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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定(同表の五十七の四の項を同表の五十七の五の項とし、同表の五十七の三の項の次に次のように加える部分に限る。)、別表第二の改正規定(第十号に掲げる部分を除く。)、別表第三の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、別表第四の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)及び別表第五の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、中電子署名等にの改正規定(に係る部分及びに係る部分(「」を「」に改める部分に限る。)を除く。)、の改正規定、の改正規定(に係る部分及びに係る部分(「」を「」に改める部分に限る。)を除く。)、(見出しを含む。)の改正規定、の見出しの改正規定(「電子計算機処理等の受託者等」を「利用者証明検証者等」に改める部分に限る。)及びの改正規定(に二項を加える部分を除く。)、中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条からまでにおいて「番号利用法」という。)及びの改正規定並びにの規定並びに附則第三条、第七条から第九条まで、及びの規定 公布の日

中住民基本台帳法目次の改正規定(「」を「」に、「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、及び、並びにの改正規定、第二章中の次に三条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「すべて」を「全て」に改める部分に限る。)、をとする改正規定、第三章に三条を加える改正規定(の表の項、の項及びの項に係る部分を除く。)並びに、、、、、及びの改正規定並びに中電子署名等にの改正規定及びに一項を加える改正規定並びに附則第四条第一項、第二項、第五項から第七項まで、第十一項及び第十二項、、、並びに(の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

略

中の項の次に次のように加える改正規定 平成三十三年一月一日

略

中の改正規定(に三号を加える部分(及びに係る部分に限る。)に限る。)、の改正規定及び第三章に三条を加える改正規定(第二号に掲げる部分を除く。)並びに附則第四条第四項及び第八項の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

中住民基本台帳法目次の改正規定(第二号に掲げる部分を除く。)、、、及びの改正規定、の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、及びの改正規定、の次に三条を加える改正規定、の改正規定(第二号に掲げる部分を除く。)、の改正規定、に一項を加える改正規定、に一項を加える改正規定、、、、、、、及びの改正規定、を削る改正規定、第四章の三を第四章の四とし、第四章の二の次に一章を加える改正規定、、及びの改正規定、別表第一の改正規定(「」の下に「、、、」を加える部分に限る。)、別表第二の改正規定(「」の下に「、」を加える部分及び同表の提供を受ける通知都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、別表第三の改正規定(「」の下に「、」を加える部分及び同表の提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、別表第四の改正規定(「」の下に「、」を加える部分及び同表の提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、別表第五の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)並びに別表第六の改正規定、中電子署名等にの見出しを削り、の前に見出しを付する改正規定、の次に一条を加える改正規定、及びの改正規定、の改正規定(を削る部分を除く。)、、、、、、及びの改正規定、の見出しを削り、の前に見出しを付する改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(を削る部分を除く。)、、、及びの改正規定、の改正規定(に掲げる部分を除く。)、の改正規定並びにの改正規定並びに中及びの改正規定、の改正規定(に掲げる部分を除く。)並びに、及びの改正規定並びに附則第四条第三項、第九項及び第十項、、、並びにの規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

第三条(住民基本台帳法の一部改正に伴う準備行為)

市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日(次条において「第九号施行日」という。)前においても、の規定による改正後の住民基本台帳法(次項及び次条において「新住民基本台帳法」という。)第十七条(第五号及び第六号に係る部分に限る。)に規定する事務の実施のために必要な準備行為をすることができる。

市町村長、都道府県知事及び地方公共団体情報システム機構は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(次条及びにおいて「第十号施行日」という。)前においても、新住民基本台帳法第十七条(第三号、第四号及び第七号に係る部分に限る。)及び第四章の三に規定する事務の実施のために必要な準備行為をすることができる。

第四条(住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)

新住民基本台帳法第十五条の二の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)前に市町村長が消除した住民票又は住民票を改製した場合における改製前の住民票であって、同号に掲げる規定の施行の際現に市町村長が保存しているものについても適用する。

市町村長がその除票(新住民基本台帳法第十五条の二第一項に規定する除票をいう。以下この項において同じ。)に係る住民票を消除し、又は改製した日から起算して五年を経過している除票については、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、新住民基本台帳法第十五条の四の規定は、適用しない。

市町村長は、第十号施行日において現に当該市町村(特別区を含む。以下この項及び第九項において同じ。)が備える戸籍の附票であって、の施行の日以後いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者に係るものについては、新住民基本台帳法第十七条の規定にかかわらず、第十号施行日以後住民基本台帳法第三十条の三第一項の規定によりその者に係る住民票に同法第七条第十三号に規定する住民票コードが記載され、同法第十九条第一項の規定による通知が行われるまでの間は、新住民基本台帳法第十七条第七号に掲げる事項を記載しないものとする。

第九号施行日から第十号施行日の前日までの間における新住民基本台帳法第二十条第二項及び第五項の規定の適用については、同条第二項中「戸籍の附票の写しで第十七条第七号に掲げる事項の記載を省略したもの」とあるのは「戸籍の附票の写し」と、同条第五項の表の項中「及びに掲げる事項並びに」とあるのは「に掲げる事項及び」とする。

新住民基本台帳法第二十一条の規定は、第二号施行日前に市町村長が消除した戸籍の附票又は戸籍の附票を改製した場合における改製前の戸籍の附票であって、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に市町村長が保存しているものについても適用する。

市町村長がその戸籍の附票の除票(新住民基本台帳法第二十一条第一項に規定する戸籍の附票の除票をいう。以下この項において同じ。)に係る戸籍の附票を消除し、又は改製した日から起算して五年を経過している戸籍の附票の除票については、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、新住民基本台帳法第二十一条の三の規定は、適用しない。

第二号施行日から第九号施行日の前日までの間における新住民基本台帳法第二十一条の三第二項から第五項までの規定の適用については、同条第二項中「戸籍の附票の除票の写しで第十七条第七号に掲げる事項の記載を省略したもの」とあり、及び同条第三項中「戸籍の附票の除票の写しで第十七条第二号から第六号までに掲げる事項のみが表示されたもの」とあるのは「戸籍の附票の除票の写し」と、同条第四項中「として、に規定する」とあるのは「として、」と、同条第五項中「まで」とあるのは「第四項まで、及び」と、「から第五項まで」とあるのは「、第三項及び第五項」と、「まで」とあるのは「まで及び」と、同項の表及びの項中「及び」とあるのは「」とする。

第九号施行日から第十号施行日の前日までの間における新住民基本台帳法第二十一条の三第二項及び第五項の規定の適用については、同条第二項中「戸籍の附票の除票の写しで第十七条第七号に掲げる事項の記載を省略したもの」とあるのは「戸籍の附票の除票の写し」と、同条第五項の表の項中「及びに掲げる事項並びに」とあるのは「に掲げる事項及び」とする。

市町村長は、第十号施行日において現に当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者であって、の施行の日以後いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがないものについては、新住民基本台帳法第三十条の四十一第一項の規定にかかわらず、その者に係る同項に規定する附票本人確認情報(新住民基本台帳法第十七条第七号に掲げる事項を除く。)を都道府県知事に通知するものとする。

前項の規定による通知は、新住民基本台帳法第三十条の四十一第一項の規定による通知とみなす。

第二号施行日から施行日の前日までの間における住民基本台帳法第三十二条の規定の適用については、同条中「作成」とあるのは、「作成並びに除票及び戸籍の附票の除票の保存」とする。

第二号施行日から第十号施行日の前日までの間における新住民基本台帳法第四十三条第二号(ハからチまでに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ハ及びニ中「本人確認情報又はの規定による通知に係る附票本人確認情報」とあり、同号ホ中「本人確認情報又は附票本人確認情報」とあり、並びに同号ヘ中「本人確認情報又は第三十条の四十二第一項の規定による通知に係る附票本人確認情報」とあるのは「本人確認情報」と、同号ト中「又は受領した附票本人確認情報等の電子計算機処理等」とあるのは「の電子計算機処理等」と、「受領者又は第三十条の四十四の十二において準用する第三十条の二十八第一項に規定する附票情報受領者」とあるのは「受領者」と、同号チ中「又は第三十条の四十四の十二において準用する第三十条の二十八第一項に規定する受領した附票本人確認情報等の電子計算機処理等」とあるのは「の電子計算機処理等」とする。

第七条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第九条第二項において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第八条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第九条(検討)

政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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