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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(ろうどうほけんのほけんりょうのちょうしゅうとうにかんするほうりつしこうきそく)

保険関係が成立したときの届出、事業の種類ごとの労災保険率、毎年の概算保険料と確定保険料の申告と延納、日雇労働被保険者のための雇用保険印紙、そして常時使用する労働者が一定の数以下の事業主に代わって事務を処理する労働保険事務組合など、事業主が労働保険料を届け出て納付するための細かな定めを置く省令です。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
97
施行前の改正
0

この法令の内容

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  • 申告書は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局歳入徴収官に提出します。保険料の種類や事業によっては、日本銀行、年金事務所、または公共職業安定所長を経由して提出することもできます。特定法人(事業年度の開始の時に資本金の額や出資金の額などが1億円を超える法人、相互会社、投資法人、特定目的会社)は、毎年の概算保険料と確定保険料の申告書を電子情報処理組織を使って提出しなければなりません(保険年度の途中で保険関係が成立したときに、成立した日から50日以内に出す申告書は除きます)。ただし、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合は別です。電気通信回線の故障や災害などで電子情報処理組織を使うことが難しく、使わずに提出できると認められる場合も別です。印紙保険料以外の労働保険料は、納入告知書によるものを除き納付書によって、日本銀行またはの収入官吏(労働基準監督署が扱う保険料は労働基準監督署の収入官吏も)に納付します。承認を受ければ、概算保険料(延納するものを含みます)と確定保険料の不足額を、事業主の預金口座や貯金口座からの口座振替で納付することもできます。(第三十八条第一項, 第三十八条第二項, 第二十四条第三項, 第三十三条第二項, 第三十八条第三項, 第三十八条第四項, 第三十八条の二第一項, 第三十八条の四第一項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第二十一条の二第一項)(根拠条文)
  • 有期事業以外の事業で、概算保険料の額が40万円(労災保険と雇用保険の一方の保険関係だけが成立している事業は20万円)以上のもの、または労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しているものの事業主は、申告書を提出する際に延納を申請すれば、概算保険料を4月1日から7月31日まで、8月1日から11月30日まで、12月1日から翌年3月31日までの各期に均等に分けて納付できます。ただし、その保険年度の10月1日以降に保険関係が成立したものは除きます。4月1日から5月31日までに保険関係が成立したときは成立の日から7月31日まで、6月1日から9月30日までに成立したときは成立の日から11月30日までが最初の期です。最初の期分は6月1日から40日以内、その保険年度の4月1日から9月30日までに保険関係が成立したものは成立の日の翌日から50日以内に納付します。8月1日からの期分は10月31日まで、12月1日からの期分は翌年1月31日までです。労働保険事務組合に委託している事業主の場合は、この2期分はそれぞれ11月14日、翌年2月14日までです。有期事業では、事業の全期間が6月以内のものを除き、概算保険料の額が75万円以上か、労働保険事務組合に委託している場合に、事業の全期間を通じて同じ各期に分けて納付できます。その最初の期分は保険関係が成立した日の翌日から20日以内、4月1日からの期分は3月31日まで、8月1日からの期分は10月31日まで、12月1日からの期分は翌年1月31日までに納付します。(第二十七条第一項, 第二十七条第二項, 第二十八条第一項, 第二十八条第二項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第十八条第一項)(根拠条文)
  • すでに納付した概算保険料の額が確定保険料の額を超えるときは、事業主は、確定保険料申告書を提出する際に、または政府が決定した確定保険料の通知を受けた日の翌日から10日以内に、その超過額の還付を請求できます。請求がないときは、都道府県労働局歳入徴収官が、超過額を次の保険年度の概算保険料や未納の労働保険料などに充当し、その旨を事業主に通知します。保険年度の途中で保険料算定基礎額の見込額が増加前の見込額の100分の200を超え、増加後の見込額による概算保険料の額とすでに納付した概算保険料の額との差額が13万円以上になったときは、事業主はその差額を申告して納付しなければなりません。法は、その期限を増加した日から30日以内としています。(第三十六条第一項, 第三十六条第二項, 第三十七条第一項, 第三十七条第二項, 第二十五条第一項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第十六条第一項)(根拠条文)
  • 保険関係が成立したときに事業主が行う届出(法により、成立した日から10日以内)には、事業の名称と概要、事業主の所在地、事業に係る労働者数、有期事業では予定される期間、建設の事業では請負金額と発注者の氏名または名称と住所または所在地、立木の伐採の事業では素材の見込生産量、法人番号がある場合はその番号も書きます。届出は所轄労働基準監督署長または所轄公共職業安定所長に提出し、署長や所長は、必要と認めるときは登記事項証明書などの書類の提出を求めることができます。事業主の氏名または名称と住所または所在地、事業の名称、事業の行われる場所、事業の種類、有期事業の予定される期間が変わったときは、変更を生じた日の翌日から10日以内に届け出ます。厚生労働大臣は、届出をした事業主の氏名または名称、住所または所在地と、その事業に労災保険と雇用保険の保険関係が成立しているかどうかを、インターネットで公表します。(第四条第一項, 第四条第二項, 第四条第三項, 第五条第一項, 第五条第二項, 第七十九条第一項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第四条の二第一項)(根拠条文)
  • 別表第1は、事業の種類ごとの労災保険率を定めています。卸売業・小売業、飲食店または宿泊業とその他の各種事業は1000分の3、建設事業は1000分の6から1000分の34、林業は1000分の52で、最も高い金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業またはドロマイト鉱業を除きます)または石炭鉱業は1000分の88、最も低いものは1000分の2.5です。船員を使用して行う船舶所有者の事業の労災保険率は1000分の42です。特別加入保険料は、その人の給付基礎日額(3500円から2万5000円)に応じて別表第4に掲げる保険料算定基礎額をもとに計算します。保険年度の途中で特別加入者となった人や特別加入者でなくなった人は、その額を12で割り、特別加入者とされた期間の月数を掛けて計算します。第2種特別加入保険料率は別表第5(1000分の3から1000分の52)のとおりで、第3種特別加入保険料率は1000分の3です。(第十六条第一項, 別表第一, 第二十一条第一項, 第二十二条第一項, 第二十三条第一項, 第二十三条の二第一項, 第二十三条の三第一項, 別表第四, 別表第五)(根拠条文)
概算保険料の申告確定保険料の申告延納労災保険率保険関係の成立の届出雇用保険印紙労働保険事務組合賃金からの控除

目次

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。

施行済みの改正 29件
  • 2026年5月21日

    このサイトの条文

    社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則等の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年4月1日

    健康保険法施行規則等の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2024年11月1日

    労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2024年5月17日

    雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2024年4月1日

    労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年7月1日

    労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年4月1日

    雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年4月1日

    労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年1月31日

    労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2021年9月1日

    労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)

施行済みの改正29件をすべて見る

誰に適用されるか

適用される

続き

適用されない

  • 国の行う事業と、法第39条第1項に規定する事業(都道府県や市町村の行う事業など)に使用される労働者のうち、労災保険に係る保険関係については労災保険法の適用を受けない人、雇用保険に係る保険関係については雇用保険法の適用を受けない人は、法第2章から第4章までの規定の適用では労働者とされません。(第七十一条第一項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第三十九条第一項)(根拠条文)
特例と適用除外(8)
  • 都道府県に準ずるものと市町村に準ずるものの行う事業、港湾労働法第2条第2号の港湾運送の行為を行う事業、雇用保険法附則第2条第1項各号に掲げる事業、建設の事業は、法が定める都道府県と市町村の行う事業と同じく、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして法が適用されます。(第七十条第一項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第三十九条第一項)(根拠条文)
  • 同じ事業主が同時に行う2以上の小規模な建設の事業または立木の伐採の事業で、労災保険に係る保険関係が成立し、事業の期間が予定されるものは、それぞれの労働保険料に相当する額が160万円未満で、請負金額が1億8000万円未満(立木の伐採の事業では素材の見込生産量が1000立方メートル未満)であり、事業の種類が同じで、労働保険料の納付の事務が一つの事務所で取り扱われるときは、一つの事業とみなされます。その事業主は、次の保険年度の6月1日から40日以内、または保険関係が消滅した日から50日以内に、それぞれの事業の内容を書いた報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出します。(第六条第一項, 第六条第二項, 第三十四条第一項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第七条第一項)(根拠条文)
  • 同じ事業主が行う2以上の有期事業以外の事業で、事業の種類が同じであり、法第39条第1項の規定に係る事業の労災保険に係る保険関係、同じく雇用保険に係る保険関係、労災保険と雇用保険の両方の保険関係が成立している一元適用事業という3つの区分のうち、いずれか一つのみに当たるものは、事業主がに申請して認可を受ければ、保険関係を一つにまとめることができます。申請書には、指定を受けたい事業を書きます。認可を受けると、すべての労働者が指定された一つの事業に使用される労働者とみなされ、ほかの事業の保険関係は消滅します。その後、指定を受けた事業以外の事業の名称や事業の行われる場所が変わったときは、遅滞なく、指定を受けた事業の所轄都道府県労働局長に届け出ます。(第十条第一項, 第十条第二項, 第十条第三項, 第十条第四項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第九条第一項)(根拠条文)
  • 労災保険に係る保険関係が成立して3年以上たった事業のうち、連続する3保険年度の各年度に次のいずれかに当たる事業は、労災保険率が増減されることがあります。平均して100人以上の労働者を使用した事業、20人以上100人未満で、労働者数に労災保険率から非業務災害率(1000分の0.6)を減じた率を掛けた数が0.4以上の事業、確定保険料の額が40万円以上の建設の事業または立木の伐採の事業です。業務災害に関する保険給付の額と保険料の額との割合が100分の85を超えるか100分の75以下のとき、厚生労働大臣は、その3保険年度の次の次の保険年度の労災保険率から非業務災害率を減じた率を、別表第3により最大で40%引き上げまたは引き下げることができます。建設の事業と立木の伐採の事業で、3保険年度のいずれかの確定保険料の額が40万円以上100万円未満のものは、別表第3の2によります。建設の事業と立木の伐採の事業以外の事業で、常時300人(金融業・保険業・不動産業・小売業は50人、卸売業・サービス業は100人)以下の労働者を使用する事業主が、3保険年度のいずれかの年度にこの省令が定める労働者の安全または衛生を確保するための措置を講じたときは、増減の幅が別表第3の3により最大で45%になります。そのためには、措置を講じた保険年度の次の保険年度の初日から6か月以内に、都道府県労働局長の確認を受けた労災保険率特例適用申告書を、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出していなければなりません。(第十六条第二項, 第十七条第一項, 第十七条第二項, 第十七条第三項, 第二十条第一項, 第二十条の二第一項, 第二十条の三第一項, 第二十条の四第二項, 第二十条の五第一項, 第二十条の六第一項, 別表第三, 別表第三の二, 別表第三の三, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第十二条第三項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第十二条の二第一項)(根拠条文)
  • 労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業または立木の伐採の事業で事業の期間が予定されるもののうち、確定保険料の額が40万円以上のもの、または請負金額が1億1000万円以上(立木の伐採の事業では素材の生産量が1000立方メートル以上)のものは、事業が終了した日から3か月(場合によっては9か月)を経過する前の業務災害に関する保険給付の額と保険料の額との割合が100分の85を超えるか100分の75以下のとき、政府が確定保険料の額を変えることができます。変える幅は、確定保険料の額のうち労災保険率に応ずる部分から非業務災害率に応ずる部分を減じた額に、別表第6の率(最大で40%、立木の伐採の事業は35%)を掛けた額です。差額を徴収するときは、通知を発する日から起算して30日を経過した日が納期限です。引き下げられたときは、事業主が通知を受けた日の翌日から10日以内に請求すれば、差額が還付されます。(第三十五条第一項, 第三十五条第二項, 第三十五条第四項, 第三十六条第一項, 別表第六, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第二十条第一項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第二十条第三項)(根拠条文)
  • 労災保険に係る保険関係が成立している請負による建設の事業、立木の伐採の事業、その他の林業の事業、水産動植物の採捕または養殖の事業で、賃金総額を正確に算定することが難しいものは、別の方法で賃金総額を計算します。請負による建設の事業では、消費税等相当額を除いた請負金額(支給を受けた物の価額や貸与を受けた機械器具等の損料を加えます。ただし、厚生労働大臣が事業の種類ごとに定める物は除きます)に別表第2の率(建築事業では23%など)を掛けた額です。立木の伐採の事業では、所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を掛けた額です。その他の林業の事業や水産動植物の採捕・養殖の事業では、厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に各労働者の使用期間の総日数を掛けた額の合計です。通貨以外のもので支払われる賃金は、食事、被服、住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長または所轄公共職業安定所長が定めるものが賃金に算入されます。(第十二条第一項, 第十三条第一項, 第十三条第二項, 第十四条第一項, 第十五条第一項, 別表第二, 第三条第一項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第十一条第三項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第二条第二項)(根拠条文)
  • 雇用保険が当分の間任意適用とされている事業(暫定任意適用事業)の事業主が雇用保険への加入を申請するときは、所轄都道府県労働局長に申請書を提出し、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得たことを証明する書類を添えます。労働者の2分の1以上が希望するときは、事業主は加入を申請しなければなりません。保険関係は認可があった日に成立します。雇用保険に係る保険関係の消滅を申請するときは、労働者の4分の3以上の同意を得たことを証明する書類を添え、保険関係は認可があった日の翌日に消滅します。(附則第二条第一項, 附則第二条第二項, 附則第三条第一項, 附則第三条第二項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 附則第二条第一項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 附則第二条第二項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 附則第二条第三項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 附則第四条第一項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 附則第四条第二項)(根拠条文)
  • 2024年4月1日より前に労災保険に係る保険関係が成立していた有期事業の労災保険率と請負金額に乗ずべき率は、令和6年厚生労働省令第21号の附則により、現在の別表第1と別表第2ではなく、その日より前の例によります。どの事業でも、その日より前に使用した労働者の賃金総額に掛ける労災保険率と、その日より前の期間の第2種特別加入保険料率は、従前の例によります。(附則第二条第一項, 附則第三条第一項, 附則第四条第一項, 附則第五条第一項)(根拠条文)
どのように守らせるか(9)

他の法令とのつながり

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 — 2026年5月21日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 — 改正履歴原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 機械翻訳(レビューで訂正・非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • 本サイトがAIで作成収録法令の英語名
  • e-Govの条文から本サイトが集計