条文、法令、用語を検索します
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一略
二第十条、附則第八条から第十一条まで及び附則第十三条の規定 平成十一年四月一日