for the category of case set forth in the item (or beginning on the day after that on which any tax withheld that is subject to a refund as prescribed in the preceding paragraph is paid over to the national government, if this is after the date set forth in the relevant item), and ending on the day on which the tax-office decision to pay the refund is reached or on the day on which the refund is Appropriated to cover a required tax payment (or ending on the day on which the refund first could have been Appropriated, if this is before the date of the Appropriation):
第一項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる日(同日後に納付された前項に規定する源泉徴収税額に係る還付金については、その納付の日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
if the Tax Return referred to in paragraph (1) is filed by the Filing Deadline:the Filing Deadline;
if the Tax Return referred to in paragraph (1) is filed after the Filing Deadline:the day on which the Tax Return is filed.
If a refund under paragraph (1) is Appropriated to cover unpaid income taxes in the year of the Tax Return referred to in that paragraph, Refund Interest does not accrue on the part of the refund so Appropriated and the tax on delinquency is waived for the part of the income taxes covered by the Appropriation.
Beyond what is prescribed in the preceding three paragraphs, Cabinet Order provides for the procedures for issuing a refund as referred to in paragraph (1), the way of Appropriating a refund under that paragraph (and Interest thereon), and other necessary particulars concerning the application of the provisions of that paragraph.
還付加算金
国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間(他の国税に関する法律に別段の定めがある場…
確定損失申告
第一号に掲げる純損失の金額又は第三号若しくは第四号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額の計算の基礎となつた各種所得に係る第百二十条第一項第四号(確定所得申告)に規定する源泉徴収税額がある場合には、当該源泉徴収税額
源泉徴収税額等の還付
確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第百二十二条第一項第一号若しくは第二号(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第六号若しくは第七号(確定損失申告)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する所得税を還付する。
源泉徴収税額等の還付
前項の場合において、同項の確定申告書に記載された第百二十二条第一項第二号又は第百二十三条第二項第七号に規定する源泉徴収税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。
源泉徴収税額等の還付
第一項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる日(同日後に納付された前項に規定する源泉徴収税額に係る還付金については、その納付の日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還…
源泉徴収税額等の還付
第一項の規定による還付金を同項の確定申告書に係る年分の所得税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。
定義第二条第一項第三十七号・法令全体に適用
第二編第五章第二節第一款及び第二款(確定申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)
わかりやすく言うと
確定所得申告や確定損失申告、年の途中で死亡し又は出国する場合の確定申告など、第百二十条から第百二十七条までの規定により出す申告書のことで、期限後申告書も含みます。第百六十六条で非居住者に準用する場合も含みます。
定義第二条第一項第四十一号・法令全体に適用
第百二十条第一項(確定所得申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限をいい、年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限
わかりやすく言うと
確定所得申告書の提出期限のことで、申告書は翌年二月十六日から三月十五日までの第三期に出します(第百二十条第一項)。年の途中で死亡した場合や出国をした場合は、第百二十五条第一項又は第百二十七条第一項の申告書の提出期限を指します。
定義第二条第一項第四十七号・法令全体に適用(第百九十条及び第百九十一条を除く)
第百九十条(年末調整)及び第百九十一条(過納額の還付)の場合を除き、国税通則法第五十七条第一項(充当)の規定による充当
わかりやすく言うと
国税局長、税務署長又は税関長が、還付金等を受けるべき人に納めるべき国税があるときに、還付する代わりにその還付金等をその国税に充てることです(国税通則法第五十七条第一項)。年末調整と過納額の還付の場面は除きます。
定義第二条第一項第四十八号・法令全体に適用
国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金
わかりやすく言うと
国税を還付したり他の国税に充てたりするときに、税務署長などが一定の期間の日数に応じて計算し、その金額に上乗せする加算金のことです(国税通則法第五十八条第一項)。
税務署長
国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。納税者が通常相対する機関で、所得税の確定申告書は税務署長に提出し(所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。