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別表(第九条関係)

一 厚生労働大臣若しくはの規定により厚生労働大臣が行うこととされた健康保険に関する事務又はによる保険医若しくは保険薬剤師の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
二 全国健康保険協会又は健康保険組合健康保険法による保険給付の支給、保健事業若しくは福祉事業の実施又は保険料等の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
二の二 総務大臣又は都道府県知事による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
三 厚生労働大臣の規定により厚生労働大臣が行うこととされた船員保険に関する事務であって主務省令で定めるもの
四 全国健康保険協会船員保険法による保険給付、障害前払一時金若しくは遺族前払一時金の支給、保健事業の規定によりなお従前の例によるものとされたの規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
五 厚生労働大臣労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による保険給付の支給又は社会復帰促進等事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
五の二 国土交通大臣による衛生管理者適任証書又は救命艇手適任証書の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
六 都道府県知事による救助又は扶助金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
六の二 海難審判所長による海事補佐人の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
七 厚生労働大臣による職業紹介又は職業指導に関する事務であって主務省令で定めるもの
八 都道府県知事による養育里親若しくは養子縁組里親の登録、里親の認定、児童及びその家庭についての調査及び判定、保育士の登録、小児慢性特定疾病医療費の支給、指定医の指定、小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施、療育の給付、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費若しくは障害児入所医療費の支給、日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施、負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
八の二 に規定する認定地方公共団体の長児童福祉法による地域限定保育士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
九 市町村長児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
十 都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)又はに規定する福祉に関する事務所を管理する町村長(以下この表において「都道府県知事等」という。)児童福祉法による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
十一 厚生労働大臣によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
十一の二 厚生労働大臣による理容師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
十二 都道府県知事による栄養士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
十三 厚生労働大臣栄養士法による管理栄養士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
十四 都道府県知事又は市町村長による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
十四の二 日本公認会計士協会による公認会計士、外国公認会計士又は特定社員の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
十四の三 都道府県知事による指定(の指定をいう。)に関する事務であって主務省令で定めるもの
十四の四 都道府県知事による危険物取扱者免状又は消防設備士免状の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
十五 厚生労働大臣による医師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
十六 厚生労働大臣による歯科医師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
十七 厚生労働大臣による保健師、助産師又は看護師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
十八 都道府県知事保健師助産師看護師法による准看護師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
十九 厚生労働大臣による歯科衛生士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
十九の二 厚生労働大臣による認定(の認定をいう。)又は許可(の許可をいう。)に関する事務であって主務省令で定めるもの
十九の三 司法試験委員会による司法試験又は司法試験予備試験の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
十九の四 都道府県教育委員会又はの規定による認定を受けた市町村の教育委員会(構造改革特別区域法により読み替えて適用する場合を含む。)による教育職員の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
十九の五 農林水産大臣による獣医師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
十九の六 国土交通大臣による安全統括管理者資格者証又は運航管理者資格者証の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
十九の七 厚生労働大臣又は都道府県知事による認定(の認定をいう。)に関する事務であって主務省令で定めるもの
十九の八 都道府県知事による全国通訳案内士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
十九の九 の同意を得た市町村又は都道府県の長通訳案内士法による地域通訳案内士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十 都道府県知事による身体障害者手帳の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十一 市町村長身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十一の二 厚生労働大臣による精神保健指定医の指定に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十二 都道府県知事精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による診察、入院措置、費用の徴収、退院等の請求又は精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十二の二 総務大臣による無線従事者の免許又は船舶局無線従事者証明書の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十三 都道府県知事等生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十三の二 経済産業大臣による甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十三の三 都道府県知事火薬類取締法による丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十三の四 日本司法書士会連合会による司法書士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十三の五 国土交通大臣による建築物調査員資格者証若しくは建築設備等検査員資格者証の交付又は建築基準適合判定資格者若しくは構造計算適合判定資格者の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十三の六 国土交通大臣による一級建築士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十三の七 都道府県知事建築士法による二級建築士又は木造建築士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十三の八 都道府県知事によるクリーニング師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十三の九 都道府県知事による家畜人工授精師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十四 都道府県知事又は市町村長地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律又はによる地方税、森林環境税若しくは特別法人事業税の賦課徴収又は地方税、森林環境税若しくは特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十五 国税庁長官地方税法による譲渡割の賦課徴収又は譲渡割に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十五の二 日本土地家屋調査士会連合会による土地家屋調査士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十五の三 日本行政書士会連合会による行政書士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十五の四 国土交通大臣による海事代理士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十六 に規定する市町村社会福祉協議会又はに規定する都道府県社会福祉協議会社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十六の二 国土交通大臣による海技士の免許、船員条約締約国資格証明書若しくはに規定する資格証明書を受有する者の承認又は小型船舶操縦士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十六の三 国土交通大臣による自動車の変更登録又は自動車整備士の技能検定の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十六の四 に規定する実施機関又はにおいて読み替えて準用するに規定する実施機関国家公務員災害補償法(防衛省の職員の給与等に関する法律において準用する場合を含む。)による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十七 に規定する事業主体である都道府県知事又は市町村長公営住宅法による公営住宅(に規定する公営住宅をいう。)の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十七の二 経済産業大臣又は都道府県知事による高圧ガス製造保安責任者免状又は高圧ガス販売主任者免状の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十八 厚生労働大臣による診療放射線技師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十九 国税審議会による税理士試験の執行に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十 日本税理士会連合会税理士法による税理士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十一 国税庁長官税理士法による税理士若しくは税理士法人又は税理士であった者に対する報告の徴取又は質問若しくは検査に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十一の二 外務大臣旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)による旅券又は渡航書の発給に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十一の三 法務大臣出入国管理及び難民認定法による外国人の在留資格に係る許可に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十一の四 出入国在留管理庁長官出入国管理及び難民認定法による外国人の出入国又は在留の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十二 厚生労働大臣による援護に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十二の二 国土交通大臣宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)による宅地建物取引業の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十二の三 都道府県知事宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許又は宅地建物取引士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十二の四 国土交通大臣による耐空検査員の認定、航空従事者技能証明書の交付、操縦技能審査員の認定、運航管理者技能検定の実施又は無人航空機操縦者技能証明書の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十三 防衛大臣防衛省の職員の給与等に関する法律による療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費の支給若しくはこれらに準ずる給付若しくは支給又は若年定年退職者給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十三の二 国税庁長官による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十四 厚生労働大臣による留守家族手当、帰郷旅費、葬祭料、遺骨の引取に要する経費又は障害一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十五 日本私立学校振興・共済事業団による短期給付、年金である給付若しくは一時金の支給又は福祉事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十六 財務大臣による国税等(に規定する国税等をいう。)の徴収若しくは収納又は債権者への支払に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十六の二 経済産業大臣によるガス主任技術者免状の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十七 厚生労働大臣又は日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは一時金の支給又は保険料その他徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十八 文部科学大臣又は都道府県教育委員会による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十九 厚生労働大臣による歯科技工士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十九の二 厚生労働大臣による美容師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十九の三 原子力規制委員会による核燃料取扱主任者免状又は原子炉主任技術者免状の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十九の四 原子力規制委員会による放射線取扱主任者免状の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十九の五 国土交通大臣又は環境大臣による給水装置工事主任技術者免状の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十 都道府県教育委員会又は市町村教育委員会による医療に要する費用についての援助に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十一 厚生労働大臣による臨床検査技師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十二 国家公務員共済組合による短期給付の支給又は福祉事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十三 国家公務員共済組合連合会国家公務員共済組合法による年金である給付若しくは一時金の支給又はによる年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十三の二 都道府県知事による調理師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十三の三 厚生労働大臣調理師法による調理師の調理技術の審査に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十四 市町村長又は国民健康保険組合による保険給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十五 都道府県知事国民健康保険法による国民健康保険保険給付費等交付金の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十六 厚生労働大臣国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金である給付若しくは一時金の支給、保険料その他徴収金の徴収、基金の設立の認可又は加入員の資格の取得及び喪失に関する事項の届出に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十七 国民年金基金国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給又は掛金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十八 国民年金基金連合会国民年金法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十九 独立行政法人勤労者退職金共済機構による退職金、解約手当金又は差額の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十 都道府県知事による知的障害者の判定に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十一 市町村長知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十二 に規定する施行者である都道府県知事又は市町村長住宅地区改良法による改良住宅(に規定する改良住宅をいう。)の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十三 厚生労働大臣による職業紹介等、障害者職業センターの設置及び運営、納付金関係業務若しくは納付金関係業務に相当する業務の実施、在宅就業障害者特例調整金若しくは報奨金等の支給又は登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十三の二 都道府県知事による電気工事士免状の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十三の三 経済産業大臣電気工事士法による特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十三の四 都道府県知事による登録販売者の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十四 厚生労働大臣による薬剤師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十五 市町村長による避難行動要支援者名簿の作成、個別避難計画の作成、罹災証明書の交付又は被災者台帳の作成に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十六 都道府県知事等による児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十七 国税庁長官国税通則法その他の国税に関する法律による国税の納付義務の確定、納税の猶予、担保の提供、還付又は充当、附帯税(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。)の減免、調査(犯則事件の調査を含む。)、不服審査その他の国税の賦課又は徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十八 社債、に規定する振替機関国税通則法による加入者情報の管理又は加入者の個人番号等の提供に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十九 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会による短期給付若しくは年金である給付の支給、福祉事業の実施若しくは一時金の支給又はによる年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十 厚生労働大臣による特別給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十一 市町村長による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十一の二 経済産業大臣による中小企業の経営診断の業務に従事する者の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十二 厚生労働大臣による援護に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十三 都道府県知事による資金の貸付けに関する事務であって主務省令で定めるもの
六十四 都道府県知事又は市町村長母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十五 都道府県知事等母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十六 厚生労働大臣又は都道府県知事による特別児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十七 都道府県知事等特別児童扶養手当等の支給に関する法の福祉手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十七の二 経済産業大臣による主任技術者免状の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十八 厚生労働大臣による特別弔慰金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十九 厚生労働大臣による理学療法士又は作業療法士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十 市町村長による相談、支援、保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、産後ケア事業の実施、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給、費用の徴収又はこども家庭センターの事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十一 厚生労働大臣による特別給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十一の二 都道府県知事による製菓衛生師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十二 厚生労働大臣又は都道府県知事労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)による職業転換給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十三 厚生労働大臣労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律による再就職援助計画の認定に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十四 厚生労働大臣による特別給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十五 地方公務員災害補償基金による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十五の二 財務大臣による確認(の確認をいう。)に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十六 石炭鉱業年金基金による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十六の二 都道府県知事による液化石油ガス設備士免状の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十六の三 厚生労働大臣による社会保険労務士試験又は紛争解決手続代理業務試験の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十七 全国社会保険労務士会連合会社会保険労務士法による社会保険労務士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十七の二 都道府県知事による職業訓練指導員の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十七の三 厚生労働大臣職業能力開発促進法によるキャリアコンサルタントの登録又は技能検定の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十八 厚生労働大臣による柔道整復師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十八の二 厚生労働大臣による建築物環境衛生管理技術者免状の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十八の三 経済産業大臣情報処理の促進に関する法律による情報処理安全確保支援士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十九 預金保険機構による保険金の支払、預金等に係る債権の額の把握又は預金等債権(に規定する預金等債権をいう。)の買取りに関する事務であって主務省令で定めるもの
八十 厚生労働大臣による視能訓練士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十一 市町村長(の表の下欄に掲げる者を含む。)児童手当法による児童手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十一の二 厚生労働大臣による免許(に規定する免許をいう。)又は労働安全コンサルタント若しくは労働衛生コンサルタントの登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十二 農水産業協同組合貯金保険機構による保険金の支払、貯金等に係る債権の額の把握又は貯金等債権(に規定する貯金等債権をいう。)の買取りに関する事務であって主務省令で定めるもの
八十二の二 市町村長による災害弔慰金若しくは災害障害見舞金の支給又は災害援護資金の貸付けに関する事務であって主務省令で定めるもの
八十三 厚生労働大臣雇用保険法による失業等給付若しくは育児休業等給付の支給又は雇用安定事業若しくは能力開発事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十三の二 厚生労働大臣による作業環境測定士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十四 厚生労働大臣賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)による未払賃金の立替払に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十五 市町村長又はに規定する後期高齢者医療広域連合高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又はの高齢者保健事業若しくはの事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十五の二 文部科学大臣による技術士又は技術士補の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十五の三 総務大臣電気通信事業法による電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十六 厚生労働大臣の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である保険給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十七 厚生労働大臣による社会福祉士又は介護福祉士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十八 厚生労働大臣による臨床工学技士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十九 厚生労働大臣による義肢装具士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十 厚生労働大臣による港湾労働者証の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十一 厚生労働大臣による救急救命士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十一の二 出入国在留管理庁長官日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法による特別永住者証明書の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十一の三 経済産業大臣による計量士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十二 厚生労働大臣による都道府県による看護師等の資質の向上及び就業の促進のための取組の支援に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十三 に規定する賃貸住宅の建設及び管理を行う都道府県知事又は市町村長特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による賃貸住宅の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十四 厚生労働大臣による永住帰国旅費、自立支度金、一時金若しくは一時帰国旅費の支給又は保険料の納付に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十五 都道府県知事等中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十六 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長による被爆者健康手帳の交付、健康診断の実施、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、介護手当若しくは葬祭料の支給又は居宅生活支援事業若しくは養護事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十七 厚生労働大臣原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による医療の給付又は医療費若しくは一般疾病医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十八 厚生労働大臣の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十九 に規定する存続組合又はに規定する指定基金による年金である長期給付又は年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十九の二 預金保険機構による更生手続に属する行為(本文に規定する行為をいう。)、再生手続に属する行為(本文に規定する行為をいう。)又は破産手続に属する行為(本文に規定する行為をいう。)の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
百 市町村長による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
百一 都道府県知事介護保険法による介護支援専門員の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
百二 厚生労働大臣による精神保健福祉士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
百三 厚生労働大臣による言語聴覚士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
百四 都道府県知事による被災者生活再建支援金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百五 都道府県知事又は保健所を設置する市(特別区を含む。)の長による入院の勧告若しくは措置、費用の負担又は療養費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百五の二 に規定する審議会弁理士法による弁理士試験の執行に関する事務であって主務省令で定めるもの
百五の三 農水産業協同組合貯金保険機構による再生手続に属する行為(本文に規定する行為をいう。)又は破産手続に属する行為(本文に規定する行為をいう。)の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
百五の四 国土交通大臣によるマンション管理士、マンション管理業者又は管理業務主任者の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
百六 に規定する事業主等又は企業年金連合会確定給付企業年金法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百七 に規定する事業主確定拠出年金法による企業型記録関連運営管理機関への通知、企業型年金加入者等に関する原簿の記録及び保存又は企業型年金の給付若しくは脱退一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百八 国民年金基金連合会確定拠出年金法による個人型年金加入者等に関する原簿若しくは帳簿の記録及び保存又は個人型年金の給付若しくは脱退一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百九 厚生労働大臣厚生年金保険制度及び農林漁業団体の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十 農林漁業団体職員共済組合厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付(の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付を除く。)若しくは一時金の支給又は特例業務負担金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十一 市町村長による健康増進事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十二 独立行政法人農業者年金基金による農業者年金事業の給付の支給若しくは保険料その他徴収金の徴収又はの規定によりによる改正前の農業者年金基金法による給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十三 独立行政法人日本スポーツ振興センターによる災害共済給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十四 独立行政法人医薬品医療機器総合機構による副作用救済給付、感染救済給付、給付金若しくは追加給付金の支給又は若しくはの委託を受けて行う事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十四の二 日本公認会計士協会の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の公認会計士法による会計士補の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十五 独立行政法人日本学生支援機構による学資の貸与及び支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十五の二 市町村長による避難住民の誘導に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十五の三 都道府県知事武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による避難住民及び武力攻撃災害若しくは緊急対処事態における災害による被災者の救援の実施又は医療関係者に対する実費の弁償に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十五の四 総務大臣又は地方公共団体の長武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による安否情報の収集又は提供に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十五の五 地方公共団体の長武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による損害の補償(又は(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定による補償をいう。)に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十六 厚生労働大臣による特別障害給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十六の二 厚生労働大臣臨床検査技師、の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の臨床検査技師、による衛生検査技師名簿への登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十七 都道府県知事又は市町村長による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十七の二 総務大臣又はによる年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十七の三 独立行政法人環境再生保全機構による医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十八 厚生労働大臣石綿による健康被害の救済に関する法律による特別遺族給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十九 厚生労働大臣又は日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会若しくは地方公務員共済組合連合会による文書の受理及び送付又は保有情報の提供に関する事務であって主務省令で定めるもの
百二十 厚生労働大臣による保険給付又は給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百二十一 厚生労働大臣による特例納付保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
百二十二 厚生労働大臣による保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百二十二の二 に規定する関係県の知事水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法による療養費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百二十三 文部科学大臣、都道府県知事又は都道府県教育委員会による就学支援金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百二十四 厚生労働大臣による職業訓練受講給付金の支給又は就職支援措置の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
百二十五 に規定する存続共済会による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百二十五の二 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百二十六 厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長による予防接種の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
百二十七 市町村長による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付若しくは乳児等のための支援給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
百二十八 厚生労働大臣による年金生活者支援給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百二十九 に規定する存続厚生年金基金の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の厚生年金保険法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百三十 に規定する存続連合会又は企業年金連合会による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百三十一 都道府県知事による特定医療費の支給、指定医の指定又は指定難病要支援者証明事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
百三十二 文部科学大臣又は厚生労働大臣による公認心理師の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
百三十三 都道府県知事の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による廃止前のによる地方法人特別税の賦課徴収又は地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの
百三十三の二 農林水産大臣又は環境大臣による愛玩動物看護師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
百三十三の三 国土交通大臣による賃貸住宅管理業者の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
百三十四 内閣総理大臣による公的給付支給等口座登録簿への登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
百三十五 公的給付の支給等のに規定する特定公的給付の支給を実施する行政機関の長等公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの
百三十六 預金保険機構預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律による通知又は情報の提供に関する事務であって主務省令で定めるもの
百三十七 に規定する特区地方公共団体の長の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のによる国家戦略特別区域限定保育士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
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