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住民基本台帳法施行令第三十条の二十及び出入国管理及び難民認定法施行令第二十四条第三項に規定する通知の方法を定める省令(じゅうみんきほんだいちょうほうしこうれいだいさんじゅうじょうのにじゅうおよびしゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうしこうれいだいにじゅうよんじょうだいさんこうにきていするつうちのほうほうをさだめるしょうれい)

外国人住民の住民票と出入国在留管理の記録を一致させるために、出入国在留管理庁長官と市町村長が互いに送る通知の方法を定める、総務省と法務省の共同の省令です。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
2
施行前の改正
0

この法令の内容

  • 住民基本台帳法により、出入国在留管理庁長官は、入管法や入管特例法の事務の中で、外国人住民の氏名、生年月日、男女の別、国籍・地域や、住民票に記載された在留に関する事項(中長期在留者の在留資格・在留期間・在留カードの番号、特別永住者のの番号など)に変更や誤りがあると知ったときは、遅滞なく、その人が記録されている市町村の市町村長に通知しなければなりません。(住民基本台帳法 第三十条の五十第一項, 住民基本台帳法 第三十条の四十五第一項)(根拠条文)
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出入国在留管理庁長官から市町村長への通知市町村長から出入国在留管理庁長官への通知

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。

施行済みの改正 4件
  • 2024年6月10日

    このサイトの条文

    住民基本台帳法施行令第三十条の二十及び出入国管理及び難民認定法施行令第八条第三項に規定する通知の方法を定める省令の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2019年11月5日

    住民基本台帳法施行令第三十条の三十及び出入国管理及び難民認定法施行令第八条第三項に規定する通知の方法を定める省令の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2019年4月1日

    住民基本台帳法施行令第三十条の三十及び出入国管理及び難民認定法施行令第六条第三項等に規定する通知の方法を定める省令の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2016年1月1日

    改正法令名の記載なし

    この改正後の全文(e-Gov)

誰に適用されるか

適用される

どのように守らせるか(2)
  • この省令には罰則はなく、職員が人に対してとることのできる措置も定めていません。定めているのは、通知を送る方法だけです。(第一条第一項, 第二条第一項)(根拠条文)
  • どちらの向きの通知についても、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準は、総務大臣と出入国在留管理庁長官が定めます。(第一条第二項, 第二条第二項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索住民基本台帳法施行令第三十条の二十及び出入国管理及び難民認定法施行令第二十四条第三項に規定する通知の方法を定める省令 — 2024年6月10日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索住民基本台帳法施行令第三十条の二十及び出入国管理及び難民認定法施行令第二十四条第三項に規定する通知の方法を定める省令 — 改正履歴原典
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  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
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