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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 令和四年十二月三十一日

中の改正規定

次に掲げる規定 令和五年一月一日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「及び」に、「」を「」に、「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定及びの改正規定並びに附則第十一条及び第十四条の規定

略

中に次のように加える改正規定 の施行の日

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