復興特別所得税申告書を提出する居住者が平成二十五年から令和十九年までの各年において所得税法第九十五条第一項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する控除対象外国所得税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、前二条の規定を適用して計算したその年分の復興特別所得税の額のうち、その年において生じた同項に規定する国外所得金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額をその年分の復興特別所得税の額から控除する。
復興特別所得税申告書を提出する非居住者が平成二十九年から令和十九年までの各年において所得税法第百六十五条の六第一項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する控除対象外国所得税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、同項に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を除く。)により計算した所得税の額のみを基準所得税額として前二条の規定を適用して計算した場合の復興特別所得税の額に相当する金額のうち、その年において生じた同項に規定する国外所得金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額をその年分の復興特別所得税の額から控除する。
前二項の規定は、復興特別所得税申告書、修正申告書又は更正請求書に控除対象外国所得税等の額(所得税法第九十五条第一項に規定する控除対象外国所得税の額又は同法第百六十五条の六第一項に規定する控除対象外国所得税の額をいう。以下この項において同じ。)、前二項の規定による控除を受けるべき金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国所得税等の額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に控除対象外国所得税等の額として記載された金額を限度とする。
復興特別所得税申告書を提出する義務がない者に対して課する復興特別所得税の額は、第十二条から前条までの規定により計算した復興特別所得税の額によらず、その者のその年分の第十七条第四項に規定する予納特別税額及び源泉徴収をされた、又はされるべき復興特別所得税の額の合計額による。
平成二十五年から令和十九年までの各年分の所得税法第百四条第一項に規定する控除した金額及び当該控除した金額に百分の二・一を乗じて計算した金額の合計額が十五万円以上である個人は、同項又は同法第百七条第一項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税に係る復興特別所得税を当該所得税に併せて国に納付しなければならない。
所得税法第二編第五章第一節(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、前項の規定により納付すべき復興特別所得税について準用する。この場合において、同法第百四条第一項中「控除した金額」とあるのは「控除した金額及び当該金額に百分の二・一を乗じて計算した金額の合計額」と、「所得税を」とあるのは「所得税及び復興特別所得税を」と、同法第百七条第一項中「所得税」とあるのは「所得税及び復興特別所得税」と、同法第百十一条第四項中「計算した金額」とあるのは「計算した金額及び当該金額に百分の二・一を乗じて計算した金額の合計額」と、同法第百十四条第一項から第三項までの規定及び第百十五条中「所得税」とあるのは「所得税及び復興特別所得税」と読み替えるものとする。
所得税法第百二十条第一項、第百二十四条第一項(同法第百二十五条第五項において準用する場合を含む。)、第百二十五条第一項、第百二十六条第一項又は第百二十七条第一項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により確定申告書を提出すべき者は、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該確定申告書の提出期限までに、税務署長に提出しなければならない。
前号に掲げる基準所得税額につき第十三条から第十四条までの規定を適用して計算した復興特別所得税の額
その年分の所得税法第百二十条第一項第四号に規定する源泉徴収税額に併せて源泉徴収をされた、又はされるべき復興特別所得税の額(当該復興特別所得税の額のうちに、出国申告書(同法第百二十七条第一項から第三項までの規定による確定申告書に併せて提出する復興特別所得税申告書をいう。以下この項及び第四項において同じ。)を提出したことにより、又は出国申告書に係る復興特別所得税につき更正を受けたことにより還付される金額その他政令で定める金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この号及び次号並びに次項第一号において「源泉徴収特別税額」という。)がある場合には、前号に掲げる復興特別所得税の額からその源泉徴収特別税額を控除した金額
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
前項第四号に掲げる金額の計算上控除しきれなかった予納特別税額がある場合には、その控除しきれなかった金額
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
その年分の復興特別所得税に係る復興特別所得税申告書、修正申告書又は更正請求書は、当該復興特別所得税と年分が同一である所得税に係る確定申告書、修正申告書又は更正請求書に併せて提出しなければならない。
前条第一項の規定により納付すべき復興特別所得税の額
その年において出国申告書を提出したことにより、又は出国申告書に係る復興特別所得税につき更正若しくは決定を受けたことにより、次条又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付した、又は納付すべき復興特別所得税の額
所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書(以下この項において「非居住者給与等申告書」という。)を提出すべき者は、その年分の非居住者給与等申告書に係る次に掲げる事項を記載した申告書を、当該非居住者給与等申告書の提出期限までに、税務署長に提出しなければならない。
所得税法第百七十二条第一項第一号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき第十三条の規定を適用して計算した復興特別所得税の額
所得税法第百七十二条第一項第二号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき第十三条の規定を適用して計算した復興特別所得税の額
その者が所得税法第百七十一条に規定する退職手当等について同条の選択をする場合には、次に掲げる事項
所得税法第百七十二条第二項第一号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき第十三条の規定を適用して計算した復興特別所得税の額
所得税法第百七十二条第二項第二号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額に併せて源泉徴収をされた、又はされるべき復興特別所得税の額(当該所得税の額のうちに同法第百七十条の規定を適用して計算した所得税の額がある場合には、当該所得税の額につき第十三条の規定を適用して計算した復興特別所得税の額を含む。)
イに掲げる復興特別所得税の額からロに掲げる復興特別所得税の額を控除した金額
所得税法第百七十三条第一項の規定による申告書を提出する者は、その年分の当該申告書に係る次に掲げる事項を記載した申告書を、税務署長に提出しなければならない。
所得税法第百七十二条第二項第一号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき第十三条の規定を適用して計算した復興特別所得税の額
所得税法第百七十二条第二項第二号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額に併せて源泉徴収をされた、又はされるべき復興特別所得税の額(当該所得税の額のうちに同法第百七十条の規定を適用して計算した所得税の額がある場合には、当該所得税の額につき第十三条の規定を適用して計算した復興特別所得税の額を含む。)
第一号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項