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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、、、、、、、、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、及びの改正規定、の次に五条を加える改正規定、、、、、及びの改正規定、の次に二条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、、、、及びの改正規定並びにの改正規定(「」を「、」に改める部分を除く。)並びに、及び第二十条から第二十三条までの規定並びにの規定(の改正規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から施行する。

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