1 条
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
次に掲げる規定 公布の日から起算して二月を経過した日
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第二条中法人税法第百五十九条に二項を加える改正規定及び同法第百六十三条の改正規定
略
次に掲げる規定 平成二十四年一月一日
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第二条中法人税法第二条第四十号の改正規定、同法第二十六条第一項第三号の改正規定、同法第四十条及び第四十一条の改正規定、同法第八十一条の七第一項及び第八十一条の八第一項の改正規定、同法第百三十三条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百三十四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百四十七条の改正規定並びに同法第百五十四条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第十五条、第八十四条(第十六条の改正規定及び第二十四条の改正規定に限る。)並びに第八十五条第二項及び第三項の規定
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。