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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 令和八年四月一日

略

の規定(中法人税法の目次の改正規定(「・」を削り、「/第七目の二 譲渡制限付株式を対価とする費用等(・)/第七目の三 不正行為等に係る費用等(・)/」を「/第七目の二 賃貸借取引に係る費用()/第七目の三 譲渡制限付株式を対価とする費用等(・)/第七目の四 不正行為等に係る費用等(・)/」に、「収益及び費用」を「工事の請負に係る収益及び費用」に改める部分に限る。)、に一号を加える改正規定、第二編第一章第一節第四款第七目の三を同款第七目の四とし、同款第七目の二を同款第七目の三とする改正規定、の次に目名を付する改正規定、の改正規定、の改正規定、同節第七款の款名の改正規定、を削る改正規定、同法第六十四条の見出しを削り、同款中をとし、の次に一条を加える改正規定及び別表第一の改正規定を除く。)並びに附則第十三条、第十五条、第十八条、第十九条、及びの規定

略

次に掲げる規定 の施行の日

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中に一号を加える改正規定

次に掲げる規定 に掲げる規定の施行の日

略

中の改正規定

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