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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年四月一日から施行する。

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第六条及び第八条の規定

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