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1 条

第四条(住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)

新住民基本台帳法第十五条の二の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)前に市町村長が消除した住民票又は住民票を改製した場合における改製前の住民票であって、同号に掲げる規定の施行の際現に市町村長が保存しているものについても適用する。

市町村長がその除票(新住民基本台帳法第十五条の二第一項に規定する除票をいう。以下この項において同じ。)に係る住民票を消除し、又は改製した日から起算して五年を経過している除票については、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、新住民基本台帳法第十五条の四の規定は、適用しない。

市町村長は、第十号施行日において現に当該市町村(特別区を含む。以下この項及び第九項において同じ。)が備える戸籍の附票であって、の施行の日以後いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者に係るものについては、新住民基本台帳法第十七条の規定にかかわらず、第十号施行日以後住民基本台帳法第三十条の三第一項の規定によりその者に係る住民票に同法第七条第十三号に規定する住民票コードが記載され、同法第十九条第一項の規定による通知が行われるまでの間は、新住民基本台帳法第十七条第七号に掲げる事項を記載しないものとする。

第九号施行日から第十号施行日の前日までの間における新住民基本台帳法第二十条第二項及び第五項の規定の適用については、同条第二項中「戸籍の附票の写しで第十七条第七号に掲げる事項の記載を省略したもの」とあるのは「戸籍の附票の写し」と、同条第五項の表の項中「及びに掲げる事項並びに」とあるのは「に掲げる事項及び」とする。

新住民基本台帳法第二十一条の規定は、第二号施行日前に市町村長が消除した戸籍の附票又は戸籍の附票を改製した場合における改製前の戸籍の附票であって、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に市町村長が保存しているものについても適用する。

市町村長がその戸籍の附票の除票(新住民基本台帳法第二十一条第一項に規定する戸籍の附票の除票をいう。以下この項において同じ。)に係る戸籍の附票を消除し、又は改製した日から起算して五年を経過している戸籍の附票の除票については、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、新住民基本台帳法第二十一条の三の規定は、適用しない。

第二号施行日から第九号施行日の前日までの間における新住民基本台帳法第二十一条の三第二項から第五項までの規定の適用については、同条第二項中「戸籍の附票の除票の写しで第十七条第七号に掲げる事項の記載を省略したもの」とあり、及び同条第三項中「戸籍の附票の除票の写しで第十七条第二号から第六号までに掲げる事項のみが表示されたもの」とあるのは「戸籍の附票の除票の写し」と、同条第四項中「として、に規定する」とあるのは「として、」と、同条第五項中「まで」とあるのは「第四項まで、及び」と、「から第五項まで」とあるのは「、第三項及び第五項」と、「まで」とあるのは「まで及び」と、同項の表及びの項中「及び」とあるのは「」とする。

第九号施行日から第十号施行日の前日までの間における新住民基本台帳法第二十一条の三第二項及び第五項の規定の適用については、同条第二項中「戸籍の附票の除票の写しで第十七条第七号に掲げる事項の記載を省略したもの」とあるのは「戸籍の附票の除票の写し」と、同条第五項の表の項中「及びに掲げる事項並びに」とあるのは「に掲げる事項及び」とする。

市町村長は、第十号施行日において現に当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者であって、の施行の日以後いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがないものについては、新住民基本台帳法第三十条の四十一第一項の規定にかかわらず、その者に係る同項に規定する附票本人確認情報(新住民基本台帳法第十七条第七号に掲げる事項を除く。)を都道府県知事に通知するものとする。

前項の規定による通知は、新住民基本台帳法第三十条の四十一第一項の規定による通知とみなす。

第二号施行日から施行日の前日までの間における住民基本台帳法第三十二条の規定の適用については、同条中「作成」とあるのは、「作成並びに除票及び戸籍の附票の除票の保存」とする。

第二号施行日から第十号施行日の前日までの間における新住民基本台帳法第四十三条第二号(ハからチまでに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ハ及びニ中「本人確認情報又はの規定による通知に係る附票本人確認情報」とあり、同号ホ中「本人確認情報又は附票本人確認情報」とあり、並びに同号ヘ中「本人確認情報又は第三十条の四十二第一項の規定による通知に係る附票本人確認情報」とあるのは「本人確認情報」と、同号ト中「又は受領した附票本人確認情報等の電子計算機処理等」とあるのは「の電子計算機処理等」と、「受領者又は第三十条の四十四の十二において準用する第三十条の二十八第一項に規定する附票情報受領者」とあるのは「受領者」と、同号チ中「又は第三十条の四十四の十二において準用する第三十条の二十八第一項に規定する受領した附票本人確認情報等の電子計算機処理等」とあるのは「の電子計算機処理等」とする。

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