住民基本台帳法施行令第三十条の二十及び出入国管理及び難民認定法施行令第二十四条第三項に規定する通知の方法を定める省令
外国人住民の住民票と出入国在留管理の記録を一致させるために、出入国在留管理庁長官と市町村長が互いに送る通知の方法を定める、総務省と法務省の共同の省令です。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 2
- 施行前の改正
- 0
この法令の内容
- 住民基本台帳法により、出入国在留管理庁長官は、入管法や入管特例法の事務の中で、外国人住民の氏名、生年月日、男女の別、国籍・地域や、住民票に記載された在留に関する事項(中長期在留者の在留資格・在留期間・在留カードの番号、特別永住者のの番号など)に変更や誤りがあると知ったときは、遅滞なく、その人が記録されている市町村の市町村長に通知しなければなりません。(住民基本台帳法 第三十条の五十第一項, 住民基本台帳法 第三十条の四十五第一項)(根拠条文)
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- 住民基本台帳法施行令(別の政令)第30条の20に定める通知は、出入国在留管理庁長官の電子計算機を操作し、電気通信回線を通じて、出入国在留管理庁長官が市町村長(では区長)に使わせる電子計算機に送信して行います。(第一条第一項, 第一条第一項第一号)(根拠条文)
- 市町村長が出入国管理及び難民認定法施行令の定める事由により外国人住民の住民票の記載、消除または記載の修正をしたとき、出入国管理及び難民認定法により出入国在留管理庁長官にする通知は、逆の向きで、出入国在留管理庁長官が市町村長に使わせる電子計算機を操作し、電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の電子計算機に送信して行います。(第二条第一項, 第二条第一項第一号, 出入国管理及び難民認定法施行令 第二十四条第二項, 出入国管理及び難民認定法施行令 第二十四条第三項, 出入国管理及び難民認定法 第六十一条の七の二第一項)(根拠条文)
- どちらの向きの通知も、電気通信回線の故障などの理由で送信ができない場合に限り、電磁的記録媒体や書面を送付して行うことができます。(第一条第一項第二号, 第二条第一項第二号)(根拠条文)
出入国在留管理庁長官から市町村長への通知市町村長から出入国在留管理庁長官への通知
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
施行済みの改正 4件
2024年6月10日
このサイトの条文
住民基本台帳法施行令第三十条の二十及び出入国管理及び難民認定法施行令第八条第三項に規定する通知の方法を定める省令の一部を改正する省令
2019年11月5日
住民基本台帳法施行令第三十条の三十及び出入国管理及び難民認定法施行令第八条第三項に規定する通知の方法を定める省令の一部を改正する省令
2019年4月1日
住民基本台帳法施行令第三十条の三十及び出入国管理及び難民認定法施行令第六条第三項等に規定する通知の方法を定める省令の一部を改正する省令
2016年1月1日
改正法令名の記載なし
誰に適用されるか
他の法令とのつながり
相手からの参照法令この法令からの参照
ほかに、収録していない法令を2件、名指しで参照しています。