第六章の二 機構処理事務等の実施に関する措置
機構から機構処理事務特定個人情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た機構処理事務特定個人情報等に関する秘密又は機構処理事務特定個人情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
中期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
中期目標の期間(前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。第三十八条の十一第一項第二号及び第三号において同じ。)
個人番号カード関係事務に係る業務の質の向上に関する事項
個人番号カード関係事務に係る業務運営の効率化に関する事項
その他個人番号カード関係事務に係る業務運営に関する重要事項
中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
個人番号カード関係事務に係る業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
個人番号カード関係事務に係る業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
その他主務省令で定める個人番号カード関係事務に係る業務運営に関する事項
主務大臣は、第一項の規定により認可をした中期計画が前条第二項第二号から第四号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、機構に対し、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。
次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における個人番号カード関係事務に係る業務の実績
中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度 当該事業年度における個人番号カード関係事務に係る業務の実績及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における個人番号カード関係事務に係る業務の実績
中期目標の期間の最後の事業年度 当該事業年度における個人番号カード関係事務に係る業務の実績及び中期目標の期間における個人番号カード関係事務に係る業務の実績
機構は、第一項の評価の結果を、中期計画及び年度計画並びに個人番号カード関係事務に係る業務運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、評価結果の反映状況を公表しなければならない。
主務大臣は、第一項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、機構に対し、個人番号カード関係事務に係る業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。
国は、機構に対し、予算の範囲内において、個人番号カード関係事務に係る業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。