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国税

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(でんしけいさんきをしようしてさくせいするこくぜいかんけいちょうぼしょるいのほぞんほうほうとうのとくれいにかんするほうりつしこうきそく)

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(電子帳簿保存法)の規定に基づく財務省令です。国税関係帳簿書類を保存しなければならない人が、それを電磁的記録や電子計算機出力マイクロフィルムで保存するとき、紙の書類をスキャナで読み取って紙の代わりに保存するときの要件と、所得税(源泉徴収に係る所得税を除きます)と法人税の国税関係帳簿書類を保存する人が電子取引の取引情報を保存するときの要件を定めています。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
5
施行前の改正
1

この法令の内容

  • 国税関係帳簿を自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機で作成する保存義務者は、電子帳簿保存法第4条第1項により、次の要件を満たせば、紙の帳簿の代わりに電磁的記録で備え付け、保存することができます。1つ目は、電子計算機処理システムの概要を記載した書類、システムの開発の際に作成した書類、システムの操作説明書、電子計算機処理と電磁的記録の備付け・保存に関する事務手続を明らかにした書類を備え付けることです(保存義務者が開発したプログラム以外のプログラムを使う場合は最初の2つは不要で、保存義務者が開発したプログラムを使う者以外の他の者に電子計算機処理を委託している場合は操作説明書は不要です。電子計算機処理を他の者に委託している場合、事務手続の書類は、その委託に係る契約書と、電磁的記録の備付け・保存に関する事務手続を明らかにした書類です)。2つ目は、保存する場所に電子計算機、プログラム、ディスプレイ、プリンタとその操作説明書を備え付け、電磁的記録を画面と書面に整然とした形式で明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくことです。3つ目は、国税に関する法律の規定による電磁的記録の提示や提出の要求に応じられるようにしておくことです。過少申告加算税の軽減のための、より厳しい要件に従って備付け・保存をしている場合は、3つ目の要件は不要です。自己が一貫して電子計算機で作成する国税関係書類も、同じ要件で電磁的記録により保存することができます(電子帳簿保存法第4条第2項)。国税関係書類の場合は、取引年月日その他の日付を検索の条件とし、その範囲を指定して検索できる機能を確保していれば、3つ目の要件は不要です。(第二条第二項, 第二条第二項第一号, 第二条第二項第二号, 第二条第二項第三号, 第二条第三項, 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第四条第一項, 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第四条第二項)(根拠条文)
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電子帳簿の保存スキャナ保存電子取引の保存電子計算機出力マイクロフィルム過少申告加算税の軽減

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでの改正が1件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。

2027年1月1日

2か月後

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令

改正後の全文(e-Gov)

施行済みの改正 11件
  • 2025年4月1日

    このサイトの条文

    電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2024年1月1日

    電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年4月1日

    電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年1月1日

    電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2021年4月1日

    電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2020年10月1日

    電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2020年4月1日

    電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2019年9月30日

    電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2019年7月1日

    電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2019年1月7日

    国際観光旅客税法施行規則

    この改正後の全文(e-Gov)

施行済みの改正11件をすべて見る

誰に適用されるか

適用される

適用されない

特例と適用除外(6)
  • 所得税法や法人税法により備え付けて保存しなければならない帳簿のうち、資産、負債、資本に影響を及ぼす一切の取引を、正規の簿記の原則(法人税法の帳簿では複式簿記の原則)に従って整然と明瞭に記録しているもの以外の帳簿は、電子帳簿保存法第4条第1項による電磁的記録での保存や、第5条第1項・第3項による電子計算機出力マイクロフィルムでの保存の対象になりません。(第二条第一項, 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第四条第一項)(根拠条文)
  • が定める書類(一般書類)をスキャナで保存する場合は、要件が緩められます。入力の期限と帳簿との関連性の要件はなくなり、白色から黒色までの階調が256階調以上で読み取るスキャナでよく、タイムスタンプはスキャナで読み取る際に付してもよく、ディスプレイ(映像面の最大径が35センチメートル以上のもの)とプリンタはカラーでなくてもかまいません。ただし、電磁的記録の作成と保存に関する事務の手続を明らかにした書類(その事務の責任者が定められているもの)を備え付けなければなりません。(第二条第七項)(根拠条文)
  • スキャナ保存をしている保存義務者は、スキャナ保存を始めた日(基準日)より前に作成または受領した重要な書類(過去分重要書類)も、入力の期限の要件なしに、スキャナで読み取る際にタイムスタンプを付して保存することができます。そのためには、あらかじめ、書類の種類や基準日などを記載した適用届出書を納税地等の所轄税務署長(酒税、たばこ税、揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、消費税、国際観光旅客税の一定の書類については所轄税関長)に提出し、電磁的記録の作成と保存に関する事務の手続を明らかにした書類(その事務の責任者が定められているもの)を備え付けます。適用届出書を出せるのは、同じ種類の書類について以前に出していない場合に限ります。適用届出書は、相当の理由があると認められれば、所轄外のを経由して提出することもできます。(第二条第九項, 第二条第九項第一号, 第二条第九項第二号, 第二条第十項)(根拠条文)
  • 災害その他やむを得ない事情により、この省令の要件に従ってスキャナ保存や電子取引の電磁的記録の保存ができなかったことを証明した保存義務者は、要件を満たさずに保存することができます。ただし、その事情がなかったとしても要件に従って保存できなかったと認められる場合は除きます。電子取引の電磁的記録については、要件に従って保存できなかったことに相当の理由があると納税地等の所轄税務署長が認め、かつ、国税に関する法律の規定による電磁的記録と、整然とした形式で明瞭な状態で出力した書面の提示や提出の要求に応じられるようにしている場合も、同じです。(第二条第八項, 第二条第十一項, 第四条第三項)(根拠条文)
  • 電子取引の電磁的記録については、国税に関する法律の規定による電磁的記録の提示や提出の要求に応じられるようにしている場合で、さらに、基準期間(個人事業者はその年の前々年、法人はその事業年度の前々事業年度。前々事業年度が1年未満の場合は、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から1年以内に開始した各事業年度を合わせた期間)の売上高が5000万円以下の事業者であるか、電磁的記録を整然とした形式で明瞭な状態で出力し、取引年月日その他の日付と取引先ごとに整理した書面の提示や提出の要求にも応じられるようにしているときは、検索機能の要件はすべて不要です。(第四条第一項, 第四条第二項, 第四条第二項第一号, 第四条第二項第二号, 第四条第二項第三号)(根拠条文)
  • 令和5年財務省令第22号附則第2条により、現在の第4条は2024年1月1日以後に行う電子取引の取引情報に適用され、それより前に行った電子取引の取引情報には、なお従前の例により改正前の第4条が適用されます。同じように、スキャナ保存についての第2条第6項と第7項も、2024年1月1日以後に保存が行われる国税関係書類に適用され、それより前に保存が行われたものには改正前の規定が適用されます。(附則第二条第一項, 附則第二条第二項)(根拠条文)
どのように守らせるか(4)

他の法令とのつながり

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 — 2025年4月1日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 — 改正履歴原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 機械翻訳(レビューで訂正・非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • 本サイトがAIで作成収録法令の英語名
  • e-Govの条文から本サイトが集計