電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(電子帳簿保存法)の規定に基づく財務省令です。国税関係帳簿書類を保存しなければならない人が、それを電磁的記録や電子計算機出力マイクロフィルムで保存するとき、紙の書類をスキャナで読み取って紙の代わりに保存するときの要件と、所得税(源泉徴収に係る所得税を除きます)と法人税の国税関係帳簿書類を保存する人が電子取引の取引情報を保存するときの要件を定めています。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 5
- 施行前の改正
- 1
この法令の内容
- 国税関係帳簿を自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機で作成する保存義務者は、電子帳簿保存法第4条第1項により、次の要件を満たせば、紙の帳簿の代わりに電磁的記録で備え付け、保存することができます。1つ目は、電子計算機処理システムの概要を記載した書類、システムの開発の際に作成した書類、システムの操作説明書、電子計算機処理と電磁的記録の備付け・保存に関する事務手続を明らかにした書類を備え付けることです(保存義務者が開発したプログラム以外のプログラムを使う場合は最初の2つは不要で、保存義務者が開発したプログラムを使う者以外の他の者に電子計算機処理を委託している場合は操作説明書は不要です。電子計算機処理を他の者に委託している場合、事務手続の書類は、その委託に係る契約書と、電磁的記録の備付け・保存に関する事務手続を明らかにした書類です)。2つ目は、保存する場所に電子計算機、プログラム、ディスプレイ、プリンタとその操作説明書を備え付け、電磁的記録を画面と書面に整然とした形式で明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくことです。3つ目は、国税に関する法律の規定による電磁的記録の提示や提出の要求に応じられるようにしておくことです。過少申告加算税の軽減のための、より厳しい要件に従って備付け・保存をしている場合は、3つ目の要件は不要です。自己が一貫して電子計算機で作成する国税関係書類も、同じ要件で電磁的記録により保存することができます(電子帳簿保存法第4条第2項)。国税関係書類の場合は、取引年月日その他の日付を検索の条件とし、その範囲を指定して検索できる機能を確保していれば、3つ目の要件は不要です。(第二条第二項, 第二条第二項第一号, 第二条第二項第二号, 第二条第二項第三号, 第二条第三項, 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第四条第一項, 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第四条第二項)(根拠条文)
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- 棚卸表、貸借対照表、損益計算書その他の計算、整理または決算に関して作成された書類以外の国税関係書類は、スキャナで読み取って、紙の代わりに電磁的記録で保存することができます(電子帳簿保存法第4条第3項)。入力は、書類を作成または受領した後、速やかに行います。作成または受領から入力までの各事務の処理に関する規程を定めている場合は、その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに入力すれば足ります。スキャナは、解像度が25.4ミリメートル当たり200ドット以上で、赤色、緑色、青色の階調がそれぞれ256階調以上で読み取るものでなければなりません。同じ期間内に、総務大臣が認定する時刻認証業務のタイムスタンプを、入力単位ごとの記録事項に付します。このタイムスタンプは、保存期間を通じて記録事項が変更されていないことを確認でき、任意の期間を指定して一括して検証できるものに限ります。ただし、決められた期間内に入力したことを確認できる場合は、タイムスタンプは不要です。また、訂正や削除をした場合にその事実と内容を確認できるか、訂正や削除ができないシステムを使わなければなりません。(第二条第四項, 第二条第五項, 第二条第六項, 第二条第六項第一号, 第二条第六項第二号, 第二条第六項第二号イ, 第二条第六項第二号ロ, 第二条第六項第二号ハ, 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第四条第三項)(根拠条文)
- スキャナで保存する電磁的記録は、関連する国税関係帳簿の記録事項との間で、相互に関連性を確認できるようにしておかなければなりません。システムの関係書類を備え付け、保存場所には、電子計算機、プログラム、映像面の最大径が35センチメートル以上のカラーディスプレイ、カラープリンタとその操作説明書を備え付けます。電磁的記録は、整然とした形式で、元の書類と同程度に明瞭に、拡大や縮小もでき、が定めるところにより4ポイントの大きさの文字を認識できる状態で、速やかに出力できるようにしておきます。取引年月日その他の日付、取引金額、取引先を検索の条件とし、日付や金額は範囲を指定でき、2つ以上の任意の項目を組み合わせて検索できる機能も必要です。国税に関する法律の規定による電磁的記録の提示や提出の要求に応じられるようにしている場合は、範囲の指定と組合せの機能は不要です。この省令の要件に従って保存していない電磁的記録も、紙の書類を保存していないときは、その書類を保存すべき場所に、保存すべき期間、保存しなければなりません。(第二条第六項, 第二条第六項第三号, 第二条第六項第四号, 第二条第六項第五号, 第二条第六項第六号, 第二条第十二項, 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第四条第三項)(根拠条文)
- 所得税(源泉徴収に係る所得税を除きます)と法人税の保存義務者は、電子取引(注文書、契約書、送り状、領収書、見積書などに通常記載される取引情報を、電磁的方式でやり取りする取引)を行った場合、その取引情報の電磁的記録を保存しなければなりません(電子帳簿保存法第7条)。保存する場所と期間は、取引情報を書面でやり取りしたとしたらその書面を保存すべき場所と期間です。そのうえで、次のいずれかの措置を行います。タイムスタンプが付された後に取引情報をやり取りすること。やり取りの後、速やかに(各事務の処理に関する規程を定めている場合は、業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに)タイムスタンプを付すこと。訂正や削除の事実と内容を確認できるか、訂正や削除ができないシステムを使って、やり取りと保存を行うこと。正当な理由がない訂正や削除を防止する事務処理の規程を定め、それに沿って運用し、その規程を備え付けること。あわせて、電子計算機、プログラム、ディスプレイ、プリンタとその操作説明書を備え付けて整然とした形式で明瞭な状態で速やかに出力できるようにし、システムの概要を記載した書類(自分で開発したプログラム以外を使う場合は不要)を備え付け、日付・金額・取引先で、範囲の指定と組合せができる検索機能を確保します。国税に関する法律の規定による電磁的記録の提示や提出の要求に応じられるようにしている場合は、範囲の指定と組合せの機能は不要です。(第四条第一項, 第四条第一項第一号, 第四条第一項第二号, 第四条第一項第三号, 第四条第一項第四号, 第二条第二項第一号, 第二条第二項第二号, 第二条第六項第五号, 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第二条第一項第五号, 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第七条第一項)(根拠条文)
- 電子計算機で作成した国税関係帳簿書類は、電子帳簿保存法第5条により、電子計算機出力マイクロフィルムで保存することもできます。その場合、電磁的記録による帳簿の要件(書類の場合はディスプレイとプリンタの要件を除きます)に加えて、マイクロフィルムの作成と保存に関する事務手続を明らかにした書類と、電磁的記録が真正に出力されてマイクロフィルムが作成された旨を保存義務者(法人の場合は帳簿の保存に関する事務の責任者)が証する記載とその氏名、作成責任者の氏名、作成年月日を記載した書類を備え付けます。また、保存する場所に、日本産業規格に定める基準を満たすマイクロフィルムリーダプリンタとその操作説明書を備え付け、内容を画面と書面に整然とした形式で明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておきます。すでに電磁的記録で保存している帳簿書類をマイクロフィルムに切り替えるのは、その後の保存期間の全期間について切り替える場合に限られます。(第三条第一項, 第三条第一項第一号, 第三条第一項第二号, 第三条第二項, 第三条第三項, 第三条第四項, 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第五条第一項, 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第五条第二項, 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第五条第三項)(根拠条文)
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでの改正が1件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
2027年1月1日
2か月後
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令
施行済みの改正 11件
2025年4月1日
このサイトの条文
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令
2024年1月1日
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令
2022年4月1日
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令
2022年1月1日
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令
2021年4月1日
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令
2020年10月1日
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令
2020年4月1日
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令
2019年9月30日
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令
2019年7月1日
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令
2019年1月7日
国際観光旅客税法施行規則
誰に適用されるか
適用される
- 国税に関する法律により国税関係帳簿書類を保存しなければならない人(保存義務者)のうち、紙の代わりに電磁的記録、スキャナで読み取った電磁的記録、電子計算機出力マイクロフィルムで保存することを選ぶ人。この省令は、そのために満たさなければならない要件を定めています。(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第二条第一項第四号, 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第四条第一項, 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第四条第三項, 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第五条第一項, 第二条第二項, 第二条第六項, 第三条第一項)(根拠条文)
- 所得税(源泉徴収に係る所得税を除きます)と法人税の保存義務者で、電子取引を行う人。取引情報の電磁的記録を第4条の定めるところにより保存しなければなりません。(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第七条第一項, 第四条第一項)(根拠条文)
適用されない
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第16条第11項の帳簿(保税工場等で保税作業をする場合の帳簿)は、電子帳簿保存法の国税関係帳簿に含まれません。そのため、この省令の電子帳簿の要件の対象になりません。(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第二条第一項第二号)(根拠条文)
特例と適用除外(6)
- 所得税法や法人税法により備え付けて保存しなければならない帳簿のうち、資産、負債、資本に影響を及ぼす一切の取引を、正規の簿記の原則(法人税法の帳簿では複式簿記の原則)に従って整然と明瞭に記録しているもの以外の帳簿は、電子帳簿保存法第4条第1項による電磁的記録での保存や、第5条第1項・第3項による電子計算機出力マイクロフィルムでの保存の対象になりません。(第二条第一項, 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第四条第一項)(根拠条文)
- が定める書類(一般書類)をスキャナで保存する場合は、要件が緩められます。入力の期限と帳簿との関連性の要件はなくなり、白色から黒色までの階調が256階調以上で読み取るスキャナでよく、タイムスタンプはスキャナで読み取る際に付してもよく、ディスプレイ(映像面の最大径が35センチメートル以上のもの)とプリンタはカラーでなくてもかまいません。ただし、電磁的記録の作成と保存に関する事務の手続を明らかにした書類(その事務の責任者が定められているもの)を備え付けなければなりません。(第二条第七項)(根拠条文)
- スキャナ保存をしている保存義務者は、スキャナ保存を始めた日(基準日)より前に作成または受領した重要な書類(過去分重要書類)も、入力の期限の要件なしに、スキャナで読み取る際にタイムスタンプを付して保存することができます。そのためには、あらかじめ、書類の種類や基準日などを記載した適用届出書を納税地等の所轄税務署長(酒税、たばこ税、揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、消費税、国際観光旅客税の一定の書類については所轄税関長)に提出し、電磁的記録の作成と保存に関する事務の手続を明らかにした書類(その事務の責任者が定められているもの)を備え付けます。適用届出書を出せるのは、同じ種類の書類について以前に出していない場合に限ります。適用届出書は、相当の理由があると認められれば、所轄外のを経由して提出することもできます。(第二条第九項, 第二条第九項第一号, 第二条第九項第二号, 第二条第十項)(根拠条文)
- 災害その他やむを得ない事情により、この省令の要件に従ってスキャナ保存や電子取引の電磁的記録の保存ができなかったことを証明した保存義務者は、要件を満たさずに保存することができます。ただし、その事情がなかったとしても要件に従って保存できなかったと認められる場合は除きます。電子取引の電磁的記録については、要件に従って保存できなかったことに相当の理由があると納税地等の所轄税務署長が認め、かつ、国税に関する法律の規定による電磁的記録と、整然とした形式で明瞭な状態で出力した書面の提示や提出の要求に応じられるようにしている場合も、同じです。(第二条第八項, 第二条第十一項, 第四条第三項)(根拠条文)
- 電子取引の電磁的記録については、国税に関する法律の規定による電磁的記録の提示や提出の要求に応じられるようにしている場合で、さらに、基準期間(個人事業者はその年の前々年、法人はその事業年度の前々事業年度。前々事業年度が1年未満の場合は、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から1年以内に開始した各事業年度を合わせた期間)の売上高が5000万円以下の事業者であるか、電磁的記録を整然とした形式で明瞭な状態で出力し、取引年月日その他の日付と取引先ごとに整理した書面の提示や提出の要求にも応じられるようにしているときは、検索機能の要件はすべて不要です。(第四条第一項, 第四条第二項, 第四条第二項第一号, 第四条第二項第二号, 第四条第二項第三号)(根拠条文)
- 令和5年財務省令第22号附則第2条により、現在の第4条は2024年1月1日以後に行う電子取引の取引情報に適用され、それより前に行った電子取引の取引情報には、なお従前の例により改正前の第4条が適用されます。同じように、スキャナ保存についての第2条第6項と第7項も、2024年1月1日以後に保存が行われる国税関係書類に適用され、それより前に保存が行われたものには改正前の規定が適用されます。(附則第二条第一項, 附則第二条第二項)(根拠条文)
どのように守らせるか(4)
- この省令には罰則の規定はなく、電子帳簿保存法がこの省令に従っているかどうかに効果を結び付けています。この省令に従って保存している電磁的記録や電子計算機出力マイクロフィルムは、ほかの国税に関する法律の適用上、国税関係帳簿書類そのものとみなされ、この省令に従って保存している電子取引の電磁的記録は、国税関係書類以外の書類とみなされます(電子帳簿保存法第8条第1項・第2項)。電子帳簿保存法第8条第3項により、所得税法と法人税法が青色申告の承認申請の却下や承認の取消し、通算承認の申請の却下の理由とする、帳簿書類の備付け・記録・保存が法令に従って行われていないことには、電子帳簿保存法第4条、第5条、第7条に従って行われていないことも含まれます。(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第八条第一項, 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第八条第二項, 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第八条第三項, 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第八条第三項第一号, 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第八条第三項第二号, 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第八条第三項第三号)(根拠条文)
- スキャナで保存した電磁的記録や電子取引の取引情報の電磁的記録に記録された事項について、期限後申告書や修正申告書の提出、更正、決定、納税の告知、または納税の告知を受けずにした納付があり、隠蔽や仮装があったとして重加算税が課される場合、その重加算税の額には、それらの電磁的記録に記録された事項に係る隠蔽・仮装された事実に基づく税額の10%が加算されます(電子帳簿保存法第8条第5項)。重加算税の賦課決定通知書には、電子帳簿保存法第8条第5項の適用がある旨が付記されます。2026年12月31日までの定めです。(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第八条第五項, 第五条第八項)(根拠条文)
- スキャナで保存した電磁的記録や電子取引の取引情報の電磁的記録に記録された事項について、期限後申告書や修正申告書の提出、更正、決定、納税の告知、または納税の告知を受けずにした納付があり、隠蔽や仮装があったとして重加算税が課される場合、その重加算税の額には、それらの電磁的記録に記録された事項に係る隠蔽・仮装された事実に基づく税額の10%が加算されます(電子帳簿保存法第8条第5項)。ただし、2027年1月1日以後に法定申告期限が到来する所得税(源泉徴収に係る所得税を除きます)と法人税については、第4条に従って保存している電子取引の電磁的記録のうち、保存を始めた日から引き続き、次のシステムでやり取りと保存を行っているものは、この加算の対象から除かれます。そのシステムは、の定める基準に適合し、訂正や削除の事実と内容を確認できるか訂正や削除ができないもので、金額を訂正・削除したうえで帳簿に記録することができないか、そうした場合にその事実と内容を確認できるものです。さらに、取引情報(一般書類に通常記載される事項を除きます)と関連する帳簿の記録事項との関連性を確認でき、そのシステムでやり取りと保存を行ったことを確認できるようにしておく必要があります。この扱いを受けるには、加算の適用を受けない旨の届出書を、あらかじめ納税地等の所轄税務署長に提出しておく必要があります。重加算税の賦課決定通知書には、電子帳簿保存法第8条第5項の適用がある旨が付記されます。2027年1月1日からの定めです。(2027年1月1日からの電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第八条第五項, 2027年1月1日からの電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 附則第六十一条第一項, 第五条第五項, 第五条第五項第一号, 第五条第五項第二号, 第五条第五項第三号, 第五条第五項第四号, 第五条第六項, 第五条第十二項, 附則第一項)(根拠条文)
- 一定の帳簿に記録された事項について修正申告書の提出や更正があった場合、その帳簿を、政令で定める日以後引き続き、より厳しい要件を満たして電磁的記録や電子計算機出力マイクロフィルムで保存していれば、過少申告加算税の額は、その基礎となる税額の5%に相当する金額だけ軽くなります(電子帳簿保存法第8条第4項)。ただし、隠蔽や仮装された事実がある場合は除きます。対象の帳簿は、所得税では財務大臣の定める取引に関する事項を記載した仕訳帳、総勘定元帳その他必要な帳簿、法人税では手形上の債権債務、売掛金などの債権、買掛金などの債務、有価証券、減価償却資産、繰延資産、売上げなどの収入、仕入れなどの経費(賃金、給料手当、法定福利費、厚生費を除きます)に関する事項を記載した仕訳帳、総勘定元帳その他必要な帳簿、そして消費税法が定める帳簿です。この扱いを受けるには、あらかじめ届出書を納税地等の所轄税務署長(輸入に関する一定の消費税の帳簿は所轄税関長)に提出しておく必要があり、やめるときや届出の内容を変えるときも、あらかじめ届出書を提出します。より厳しい要件とは、訂正や削除の事実と内容、通常の期間を経過した後に入力した事実を確認できるシステムを使うこと、関連する帳簿との間で関連性を確認できるようにしておくこと、取引年月日、取引金額、取引先で、範囲の指定と組合せができる検索機能を確保することです。国税に関する法律の規定による提示や提出の要求に応じられるようにしている場合は、範囲の指定と組合せの機能は不要です。マイクロフィルムの場合は、さらに索引簿の備付けと、マイクロフィルムごとの索引の出力が必要です。また、保存期間の初日から法定申告期限(法定申告期限のない国税は法定納期限)後3年を経過する日までは、マイクロフィルムとあわせて、システムと検索の要件に従って電磁的記録を保存するか、マイクロフィルムの記録事項をそれに相当する機能で検索できるようにしておく必要があります。(第五条第一項, 第五条第二項, 第五条第三項, 第五条第五項第一号, 第五条第五項第一号イ, 第五条第五項第一号ロ, 第五条第五項第一号ハ, 第五条第五項第二号, 第五条第五項第二号ハ, 第五条第五項第二号ニ, 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第八条第四項, 第五条第五項第二号ホ)(根拠条文)
他の法令とのつながり
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