1 条
第一条(施行期日)
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
次に掲げる規定 昭和六十三年一月一日
略
第三条中法人税法第百四十四条の改正規定
次に掲げる規定 昭和六十三年四月一日
略
第三条中法人税法第六十八条第一項並びに第八十四条第一項及び第二項第二号の改正規定、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に一号を加える改正規定、同条第三項、同法第百条第一項並びに同法第百三十八条第一号、第九号及び第十号の改正規定、同号を同条第十一号とし、同条第九号の次に一号を加える改正規定並びに同法第百三十九条並びに第百四十一条第二号及び第三号ロの改正規定並びに附則第三十一条の規定
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。