1 条
第一条(施行期日)
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
次に掲げる規定 平成二十七年十月一日
第二条中法人税法第八十四条の改正規定及び同法別表第二の改正規定
次に掲げる規定 平成二十八年一月一日
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次に掲げる規定 平成二十八年四月一日
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略
次に掲げる規定 平成三十年四月一日
第二条中法人税法第五十七条第一項の改正規定(同項ただし書に係る部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第七項の改正規定、同条第八項の改正規定、同法第五十八条第一項の改正規定(同項ただし書に係る部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同法第八十一条の九第一項の改正規定(同項第一号ロに係る部分を除く。)並びに同条第二項、第三項及び第五項の改正規定並びに附則第二十七条第一項、第三十条第一項及び第百二十条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十八条第一項の改正規定(「九年」を「十年」に改める部分に限る。)に限る。)の規定
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次に掲げる規定 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百十八号)の施行の日
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第二条中法人税法第五十五条第四項の改正規定及び附則第二十六条の規定
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。