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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 平成二十七年十月一日

中の改正規定及び別表第二の改正規定

次に掲げる規定 平成二十八年一月一日

略

中の改正規定及びの改正規定並びに附則第二十八条及び第三十一条の規定

次に掲げる規定 平成二十八年四月一日

略

中法人税法の目次の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、第三編第二章第一節第三款中をとし、同節第二款中の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第二十二条、第二十四条、第三十二条及び第三十三条の規定

略

次に掲げる規定 平成三十年四月一日

中の改正規定(ただし書に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(ただし書に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(ロに係る部分を除く。)並びに、及びの改正規定並びに附則第二十七条第一項、第三十条第一項及び(の改正規定(「九年」を「十年」に改める部分に限る。)に限る。)の規定

略

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の改正規定及び附則第二十六条の規定

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