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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定(同表の五十七の四の項を同表の五十七の五の項とし、同表の五十七の三の項の次に次のように加える部分に限る。)、別表第二の改正規定(第十号に掲げる部分を除く。)、別表第三の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、別表第四の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)及び別表第五の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、中電子署名等にの改正規定(に係る部分及びに係る部分(「」を「」に改める部分に限る。)を除く。)、の改正規定、の改正規定(に係る部分及びに係る部分(「」を「」に改める部分に限る。)を除く。)、(見出しを含む。)の改正規定、の見出しの改正規定(「電子計算機処理等の受託者等」を「利用者証明検証者等」に改める部分に限る。)及びの改正規定(に二項を加える部分を除く。)、中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条から附則第六条までにおいて「番号利用法」という。)及びの改正規定並びにの規定並びに、第七条から第九条まで、及びの規定 公布の日

略

の規定 の施行の日

略

中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律目次の改正規定、の改正規定、の改正規定(第一号に掲げる部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、の改正規定、第二章第二節第二款中の次に二条を加える改正規定、、、、(見出しを含む。)、(見出しを含む。)及び(見出しを含む。)の改正規定、の見出しの改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、に二項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(に一号を加える部分に限る。)並びに及びの改正規定並びに中及びの改正規定、の改正規定(中「その者から通知カードの返納及びの主務省令で定める書類の提示を受け、又は」を「」に改める部分に限る。)並びに及びの改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

略

中住民基本台帳法目次の改正規定(第二号に掲げる部分を除く。)、、、及びの改正規定、の改正規定(に掲げる部分を除く。)、及びの改正規定、の次に三条を加える改正規定、の改正規定(第二号に掲げる部分を除く。)、の改正規定、に一項を加える改正規定、に一項を加える改正規定、、、、、、、及びの改正規定、を削る改正規定、第四章の三を第四章の四とし、第四章の二の次に一章を加える改正規定、、及びの改正規定、別表第一の改正規定(「」の下に「、、、」を加える部分に限る。)、別表第二の改正規定(「」の下に「、」を加える部分及び同表の提供を受ける通知都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、別表第三の改正規定(「」の下に「、」を加える部分及び同表の提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、別表第四の改正規定(「」の下に「、」を加える部分及び同表の提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、別表第五の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)並びに別表第六の改正規定、中電子署名等にの見出しを削り、の前に見出しを付する改正規定、の次に一条を加える改正規定、及びの改正規定、の改正規定(を削る部分を除く。)、、、、、、及びの改正規定、の見出しを削り、の前に見出しを付する改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(を削る部分を除く。)、、、及びの改正規定、の改正規定(第六号に掲げる部分を除く。)、の改正規定並びにの改正規定並びに中及びの改正規定、の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)並びに、及びの改正規定並びに、及び、、、並びにの規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

第六条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(次項において「第六号施行日」という。)において現にの規定による改正前の番号利用法(以下この項及び第三項において「旧番号利用法」という。)若しくは又はからまでの規定による通知カード(に規定する通知カードをいう。以下この条において同じ。)の交付を受けている者(次項及び第三項において「通知カード所持者」という。)についてのの規定による当該通知カードを紛失した旨の届出及びの規定による当該通知カードの返納については、なお従前の例による。

番号利用法第十二条に規定する個人番号利用事務等実施者が番号利用法第十四条第一項の規定により通知カード所持者(第六号施行日以後当該通知カード所持者に係る通知カードに係る記載事項に変更があった者を除く。)である本人(番号利用法第二条第六項に規定する本人をいう。以下この項において同じ。)から番号利用法第二条第五項に規定する個人番号の提供を受けるときにおける当該通知カード所持者が本人であることを確認するための措置については、の規定による改正後の番号利用法(次項において「新番号利用法」という。)第十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

市町村長は、通知カード所持者(第一項の規定によりなお従前の例によることとされるの規定による通知カードを紛失した旨の届出及びの規定による通知カードの返納をした者を除く。)に対しその者に係る個人番号カード(に規定する個人番号カードをいう。)を交付するときは、に規定する措置をとるほか、その者から通知カードの返納を受けなければならない。

第七条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第九条第二項において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第八条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第九条(検討)

政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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