1 条
第一条(施行期日)
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
次に掲げる規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
第二条中法人税法第百四十四条の六第二項ただし書の改正規定、同法第百四十九条第一項ただし書の改正規定及び同条第二項の改正規定
略
次に掲げる規定 令和元年十月一日
第二条中法人税法第百四十二条の二第一項第四号の改正規定及び附則第二十八条の規定
略
次に掲げる規定 医療法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
第二条中法人税法第六十四条の四第三項の改正規定及び同法別表第二医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項の改正規定
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。