1 条
第一条(施行期日)
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
次に掲げる規定 令和四年十二月三十一日
第二条中法人税法第三十八条第一項の改正規定
次に掲げる規定 令和五年一月一日
略
略
第二条中法人税法別表第三に次のように加える改正規定 労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)の施行の日
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。