検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

中ただし書の改正規定、ただし書の改正規定及びの改正規定

略

次に掲げる規定 令和元年十月一日

中の改正規定及び附則第二十八条の規定

略

次に掲げる規定 に掲げる規定の施行の日

中の改正規定及び別表第二医療法人((社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項の改正規定

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー