第百二十四条(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)
Article 124Filing a Tax Return If the Person Required to File Has Died
If a Resident who is required to file a return under Article 120, paragraph (1) (Filing Income Tax Returns) dies between January 1 of the year following the relevant year and the deadline for filing that year's return without having filed that return, unless the Resident's heir files a return under the following paragraph, the heir must file the return with the district tax office director by the day before that which marks four months' time since the day after the heir learns of the commencement of the succession (or by the start of the heir's Absence From Japan, if the heir becomes Absent From Japan prior to that date; hereinafter the same applies in this Article), as prescribed by Cabinet Order.
If a Resident who may file a return pursuant to paragraph (1) of the preceding Article dies between January 1 of the year following the relevant year and the deadline for filing that year's return without having filed a return, the Resident's heir may file the return with the district tax office director by the day before that which marks four months' time since the day after the heir learns of the commencement of the succession, as provided by Cabinet Order.
確定所得申告
居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第二章第四節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第八十七条第二項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額…
確定損失申告
居住者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、その年の翌年以後において第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)若しくは第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)の規定による還付を受けようとするときは、第三期において、税務署長に対し…
確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告
第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出すべき居住者がその年の翌年一月一日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、次項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定めるところにより…
確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告
前条第一項の規定による申告書を提出することができる居住者がその年の翌年一月一日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日までに、税務署長に対し、当該申告書を提出することができる。
定義第二条第一項第四十二号・法令全体に適用
居住者については、国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、非居住者については、同項の規定による納税管理人の届出をしないで国内に居所を有しないこととなること(国内に居所を有しない非居住者で恒久的施設を有するものについては、恒久的施設を有しないこととなることとし、国内に居所を有しない非居住者で恒久的施設を有しないものについては、国内において行う第百六十一条第一項第六号(国内源泉所得)に規定する事業を廃止することとする。)
わかりやすく言うと
居住者では、納税管理人の届出をしないまま国内に住所も居所もなくなることです。非居住者では、届出をしないまま国内に居所がなくなることで、国内に居所のない非居住者なら、恒久的施設があればそれがなくなること、なければ国内で行う政令で定める人的役務の提供の事業をやめることです。
税務署長
国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。納税者が通常相対する機関で、所得税の確定申告書は税務署長に提出し(所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。