労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
保険関係が成立したときの届出、事業の種類ごとの労災保険率、毎年の概算保険料と確定保険料の申告と延納、日雇労働被保険者のための雇用保険印紙、そして常時使用する労働者が一定の数以下の事業主に代わって事務を処理する労働保険事務組合など、事業主が労働保険料を届け出て納付するための細かな定めを置く省令です。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 97
- 施行前の改正
- 0
この法令の内容
- この省令は、事業主が毎年の労働保険料について提出する申告書に書く事項を定めています。労働保険番号、事業主の氏名または名称と住所または所在地、保険料算定基礎額(主にその年度の賃金総額)、保険料率、事業に係る労働者数、法人番号がある場合はその番号です。有期事業以外の事業では、法により、次の保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の途中で保険関係が消滅したときは、消滅した日から50日以内)に、終わった保険年度の確定保険料を実際に支払った賃金総額をもとに申告し、すでに納付した概算保険料では足りない分を納付します。新しい保険年度の概算保険料は、支払う見込みの賃金総額をもとに、6月1日から40日以内(保険年度の途中で保険関係が成立したときは、成立した日から50日以内)に申告書に添えて納付します。その見込額が直前の保険年度の保険料算定基礎額の100分の50以上100分の200以下であるときは、直前の保険年度の額をもとに概算保険料を計算します。(第二十四条第二項, 第三十三条第一項, 第十一条第一項第二号, 第二十四条第一項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第十五条第一項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第十九条第一項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第十九条第三項)(根拠条文)
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- 申告書は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局歳入徴収官に提出します。保険料の種類や事業によっては、日本銀行、年金事務所、または公共職業安定所長を経由して提出することもできます。特定法人(事業年度の開始の時に資本金の額や出資金の額などが1億円を超える法人、相互会社、投資法人、特定目的会社)は、毎年の概算保険料と確定保険料の申告書を電子情報処理組織を使って提出しなければなりません(保険年度の途中で保険関係が成立したときに、成立した日から50日以内に出す申告書は除きます)。ただし、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合は別です。電気通信回線の故障や災害などで電子情報処理組織を使うことが難しく、使わずに提出できると認められる場合も別です。印紙保険料以外の労働保険料は、納入告知書によるものを除き納付書によって、日本銀行またはの収入官吏(労働基準監督署が扱う保険料は労働基準監督署の収入官吏も)に納付します。承認を受ければ、概算保険料(延納するものを含みます)と確定保険料の不足額を、事業主の預金口座や貯金口座からの口座振替で納付することもできます。(第三十八条第一項, 第三十八条第二項, 第二十四条第三項, 第三十三条第二項, 第三十八条第三項, 第三十八条第四項, 第三十八条の二第一項, 第三十八条の四第一項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第二十一条の二第一項)(根拠条文)
- 有期事業以外の事業で、概算保険料の額が40万円(労災保険と雇用保険の一方の保険関係だけが成立している事業は20万円)以上のもの、または労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しているものの事業主は、申告書を提出する際に延納を申請すれば、概算保険料を4月1日から7月31日まで、8月1日から11月30日まで、12月1日から翌年3月31日までの各期に均等に分けて納付できます。ただし、その保険年度の10月1日以降に保険関係が成立したものは除きます。4月1日から5月31日までに保険関係が成立したときは成立の日から7月31日まで、6月1日から9月30日までに成立したときは成立の日から11月30日までが最初の期です。最初の期分は6月1日から40日以内、その保険年度の4月1日から9月30日までに保険関係が成立したものは成立の日の翌日から50日以内に納付します。8月1日からの期分は10月31日まで、12月1日からの期分は翌年1月31日までです。労働保険事務組合に委託している事業主の場合は、この2期分はそれぞれ11月14日、翌年2月14日までです。有期事業では、事業の全期間が6月以内のものを除き、概算保険料の額が75万円以上か、労働保険事務組合に委託している場合に、事業の全期間を通じて同じ各期に分けて納付できます。その最初の期分は保険関係が成立した日の翌日から20日以内、4月1日からの期分は3月31日まで、8月1日からの期分は10月31日まで、12月1日からの期分は翌年1月31日までに納付します。(第二十七条第一項, 第二十七条第二項, 第二十八条第一項, 第二十八条第二項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第十八条第一項)(根拠条文)
- すでに納付した概算保険料の額が確定保険料の額を超えるときは、事業主は、確定保険料申告書を提出する際に、または政府が決定した確定保険料の通知を受けた日の翌日から10日以内に、その超過額の還付を請求できます。請求がないときは、都道府県労働局歳入徴収官が、超過額を次の保険年度の概算保険料や未納の労働保険料などに充当し、その旨を事業主に通知します。保険年度の途中で保険料算定基礎額の見込額が増加前の見込額の100分の200を超え、増加後の見込額による概算保険料の額とすでに納付した概算保険料の額との差額が13万円以上になったときは、事業主はその差額を申告して納付しなければなりません。法は、その期限を増加した日から30日以内としています。(第三十六条第一項, 第三十六条第二項, 第三十七条第一項, 第三十七条第二項, 第二十五条第一項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第十六条第一項)(根拠条文)
- 保険関係が成立したときに事業主が行う届出(法により、成立した日から10日以内)には、事業の名称と概要、事業主の所在地、事業に係る労働者数、有期事業では予定される期間、建設の事業では請負金額と発注者の氏名または名称と住所または所在地、立木の伐採の事業では素材の見込生産量、法人番号がある場合はその番号も書きます。届出は所轄労働基準監督署長または所轄公共職業安定所長に提出し、署長や所長は、必要と認めるときは登記事項証明書などの書類の提出を求めることができます。事業主の氏名または名称と住所または所在地、事業の名称、事業の行われる場所、事業の種類、有期事業の予定される期間が変わったときは、変更を生じた日の翌日から10日以内に届け出ます。厚生労働大臣は、届出をした事業主の氏名または名称、住所または所在地と、その事業に労災保険と雇用保険の保険関係が成立しているかどうかを、インターネットで公表します。(第四条第一項, 第四条第二項, 第四条第三項, 第五条第一項, 第五条第二項, 第七十九条第一項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第四条の二第一項)(根拠条文)
- 別表第1は、事業の種類ごとの労災保険率を定めています。卸売業・小売業、飲食店または宿泊業とその他の各種事業は1000分の3、建設事業は1000分の6から1000分の34、林業は1000分の52で、最も高い金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業またはドロマイト鉱業を除きます)または石炭鉱業は1000分の88、最も低いものは1000分の2.5です。船員を使用して行う船舶所有者の事業の労災保険率は1000分の42です。特別加入保険料は、その人の給付基礎日額(3500円から2万5000円)に応じて別表第4に掲げる保険料算定基礎額をもとに計算します。保険年度の途中で特別加入者となった人や特別加入者でなくなった人は、その額を12で割り、特別加入者とされた期間の月数を掛けて計算します。第2種特別加入保険料率は別表第5(1000分の3から1000分の52)のとおりで、第3種特別加入保険料率は1000分の3です。(第十六条第一項, 別表第一, 第二十一条第一項, 第二十二条第一項, 第二十三条第一項, 第二十三条の二第一項, 第二十三条の三第一項, 別表第四, 別表第五)(根拠条文)
目次
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
施行済みの改正 29件
2026年5月21日
このサイトの条文
社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則等の一部を改正する省令
2025年4月1日
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
2024年11月1日
労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
2024年5月17日
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令
2024年4月1日
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
2022年7月1日
労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
2022年4月1日
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令
2022年4月1日
労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
2022年1月31日
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
2021年9月1日
労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令
誰に適用されるか
適用される
- 労災保険、雇用保険またはその両方の保険関係が成立している事業の事業主。この省令が定める届出、申告、報告を行います。事業主と事業主であった者は、法またはこの省令による書類を、その完結の日から3年間保存しなければなりません。あらかじめ代理人を選任すれば、この省令で事業主が行う事項を代理人に行わせることができます。代理人を選任したときや解任したとき、届け出た事項に変更があったときは、所轄労働基準監督署長または所轄公共職業安定所長に届け出ます。(第四条第一項, 第二十四条第二項, 第三十三条第一項, 第七十二条第一項, 第七十三条第一項, 第七十三条第二項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第三条第一項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第四条第一項)(根拠条文)
- の認可を受けて労働保険事務組合となった事業主の団体またはその連合団体。法人でない団体で代表者の定めがないものは除かれます。認可の申請書には、や規約など団体の目的・組織・運営を明らかにする書類、労働保険事務の処理の方法を明らかにする書類、最近の財産目録や貸借対照表などを添えます。労働保険事務組合は、団体の構成員である事業主のほか、労働保険事務の処理を委託することが必要と認められる事業主からも委託を受けられます。ただし、構成員かどうかにかかわらず、常時300人(金融業・保険業・不動産業・小売業を主たる事業とする事業主は50人、卸売業・サービス業を主たる事業とする事業主は100人)を超える労働者を使用する事業主は委託できません。労働保険事務組合が処理するのは、労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項で、印紙保険料に関する事項は含みません。都道府県労働局長は、委託を受けられる事業の地域について、必要な指示をすることができます。(第六十二条第一項, 第六十二条第二項, 第六十二条第三項, 第六十三条第一項, 第六十三条第二項, 第七十六条第一項第三号, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第三十三条第一項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第三十三条第二項)(根拠条文)
続き
- 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託やその解除があったときは、遅滞なく、主たる事務所の所在地を管轄するに届け出ます。認可の申請書などに書いた事項に変更があったときは、変更があった日の翌日から14日以内に届け出ます。委託している事業主ごとの名簿、労働保険料の額や事業主から領収した額、政府へ納付した額を書く徴収と納付の帳簿、雇用保険の保険関係が成立している事業では被保険者に関する処理簿を備えます。書類は完結の日から3年間、被保険者に関する処理簿は4年間保存します。業務を廃止しようとするときは、60日前までに届け出なければなりません。労働保険関係法令に違反したときや、事務の処理を怠り、またはその処理が著しく不当であるときは、認可を取り消されることがあります。認可の取消しは文書で行われ、都道府県労働局長は、委託している事業主にその旨を通知します。(第六十四条第一項, 第六十四条第二項, 第六十五条第一項, 第六十六条第一項, 第六十八条第一項, 第七十二条第一項, 第六十七条第一項, 第六十七条第二項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第三十三条第三項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第三十三条第四項)(根拠条文)
- 雇用保険の被保険者。事業主は、被保険者に賃金を支払うたびに、その賃金に応じて被保険者が負担すべき一般保険料の額に相当する額(日雇労働被保険者では、それに加えて印紙保険料の額の2分の1に相当する額)を賃金から控除できます。控除する事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作り、控除額を被保険者に知らせなければなりません。また、一般保険料控除計算簿を作り、事業場ごとに備えなければなりません。(第六十条第一項, 第六十条第二項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第三十一条第一項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第三十一条第二項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第三十二条第一項)(根拠条文)
- 日雇労働被保険者と、その人を使用する事業主(元請負人が事業主とされる場合は、その日雇労働被保険者を使用する下請負人)。日雇労働被保険者は、使用されるたびに被保険者手帳を事業主に提出します。事業主は、賃金を支払うたびに、使用した日数分の雇用保険印紙を被保険者手帳のその日の欄に貼り、あらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出た認印で消印します。印紙保険料納付計器を設置した場合は、納付印を押します。雇用保険印紙は、総務大臣が厚生労働大臣と協議して定める日本郵便株式会社の営業所で販売されますが、購入するには、あらかじめ所轄公共職業安定所長から雇用保険印紙購入通帳の交付を受ける必要があります。その通帳は交付された保険年度に限り有効で、有効期間の更新を受けることができます。事業主は、雇用保険印紙を譲り渡したり譲り受けたりしてはならず、事業主など正当な権限を持つ人のほかは、だれも消印を受けていない雇用保険印紙を持っていてはなりません。毎月の雇用保険印紙の受払状況は、翌月末日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告します。(第三十九条第一項, 第四十条第一項, 第四十条第二項, 第四十一条第一項, 第四十一条第二項, 第四十一条第三項, 第四十二条第一項, 第四十二条第二項, 第四十二条第三項, 第四十四条第一項, 第五十四条第一項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第二十三条第一項)(根拠条文)
- 労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる場合、元請負人が事業主となります。下請負人がその請負に係る事業の事業主となるには、元請負人と下請負人が、保険関係が成立した日の翌日から10日以内(やむを得ない理由があるときは期限後でも可)に申請書を提出し、認可を受けなければなりません。下請負人の事業の労働保険料に相当する額が160万円未満で、請負金額が1億8000万円未満のときは、認可は受けられません。労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業の事業主は、労災保険関係成立票(様式第4号)を見やすい場所に掲げなければなりません。(第七条第一項, 第八条第一項, 第九条第一項, 第六条第一項, 第七十七条第一項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第八条第一項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第八条第二項)(根拠条文)
適用されない
- 国の行う事業と、法第39条第1項に規定する事業(都道府県や市町村の行う事業など)に使用される労働者のうち、労災保険に係る保険関係については労災保険法の適用を受けない人、雇用保険に係る保険関係については雇用保険法の適用を受けない人は、法第2章から第4章までの規定の適用では労働者とされません。(第七十一条第一項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第三十九条第一項)(根拠条文)
特例と適用除外(8)
- 都道府県に準ずるものと市町村に準ずるものの行う事業、港湾労働法第2条第2号の港湾運送の行為を行う事業、雇用保険法附則第2条第1項各号に掲げる事業、建設の事業は、法が定める都道府県と市町村の行う事業と同じく、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして法が適用されます。(第七十条第一項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第三十九条第一項)(根拠条文)
- 同じ事業主が同時に行う2以上の小規模な建設の事業または立木の伐採の事業で、労災保険に係る保険関係が成立し、事業の期間が予定されるものは、それぞれの労働保険料に相当する額が160万円未満で、請負金額が1億8000万円未満(立木の伐採の事業では素材の見込生産量が1000立方メートル未満)であり、事業の種類が同じで、労働保険料の納付の事務が一つの事務所で取り扱われるときは、一つの事業とみなされます。その事業主は、次の保険年度の6月1日から40日以内、または保険関係が消滅した日から50日以内に、それぞれの事業の内容を書いた報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出します。(第六条第一項, 第六条第二項, 第三十四条第一項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第七条第一項)(根拠条文)
- 同じ事業主が行う2以上の有期事業以外の事業で、事業の種類が同じであり、法第39条第1項の規定に係る事業の労災保険に係る保険関係、同じく雇用保険に係る保険関係、労災保険と雇用保険の両方の保険関係が成立している一元適用事業という3つの区分のうち、いずれか一つのみに当たるものは、事業主がに申請して認可を受ければ、保険関係を一つにまとめることができます。申請書には、指定を受けたい事業を書きます。認可を受けると、すべての労働者が指定された一つの事業に使用される労働者とみなされ、ほかの事業の保険関係は消滅します。その後、指定を受けた事業以外の事業の名称や事業の行われる場所が変わったときは、遅滞なく、指定を受けた事業の所轄都道府県労働局長に届け出ます。(第十条第一項, 第十条第二項, 第十条第三項, 第十条第四項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第九条第一項)(根拠条文)
- 労災保険に係る保険関係が成立して3年以上たった事業のうち、連続する3保険年度の各年度に次のいずれかに当たる事業は、労災保険率が増減されることがあります。平均して100人以上の労働者を使用した事業、20人以上100人未満で、労働者数に労災保険率から非業務災害率(1000分の0.6)を減じた率を掛けた数が0.4以上の事業、確定保険料の額が40万円以上の建設の事業または立木の伐採の事業です。業務災害に関する保険給付の額と保険料の額との割合が100分の85を超えるか100分の75以下のとき、厚生労働大臣は、その3保険年度の次の次の保険年度の労災保険率から非業務災害率を減じた率を、別表第3により最大で40%引き上げまたは引き下げることができます。建設の事業と立木の伐採の事業で、3保険年度のいずれかの確定保険料の額が40万円以上100万円未満のものは、別表第3の2によります。建設の事業と立木の伐採の事業以外の事業で、常時300人(金融業・保険業・不動産業・小売業は50人、卸売業・サービス業は100人)以下の労働者を使用する事業主が、3保険年度のいずれかの年度にこの省令が定める労働者の安全または衛生を確保するための措置を講じたときは、増減の幅が別表第3の3により最大で45%になります。そのためには、措置を講じた保険年度の次の保険年度の初日から6か月以内に、都道府県労働局長の確認を受けた労災保険率特例適用申告書を、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出していなければなりません。(第十六条第二項, 第十七条第一項, 第十七条第二項, 第十七条第三項, 第二十条第一項, 第二十条の二第一項, 第二十条の三第一項, 第二十条の四第二項, 第二十条の五第一項, 第二十条の六第一項, 別表第三, 別表第三の二, 別表第三の三, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第十二条第三項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第十二条の二第一項)(根拠条文)
- 労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業または立木の伐採の事業で事業の期間が予定されるもののうち、確定保険料の額が40万円以上のもの、または請負金額が1億1000万円以上(立木の伐採の事業では素材の生産量が1000立方メートル以上)のものは、事業が終了した日から3か月(場合によっては9か月)を経過する前の業務災害に関する保険給付の額と保険料の額との割合が100分の85を超えるか100分の75以下のとき、政府が確定保険料の額を変えることができます。変える幅は、確定保険料の額のうち労災保険率に応ずる部分から非業務災害率に応ずる部分を減じた額に、別表第6の率(最大で40%、立木の伐採の事業は35%)を掛けた額です。差額を徴収するときは、通知を発する日から起算して30日を経過した日が納期限です。引き下げられたときは、事業主が通知を受けた日の翌日から10日以内に請求すれば、差額が還付されます。(第三十五条第一項, 第三十五条第二項, 第三十五条第四項, 第三十六条第一項, 別表第六, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第二十条第一項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第二十条第三項)(根拠条文)
- 労災保険に係る保険関係が成立している請負による建設の事業、立木の伐採の事業、その他の林業の事業、水産動植物の採捕または養殖の事業で、賃金総額を正確に算定することが難しいものは、別の方法で賃金総額を計算します。請負による建設の事業では、消費税等相当額を除いた請負金額(支給を受けた物の価額や貸与を受けた機械器具等の損料を加えます。ただし、厚生労働大臣が事業の種類ごとに定める物は除きます)に別表第2の率(建築事業では23%など)を掛けた額です。立木の伐採の事業では、所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を掛けた額です。その他の林業の事業や水産動植物の採捕・養殖の事業では、厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に各労働者の使用期間の総日数を掛けた額の合計です。通貨以外のもので支払われる賃金は、食事、被服、住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長または所轄公共職業安定所長が定めるものが賃金に算入されます。(第十二条第一項, 第十三条第一項, 第十三条第二項, 第十四条第一項, 第十五条第一項, 別表第二, 第三条第一項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第十一条第三項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第二条第二項)(根拠条文)
- 雇用保険が当分の間任意適用とされている事業(暫定任意適用事業)の事業主が雇用保険への加入を申請するときは、所轄都道府県労働局長に申請書を提出し、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得たことを証明する書類を添えます。労働者の2分の1以上が希望するときは、事業主は加入を申請しなければなりません。保険関係は認可があった日に成立します。雇用保険に係る保険関係の消滅を申請するときは、労働者の4分の3以上の同意を得たことを証明する書類を添え、保険関係は認可があった日の翌日に消滅します。(附則第二条第一項, 附則第二条第二項, 附則第三条第一項, 附則第三条第二項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 附則第二条第一項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 附則第二条第二項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 附則第二条第三項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 附則第四条第一項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 附則第四条第二項)(根拠条文)
- 2024年4月1日より前に労災保険に係る保険関係が成立していた有期事業の労災保険率と請負金額に乗ずべき率は、令和6年厚生労働省令第21号の附則により、現在の別表第1と別表第2ではなく、その日より前の例によります。どの事業でも、その日より前に使用した労働者の賃金総額に掛ける労災保険率と、その日より前の期間の第2種特別加入保険料率は、従前の例によります。(附則第二条第一項, 附則第三条第一項, 附則第四条第一項, 附則第五条第一項)(根拠条文)
どのように守らせるか(9)
- この省令には、それ自体の罰則はありません。法により、雇用保険印紙を貼らず、または消印しなかった事業主、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えず、記載せず、虚偽の記載をし、または毎月の報告をせず、虚偽の報告をした事業主は、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられます。報告や文書の提出の命令に従わず、または虚偽の報告や文書を出した事業主、立入検査で質問に答えず、虚偽の答弁をし、または検査を拒み、妨げ、忌避した事業主も同じです。労働保険事務組合が帳簿を備えず、記載せず、虚偽の記載をし、報告の命令に違反し、または質問に答えず検査を拒んだりしたときは、その違反行為をした代表者や従業者が同じ刑に処せられます。労災保険法第35条第1項の団体が報告の命令や立入検査についての違反をしたときも、その違反行為をした代表者や従業者が同じです。代表者や従業者がその法人または人の業務についてこれらの違反をしたときは、その法人または人にも罰金刑が科されます。2027年3月31日までの定めです。(労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第四十六条第一項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第四十七条第一項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第四十八条第一項, 第四十条第一項, 第五十四条第一項, 第六十八条第一項)(根拠条文)
- この省令には、それ自体の罰則はありません。法により、事業主が雇用保険印紙を貼らず、または消印しなかったとき、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えず、記載せず、虚偽の記載をし、または毎月の報告をせず、虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした者が6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられます。事業主が報告や文書の提出の命令に従わず、または虚偽の報告や文書を出したとき、立入検査で質問に答えず、虚偽の答弁をし、または検査を拒み、妨げ、忌避したときも同じです。労働保険事務組合が帳簿を備えず、記載せず、虚偽の記載をし、報告の命令に違反し、または質問に答えず検査を拒んだりしたときは、その違反行為をした代表者や従業者が同じ刑に処せられます。労災保険法第35条第3項の承認団体が報告の命令や立入検査についての違反をしたときも、その違反行為をした代表者や従業者が同じです。代表者や従業者がその法人または人の業務についてこれらの違反をしたときは、その法人または人にも罰金刑が科されます。2027年4月1日からの定めです。(2027年4月1日からの労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第四十六条第一項, 2027年4月1日からの労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第四十七条第一項, 2027年4月1日からの労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第四十八条第一項, 2027年4月1日からの労働保険の保険料の徴収等に関する法律 附則第一条第一項, 第四十条第一項, 第五十四条第一項, 第六十八条第一項)(根拠条文)
- 法による労働保険に関する事務は、官署支出官が行う還付を除き、事業場の所在地を管轄する、、公共職業安定所長が行い、労働保険料の徴収は都道府県労働局歳入徴収官が行います。この省令による事務のうち、労災保険に係る保険関係のみが成立している事業と、労働保険事務組合に委託していない一元適用事業については労働基準監督署長が、雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業と、労働保険事務組合に委託している一元適用事業については公共職業安定所長が行い、そのほかは都道府県労働局長が行います。労働保険事務組合に委託された労働保険事務については、その労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長などが所轄になります。ただし、雇用保険法施行規則第1条の雇用保険に関する事務は除きます。(第一条第一項, 第一条第三項, 第六十九条第一項)(根拠条文)
- 法により、行政庁は、保険関係が成立し、または成立していた事業の事業主や、労働保険事務組合または労働保険事務組合であった団体に、報告、文書の提出または出頭を命ずることができます。この省令により、その命令は所轄都道府県労働局長、所轄労働基準監督署長または所轄公共職業安定所長が文書で行います。職員は、事務所に立ち入り、関係者に質問し、帳簿書類を検査することができます。立入検査をする職員は、様式第3号の証票を携帯し、関係人から求められたときはこれを示さなければなりません。この立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものではありません。(第七十四条第一項, 第七十五条第一項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第四十二条第一項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第四十三条第一項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第四十三条第二項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第四十三条第三項)(根拠条文)
- 事業主が申告書を提出しないときや、申告書の記載に誤りがあると政府が認めるときは、政府が労働保険料の額を決定して事業主に通知し、事業主は通知を受けた日から15日以内に不足額などを納付しなければなりません。ただし、確定保険料については、厚生労働省令で定める要件に該当する場合は別です。確定保険料をこうして納付しなければならないときは、天災その他やむを得ない理由による場合と、その額が1000円未満の場合を除き、納付すべき額の100分の10の追徴金が徴収されます。事業主が印紙保険料の納付を怠ったときは、政府がその額を決定して通知し、正当な理由がないと認められるときは、その100分の25の追徴金を徴収します(怠った額が1000円未満のときを除きます)。労働保険料などを納付しないときは、政府が督促状を発して、発する日から起算して10日以上たった日を期限として督促し、期限までに納付しなければ国税滞納処分の例によって処分します。1000円以上の労働保険料の納付を督促したときは、延滞金も徴収されます。(労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第十五条第三項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第十五条第四項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第十九条第四項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第十九条第五項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第二十一条第一項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第二十一条第二項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第二十五条第一項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第二十五条第二項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第二十七条第一項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第二十七条第二項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第二十七条第三項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第二十八条第一項)(根拠条文)
- 政府が労働保険料率を引き上げて労働保険料を追加徴収するときは、都道府県労働局歳入徴収官が、通知を発する日から起算して30日を経過した日を納期限と定めて、増加額とその算定の基礎となる事項、納期限を事業主に通知します。政府が決定した確定保険料や印紙保険料の額、有期事業の確定保険料を引き上げたときの差額、追徴金、特例納付保険料の通知は、都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書によって行います。(第二十六条第一項, 第三十八条第五項)(根拠条文)
- 雇用保険に係る保険関係が成立していたのに届出をしていなかった事業主で、雇用保険法第22条第5項に規定する者を雇用していたものは、時効によって徴収する権利が消滅した一般保険料のうちその人に係る額について、特例納付保険料を納付することができます。その額は、保険関係の期間の最初の1か月の賃金と、被保険者の負担額が賃金から控除されていたことが明らかな時期の直近1か月の賃金を合わせて2で割った額(すべての月の賃金が明らかなときは、その平均)に、雇用保険率と月数を掛けた基本額に、その100分の10を加えた額です。勧奨を受けた事業主は、特例納付保険料を納付する旨を書面で都道府県労働局長に申し出ます。都道府県労働局歳入徴収官は、通知を発する日から起算して30日を経過した日を納期限と定めて、その額を事業主に通知します。(第五十六条第一項, 第五十七条第一項, 第五十八条第一項, 第五十九条第一項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第二十六条第一項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第二十六条第三項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第二十六条第四項)(根拠条文)
- 下請負人を事業主とする認可、継続事業の一括の認可と指定、労働保険事務組合の認可とその業務の廃止の届出の受理、認可の取消し、特例納付保険料の納付の勧奨と申出の受理についての厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任されています。雇用保険の任意加入や保険関係の消滅の認可の権限も同じです。(第七十六条第一項, 附則第一条の三第一項)(根拠条文)
- 印紙保険料納付計器は、厚生労働大臣の指定を受けた型式のものでなければなりません。印紙保険料納付計器で印紙保険料を納付しようとする事業主は、公共職業安定所長を経由して都道府県労働局歳入徴収官に設置の承認を申請します。歳入徴収官は、承認を取り消された日の翌日から2年を経過していない者であるときや、保険料の保全上不適当と認められるときを除き、承認します。歳入徴収官は、保険料の保全上必要があれば計器に封を施すことができ、承認を取り消すときはその旨と理由を書いた文書で通知します。事業主は、計器を使う前に、表示できる印紙保険料の総額をあらかじめ納付し、始動票札の交付を受けます。毎月の使用状況は、翌月末日までに公共職業安定所長を経由して歳入徴収官に報告し、使わなくなった計器は歳入徴収官に提示して封を解いてもらいます。(第四十五条第一項, 第四十五条第三項, 第四十七条第一項, 第四十七条第二項, 第四十八条第一項, 第四十九条第一項, 第五十条第三項, 第五十一条第二項, 第五十二条第一項, 第五十二条第二項, 第五十五条第一項, 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第二十三条第三項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
ほかに、収録していない法令を18件、名指しで参照しています。