減価償却資産の耐用年数等に関する省令
減価償却資産の種類ごとの耐用年数と、耐用年数に応じた償却率を表で定める財務省令です。建物、設備、車両、ソフトウエア、家畜などの耐用年数を定め、所得税と法人税で償却費を計算するときの数字になります。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 6
- 施行前の改正
- 0
この法令の内容
- 鉱業権、坑道、貯留権、公共施設等運営権、樹木採取権、漁港水面施設運営権以外の減価償却資産の耐用年数を、資産の種類に応じて表で定めています。機械及び装置以外の有形減価償却資産(建物、建物附属設備、構築物、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品)は別表第1、機械及び装置は設備の種類(業種)ごとに別表第2、特許権、商標権、ソフトウエア、営業権などの無形減価償却資産は別表第3、牛、馬、果樹などの生物は別表第4です。汚水処理やばい煙処理の用に供されている減価償却資産で別表第5に掲げるものは、別表第5の耐用年数(構築物18年、機械及び装置5年)によります。開発研究の用に供されている減価償却資産で別表第6に掲げるものは、別表第6の耐用年数(ソフトウエアは3年など)によります。(第一条第一項, 第一条第一項第一号, 第一条第一項第二号, 第一条第一項第三号, 第一条第一項第四号, 第二条第一項, 別表第一, 別表第二, 別表第三, 別表第四, 別表第五, 別表第六)(根拠条文)
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- 建物の耐用年数は、別表第1で構造と用途によって決まります。鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造の事務所用は50年、住宅用は47年、店舗用は39年です。木造の事務所用は24年、住宅用と店舗用は22年です。金属造の事務所用は、骨格材の肉厚が4ミリメートルを超えるものが38年、3ミリメートル以下のものが22年です。建物附属設備では、電気設備(照明設備を含み、蓄電池電源設備を除きます)と給排水・衛生設備・ガス設備が15年、冷凍機の出力が22キロワット以下の冷暖房設備が13年、店用簡易装備が3年です。(別表第一)(根拠条文)
- 別表第1のうち、小規模な事業でよく使う資産の例です。自動車(二輪・三輪自動車を除き、特殊自動車や、運送事業用・貸自動車業用・自動車教習所用のものを除きます)は、総排気量0.66リットル以下の小型車が4年、貨物自動車や報道通信用のもの以外のその他のものが6年、二輪・三輪自動車は3年です。パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除きます)は4年、複写機は5年です。事務机、事務いす、キャビネットは、主として金属製のものが15年、その他のものが8年です。器具及び備品の冷房用・暖房用機器は6年です。(別表第一)(根拠条文)
- 別表第2では、機械及び装置の耐用年数は設備の種類(業種)ごとに決まっています。たとえば、食料品製造業用設備は10年、飲食店業用設備は8年、洗濯業・理容業・美容業・浴場業用設備は13年、自動車整備業用設備は15年です。別表第3では、特許権は8年、商標権は10年、ソフトウエアは5年(複写して販売するための原本は3年)、営業権は5年です。別表第4では、繁殖用の乳用牛は4年、温州みかんの樹は28年です。(別表第二, 別表第三, 別表第四)(根拠条文)
- 耐用年数ごとに償却率が定められています。2007年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の定額法の償却率は別表第8にあり、耐用年数4年なら0.250、50年なら0.020です。定率法の償却率、改定償却率、保証率は、2012年3月31日以前に取得をされたものは別表第9、2012年4月1日以後に取得をされたものは別表第10にあり、別表第10では耐用年数4年なら償却率0.500、改定償却率1.000、保証率0.12499です。2007年3月31日以前に取得をされた減価償却資産については、旧定額法と旧定率法の償却率は別表第7にあります。その残存価額は、取得価額に別表第11の残存割合(別表第1、第2、第5、第6に掲げる資産は、ソフトウエアを除いて10分の1、無形減価償却資産とソフトウエアは零など)を掛けた金額で、牛と馬はその金額と10万円のいずれか少ない金額です。(第四条第一項, 第五条第一項, 第五条第一項第一号, 第五条第一項第二号, 第六条第一項, 第六条第二項, 別表第七, 別表第八, 別表第九, 別表第十, 別表第十一)(根拠条文)
- 個人や法人が中古の減価償却資産を取得して業務や事業の用に供した場合、表の耐用年数の代わりに、用に供した時以後の使用可能期間の年数によることができます。別表第1、第2、第5、第6に掲げる資産で、使用可能期間を見積もることが困難なものは、次の年数によることもできます。法定耐用年数の全部を経過した資産は法定耐用年数の20%、一部を経過した資産は法定耐用年数から経過年数を引き、経過年数の20%を加えた年数で、2年に満たないときは2年です。1年未満の端数は切り捨てます。ただし、事業の用に供するためにその資産について支出した資本的支出の金額が取得価額の50%を超える場合は、この簡便な方法は使えません。(第三条第一項, 第三条第一項第一号, 第三条第一項第二号, 第三条第一項第二号イ, 第三条第一項第二号ロ, 第三条第五項)(根拠条文)
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
施行済みの改正 10件
2026年5月22日
このサイトの条文
減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令
2026年4月1日
減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令
2025年4月1日
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う財務省関係省令の整理に関する省令
2024年11月18日
減価償却資産の耐用年数等に関する省令及び法人税法施行規則の一部を改正する省令
2024年4月1日
減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令
2022年4月1日
法人税法施行規則等の一部を改正する省令
2020年4月1日
減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令
2018年4月1日
減価償却資産の耐用年数等に関する省令等の一部を改正する省令
2017年10月1日
減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令
2016年4月1日
改正法令名の記載なし
誰に適用されるか
適用される
- 所得税や法人税で減価償却資産の償却費を計算する個人と法人(人格のない社団等を含みます)。(第一条第一項, 第一条第四項, 第一条第六項, 所得税法 第四十九条第一項, 法人税法 第三十一条第一項)(根拠条文)
特例と適用除外(4)
- 鉱業権、坑道、貯留権、公共施設等運営権、樹木採取権、漁港水面施設運営権は、耐用年数表によりません。試掘権は、石油・可燃性天然ガスに係るものと二酸化炭素の貯留事業に関する法律の試掘権が6年、それ以外が5年です。公共施設等運営権、樹木採取権、漁港水面施設運営権は、公表や通知された存続期間の年数で、1年未満の端数は切り捨てます。その他のものは、納税地の所轄税務署長が認定した年数です。(第一条第一項, 第一条第二項, 第一条第二項第二号, 第一条第二項第六号, 第一条第二項第七号, 第一条第二項第八号, 第一条第三項)(根拠条文)
- 法人が適格合併、適格分割、適格現物出資、適格現物分配(適格組織再編成)により被合併法人等から資産の移転を受けた場合で、被合併法人等がその資産に中古資産の耐用年数の規定を適用していたときは、表の耐用年数の代わりに、被合併法人等で耐用年数とされていた年数によることができます。(第三条第二項)(根拠条文)
- 別表第4の「細目」欄に掲げる一の用途から他の用途に転用された牛、馬、綿羊、やぎの耐用年数は、転用の時以後の使用可能期間の年数です。1年未満の端数は切り捨てます。(第三条第四項, 第三条第五項)(根拠条文)
- 法人の事業年度が1年に満たない場合、定額法と定率法の償却率は、表の償却率にその事業年度の月数を掛けて12で割ったものです。旧定率法では、耐用年数に12を掛けてその事業年度の月数で割った耐用年数に対応する償却率によります。月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数は1か月とします。取得価額に定率法の償却率を掛けた金額が償却保証額に満たない場合は、償却率ではなく改定償却率を月数で調整します。また、短い事業年度の終了の日以後1年以内に開始する各事業年度(短い事業年度の開始の日からその事業年度の終了の日までの期間が1年を超えないものに限ります)では、その短い事業年度の取得価額を定率法の取得価額とすることができます。(第四条第二項, 第四条第三項, 第五条第二項, 第五条第三項, 第五条第四項, 第五条第五項)(根拠条文)
どのように守らせるか(2)
- この省令には罰則の規定はありません。だれかに求める手続は、採掘権などの年数の認定を受けようとする人が出す申請書だけです。所得税法第49条第1項と法人税法第31条第1項は、減価償却資産の償却費を、納税者が選定した償却の方法(選定しなかった場合は政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額で、必要経費や損金の額に算入するとしています。法人の場合は、損金経理をした金額のうち、その計算した金額に達するまでの金額に限られます。この省令は、その政令(所得税法施行令第129条と法人税法施行令第56条。当サイトには収録していません)の規定に基づいて、そのための耐用年数と償却率を定めています。(制定文(一), 第一条第四項, 所得税法 第四十九条第一項, 法人税法 第三十一条第一項)(根拠条文)
- 採掘権、租鉱権・採石権その他土石を採掘・採取する権利、坑道、貯留権(試掘権を除きます)の耐用年数は、納税地の所轄税務署長が認定した年数です。認定を受けようとする個人や法人は、採掘予定数量、最近における年間採掘数量(貯留権では注入予定数量や年間注入数量)、認定を受けようとする年数などを記載した申請書を提出し、は遅滞なく審査して年数を認定します。税務署長は、認定した年数で償却費を計算することが不適当となる特別の事由が生じたと認めるときは、その年数を変更することができます。認定や変更は書面で通知され、変更はその処分のあった日の属する年分や事業年度から効果が生じます。(第一条第二項第一号, 第一条第二項第三号, 第一条第二項第四号, 第一条第二項第五号, 第一条第四項, 第一条第五項, 第一条第六項, 第一条第七項, 第一条第八項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
ほかに、収録していない法令を25件、名指しで参照しています。