条文、法令、用語を検索します
第一条(施行期日)
この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年四月一日から施行する。
一第一条中法人税法第六十九条第一項の改正規定、同法第八十二条の七第一項の改正規定、同法第八十二条の十七の改正規定、同法第八十四条の次に一条を加える改正規定、同法第八十五条第一項の改正規定、同法第八十六条の改正規定、同法第百二十二条第四項の改正規定及び同法第百二十五条第三項の改正規定並びに附則第六条及び第八条の規定