消費税法施行規則
消費税法と消費税法施行令が財務省令に委ねている細目を定める省令です。事業者の帳簿に記録する事項、請求書なしで済む取引、届出書・申請書・申告書の記載事項、輸出や輸出物品販売場での販売の証明の仕方を定めています。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 63
- 施行前の改正
- 6
この法令の内容
- この省令の条文の多くは、法律や政令に基づいて提出する届出書・申請書・申告書に記載する事項を定めています。たとえば、売上げが少なくても消費税を納めることを選ぶ届出書、簡易課税制度(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)を選ぶ届出書、適格請求書発行事業者の登録申請書です。確定申告書や還付を受けるための申告書には、国内において行った資産の譲渡等の対価の額の合計額、課税仕入れ等の税額の合計額、仕入れに係る消費税額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければなりません。不足額(還付される額)の記載がある確定申告書には、さらに、課税資産の譲渡等と輸出取引等に関する事項、課税仕入れに係る支払対価の額などの明細、棚卸資産と調整対象固定資産の取得の状況を記載した書類も添付します。簡易課税制度の適用を受ける事業者は、確定申告書に、これらに代えて、税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額と仕入れに係る消費税額の計算に関する明細を添付します。(第十一条第一項, 第十七条第一項, 第二十六条の二第一項, 第二十二条第二項, 第二十二条第三項, 第二十二条第四項)(根拠条文)
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- 消費税を納める義務が免除されない事業者は、消費税法施行令第71条第1項により、帳簿を備え付けて記録しなければなりません。国内において行った資産の譲渡等ごとに、相手方の氏名又は名称、年月日、資産又は役務の内容(軽減対象課税資産の譲渡等であればその旨、簡易課税制度の適用を受ける事業者であれば事業の種類も)、税率の異なるごとに区分した対価の額(消費税額と地方消費税額に相当する額を含みます)を記録します。売上げについて返品を受け、値引きや割戻しをしたこと(資産の譲渡等に係る対価の返還等)、仕入れに係る対価の返還等、課税貨物の消費税額の還付、貸倒れも、それぞれ定められた事項を記録します。(消費税法施行令 第七十一条第一項, 第二十七条第一項)(根拠条文)
- 消費税法施行令第70条の9第2項が自ら定める税込価額3万円未満の公共交通機関による旅客の運送、卸売市場を介して行う譲渡、農業協同組合・漁業協同組合・森林組合などが委託を受けて行う農林水産物の譲渡のほか、この省令は、適格請求書の交付義務が免除される取引として次のものを定めています。自動販売機や自動サービス機による課税資産の譲渡等で税込価額が3万円未満のものです。郵便切手類のみを対価とする郵便の役務と貨物の運送(郵便差出箱に差し出されたものに限ります)もこれに当たります。(第二十六条の六第一項, 消費税法施行令 第七十条の九第二項, 消費税法 第五十七条の四第一項)(根拠条文)
- 次の課税仕入れについては、請求書等がなくても、帳簿を保存するだけで仕入れに係る消費税額の控除を受けられます。消費税法施行令第49条第1項第1号は、税込価額3万円未満の公共交通機関による旅客の運送、入場券などが回収される課税仕入れを定めています。古物商・宅地建物取引業者・特定金属くず買受業者・再生資源卸売業者などが適格請求書発行事業者以外の者から買い受ける古物・建物・特定金属くず・再生資源等と、質屋が流質物として所有権を取得した質物も、棚卸資産(消耗品を除きます)に当たる場合に限り、同号に含まれます。この省令は、それに加えて、自動販売機や自動サービス機による税込価額3万円未満の課税仕入れと、郵便切手類のみを対価とする郵便の役務を定めています。役員や使用人の出張や転任に伴う転居、就職や退職をした者や死亡による退職をした者の遺族の転居のための旅行に支給する金品と、通勤者に支給する通勤手当も当たります。旅行の金品と通勤手当は、通常必要であると認められる部分に限ります。帳簿には、そのいずれに当たるかと、相手方の住所又は所在地(が指定する者を除きます)を記載しなければなりません。(第十五条の四第一項, 消費税法施行令 第四十九条第一項第一号, 消費税法施行令 第四十九条第一項第一号ハ, 消費税法 第三十条第七項)(根拠条文)
- 輸出免税は、輸出した事業者がこの省令に定める書類を保存して輸出であることを証明した場合に限り適用されます。2026年10月1日以後の通常の物品の輸出では、から交付を受ける輸出の許可や積込みの承認があったことを証する書類、又は税関長が輸出の事実を証明した書類で、輸出者の氏名又は名称と住所等、輸出の年月日、品名と品名ごとの数量・価額、仕向地が記載されたものが必要です。対価を現金により、又は相手方が支払った事実が明らかでない方法により受け取るときは、仕向国での輸入について国税庁長官が指定する書類も必要です。これらは、納税地又はその取引に係る事務所等の所在地に、その課税期間の末日の翌日から2月(清算中の法人について残余財産が確定した場合は1月)を経過した日から7年間保存します。消費税法第45条の2第1項や消費税法施行令第76条第2項により申告書の提出期限が延びる場合は、その提出期限の翌日から7年間です。2028年3月31日までの定めです。(消費税法 第七条第二項, 第五条第一項, 第五条第一項第一号, 附則第二条第一項, 第二十三条の三第一項, 第二十九条第一項)(根拠条文)
- 輸出免税は、輸出した事業者がこの省令に定める書類(電磁的記録を含みます)を保存して輸出であることを証明した場合に限り適用されます。2026年10月1日以後の通常の物品の輸出では、税関長から交付を受ける輸出の許可や積込みの承認があったことを証する書類、又は税関長が輸出の事実を証明した書類で、輸出者の氏名又は名称と住所等、輸出の年月日、品名と品名ごとの数量・価額、仕向地が記載されたものが必要です。対価を現金により、又は相手方が支払った事実が明らかでない方法により受け取るときは、仕向国での輸入について国税庁長官が指定する書類も必要です。これらは、その課税期間に係る確定申告書の提出期限の翌日から7年間、納税地又はその取引に係る事務所等の所在地に保存します。2028年4月1日からの定めです。(消費税法 第七条第二項, 第五条第一項, 第五条第一項第一号, 第一条第二項, 附則第二条第一項)(根拠条文)
- 輸出物品販売場は、購入者に対し、免税対象物品を購入した日から90日以内に出国する際に、出港地を所轄する税関長に旅券を提示するか旅券の情報を提供して確認を受けること、求められれば免税対象物品を提示できるようにしておくことを説明しなければなりません。輸出物品販売場を経営する事業者は、購入記録情報を、国税庁と税関の電子計算機と通信できる電子計算機から送信して提供します。購入記録情報には、購入者の旅券等の情報、販売場とその識別符号、譲渡の年月日、品名ごとの数量と税抜価額、一の取引の単位(一組又は一式で取引されるものはその一組又は一式)につき税抜価額が100万円以上の物品ではそれを特定するに足りる事項などが含まれます。提供した購入記録情報と提供を受けた税関確認情報は、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成10年大蔵省令第43号)第4条第1項各号の措置のいずれかを行い、同項の要件に準ずる要件に従って保存するか、整然とした形式で明瞭に出力した書面で、消費税法施行令が定める場所と期間、保存します。(第六条の三第一項第一号, 第六条の四第一項, 第六条の四第一項第五号, 第六条の四第二項, 第六条の四第五項, 第六条の四第六項, 消費税法施行令 第十八条第三項, 消費税法施行令 第十八条第十項)(根拠条文)
- 消費税法第46条の2により電子情報処理組織を使用して申告しなければならない特定法人は、資本金の額又は出資の金額が1億円を超える法人や、国、地方公共団体などです。特定法人は、それに当たることとなった日から1月以内(新たに設立された場合は設立の日から2月以内)に、あらかじめに届け出る電子申告の届出をしなければなりません。電気通信回線の故障、災害その他の理由で電子情報処理組織を使用することが困難で、書面で申告書を提出できると認められるときは、納税地を所轄する税務署長の承認を受けて、税務署長が指定する期間、書面で申告することができます。申請書には、その事情が生じた日を記載し、困難であることを明らかにする書類を添えます。申請書は、指定を受けようとする期間の開始の日の15日前までに提出しなければなりません。ただし、その事情が生じた日が確定申告書の提出期限の15日前の日以後で、その提出期限がその期間内にあるときは、開始の日までに提出すれば足ります。開始の日までに承認も却下もされなかったときは、承認されたものとみなされます。2028年3月31日までの定めです。(第二十三条の四第二項, 第二十三条の五第一項, 第二十三条の五第二項, 消費税法 第四十六条の二第二項, 消費税法 第四十六条の三第一項, 消費税法 第四十六条の三第二項, 消費税法 第四十六条の三第五項)(根拠条文)
- 消費税法第46条の2により電子情報処理組織を使用して申告しなければならない特定法人は、資本金の額又は出資の金額が1億円を超える法人や、国、地方公共団体などです。特定法人は、それに当たることとなった日から1月以内(新たに設立された場合は設立の日から2月以内)に、あらかじめ税務署長に届け出る電子申告の届出をしなければなりません。電気通信回線の故障、災害その他の理由で電子情報処理組織を使用することが困難で、書面で申告書を提出できると認められるときは、納税地を所轄する税務署長の承認を受けて、税務署長が指定する期間、書面で申告することができます。申請書には、その事情が生じた日を記載し、困難であることを明らかにする書類を添えます。申請書は、指定を受けようとする期間の開始の日の15日前までに提出しなければなりません。ただし、その事情が生じた日が確定申告書の提出期限の15日前の日以後で、その提出期限がその期間内にあるときは、開始の日までに提出すれば足ります。開始の日までに承認も却下もされなかったときは、承認されたものとみなされます。2028年4月1日からの定めです。(第二十三条の三第二項, 第二十三条の四第一項, 第二十三条の四第二項, 消費税法 第四十六条の二第二項, 消費税法 第四十六条の三第一項, 消費税法 第四十六条の三第二項, 消費税法 第四十六条の三第五項)(根拠条文)
- 貸倒れに係る消費税額の控除を受けようとする事業者は、貸倒れの事実が生じたことを証する書類を、領収をすることができないこととなった日の属する課税期間の末日の翌日から2月(清算中の法人について残余財産が確定した場合は1月)を経過した日から7年間、保存しなければなりません。消費税法第45条の2第1項や消費税法施行令第76条第2項により申告書の提出期限が延びる場合は、その提出期限の翌日から7年間です。保存する場所は、納税地又はその取引に係る事務所、事業所などの所在地です。2028年3月31日までの定めです。(第十九条第一項, 第二十三条の三第一項, 第二十九条第一項, 消費税法 第三十九条第一項)(根拠条文)
- 貸倒れに係る消費税額の控除を受けようとする事業者は、貸倒れの事実が生じたことを証する書類を、領収をすることができないこととなった日の属する課税期間に係る確定申告書の提出期限の翌日から7年間、納税地又はその取引に係る事務所、事業所などの所在地に保存しなければなりません。2028年4月1日からの定めです。(第十九条第一項, 第一条第二項, 消費税法 第三十九条第一項)(根拠条文)
- 金又は白金の地金の課税仕入れについて仕入れに係る消費税額の控除を受けるには、相手方の本人確認書類で、氏名又は名称と住所等の記載があるもの(写しや、相手方から提供を受けた電磁的記録を含みます)を保存しなければなりません。国内に住所を有する個人であれば、課税仕入れの日に有効な個人番号カード、運転免許証、旅券や、課税仕入れの日前1年以内に作成された住民票の写しなどです。相手方から交付を受けた適格請求書(又は提供を受けたその電磁的記録)も本人確認書類に当たります。保存がない課税仕入れについては控除を受けられません。ただし、災害その他やむを得ない事情で保存できなかったことを事業者が証明した場合は別です。媒介、取次ぎ又は代理を行う者を介した課税仕入れでは、相手方とその媒介等を行う者の両方の本人確認書類を保存します。商品市場や取引所金融商品市場での取引による場合は、媒介等を行う者の本人確認書類だけを保存します。(第十五条の七第一項, 第十五条の七第一項第一号, 第十五条の七第二項, 第十五条の七第三項, 消費税法 第三十条第十一項)(根拠条文)
目次
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでの改正が6件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
2026年12月11日
33日後
消費税法施行規則等の一部を改正する省令
2027年1月1日
2か月後
消費税法施行規則の一部を改正する省令
2027年4月1日
5か月後
消費税法施行規則等の一部を改正する省令
2027年9月1日
10か月後
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の一部を改正する省令
2027年10月1日
11か月後
消費税法施行規則等の一部を改正する省令
2028年4月1日
17か月後
消費税法施行規則等の一部を改正する省令
施行済みの改正 40件
2026年11月1日
このサイトの条文
消費税法施行規則の一部を改正する省令
2026年10月1日
消費税法施行規則等の一部を改正する省令
2026年9月1日
消費税法施行規則等の一部を改正する省令
2026年4月1日
消費税法施行規則の一部を改正する省令
2025年4月1日
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う財務省関係省令の整理に関する省令
2025年4月1日
消費税法施行規則の一部を改正する省令
2025年3月24日
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令
2024年12月2日
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令
2024年10月1日
消費税法施行規則の一部を改正する省令
2024年7月1日
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令
誰に適用されるか
適用される
- 消費税を納める義務が免除されない事業者です。この省令に定める事項を帳簿に記録し、この省令が記載事項を定める届出書・申請書・申告書を提出します。(消費税法施行令 第七十一条第一項, 第二十七条第一項, 第二十二条第一項)(根拠条文)
- 適格請求書発行事業者、その登録を申請する事業者、適格請求書発行事業者に代わって適格請求書等を交付する媒介者等と、強制換価手続で適格請求書を交付する執行機関です。媒介者等と執行機関は、交付した適格請求書等の写しを7年間保存します。(第二十六条の二第一項, 第二十六条の二第二項, 第二十六条の六第一項, 第二十六条の七第一項, 消費税法施行令 第七十条の十二第一項, 消費税法施行令 第七十条の十二第五項)(根拠条文)
続き
- 輸出物品販売場を経営する事業者と、その免税販売手続や購入記録情報の提供を委託を受けて行う承認免税手続事業者・承認送受信事業者です。承認免税手続事業者と承認送受信事業者は、免税購入対象者ごとの記録を7年間保存します。(第七条第一項, 第八条第五項, 第九条第七項)(根拠条文)
- 輸出免税を受けようとする事業者です。この省令に定める書類で輸出であることを証明します。(第五条第一項第一号, 消費税法 第七条第二項)(根拠条文)
- 免税購入対象者です。日本国籍を有する購入者は、最後に入国した日までに引き続き2年以上国外に住所又は居所を有することを、転出の予定年月日が記載された個人番号カード、領事官の在留証明、の附票の写しのいずれかで確認できるようにします。在留証明と戸籍の附票の写しは、最後に入国した日から起算して6か月前の日以後に作成されたものに限ります。(第六条の二第一項, 消費税法施行令 第十八条第一項第一号)(根拠条文)
- 国、地方公共団体、消費税法別表第3に掲げる法人、公益信託受託事業者、人格のない社団等で特定収入等を受けるものです。帳簿に、特定収入等の相手方の氏名又は名称、受けた年月日、内容、金額、使途を記録します。(第三十一条第一項, 第三十一条第二項)(根拠条文)
特例と適用除外(9)
- 小売業など不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業者は、現金売上げについて、取引ごとの記録に代えて、課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等を除きます)、軽減対象課税資産の譲渡等、それ以外の資産の譲渡等に区分した日々の現金売上げの総額で記録することができます。(第二十七条第三項)(根拠条文)
- 小売業、飲食店業、写真業、旅行業、一定の一般乗用旅客自動車運送事業、不特定かつ多数の者に駐車場所を提供する駐車場業、これらに準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行うものを営む者は、帳簿への相手方の氏名又は名称の記録を省略できます。(第二十七条第二項, 消費税法施行令 第七十条の十一第一項)(根拠条文)
- 簡易課税制度(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の適用を受ける事業者は、その課税期間について、仕入れに係る対価の返還等と課税貨物の消費税額の還付に関する事項の記録を省略できます。(第二十七条第四項)(根拠条文)
- 仕入れに係る消費税額の控除のための帳簿は、記載された事項に係る請求書等を7年間保存する場合には、5年間を超えて保存しなくてかまいません。請求書等も、それに係る帳簿を7年間保存する場合には、5年間を超えて保存しなくてかまいません。(第十五条の六第一項, 消費税法施行令 第五十条第一項)(根拠条文)
- 請求書等を電磁的記録で受け取ったり提供したりした事業者は、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成10年大蔵省令第43号)第4条第1項各号の措置のいずれかを行い、同項の要件に準ずる要件に従って保存します。代わりに、整然とした形式で明瞭に出力した書面を、同じ場所に同じ期間保存することもできます。(第十五条の五第一項, 第十五条の五第二項, 第二十六条の八第一項, 第二十六条の八第二項)(根拠条文)
- この省令の規定に基づいて電磁的記録を出力した書面で保存している場合、その電磁的記録に記録された事項については、消費税法第59条の2第1項の重加算税の特例は適用されません。2026年12月31日までの定めです。(第二十七条の二第二項, 消費税法 第五十九条の二第一項)(根拠条文)
- この省令の規定に基づいて電磁的記録を出力した書面で保存している場合、その電磁的記録に記録された事項については、消費税法第59条の2第1項の重加算税の特例は適用されません。また、法定申告期限が2027年1月1日以後に到来する消費税については、特定電磁的記録(購入記録情報など政令で定める電磁的記録で、消費税に関する法律の定めに従って保存されているもの)を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成10年大蔵省令第43号)第5条第5項各号の要件に準ずる要件に従って保存し続けており、あらかじめ、その旨の届出書を納税地を所轄するに提出している場合にも、その特例は適用されません。この取扱いをやめようとするときは、あらかじめ届出書を提出します。その提出があった日の属する課税期間以後は、先の届出書は効力を失います。2027年1月1日からの定めです。(第二十七条の二第二項, 第二十七条の二第三項, 第二十七条の二第四項, 第二十七条の二第五項, 2027年1月1日からの消費税法 第五十九条の二第一項, 2027年1月1日からの消費税法 附則第二十三条第一項)(根拠条文)
- 国、地方公共団体などが特定収入等を受けた場合に、その相手方が不特定かつ多数であるときは、相手方の氏名又は名称の記録を省略できます。(第三十一条第二項)(根拠条文)
- 金と白金の地金、金貨と白金貨は、輸出物品販売場で免税で販売できる免税対象物品から除かれています。(第六条第一項)(根拠条文)
どのように守らせるか(4)
- 輸出物品販売場は購入者に、の確認を受けた免税対象物品は遅滞なく輸出しなければならないこと、輸出しなかったときは免除された消費税額(地方消費税額に相当する額を含みます)に相当する額が徴収されることを説明しなければなりません。あわせて、正当な理由なく輸出しなかったときは、消費税法第65条第1項第1号により刑罰(1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)が科されることがあることも説明します。(第六条の三第一項第二号, 消費税法施行令 第十八条第三項, 2026年11月1日からの消費税法 第六十五条第一項, 2026年11月1日からの消費税法 第六十五条第一項第一号)(根拠条文)
- は、輸出物品販売場の許可、承認送受信事業者の承認、臨時販売場を設置しようとする事業者の承認をするときは、その事業者に識別符号を通知します。承認送受信事業者が委託を受けて購入記録情報を提供するときは、通知を受けた識別符号もあわせて提供しなければなりません。(第七条第三項, 第九条第三項, 第九条第四項, 第十条第二項)(根拠条文)
- 輸出物品販売場を経営する事業者は、許可申請書に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく(輸出物品販売場を移転するときは、移転する日の前日までに)、納税地を所轄する税務署長に届出書を提出しなければなりません。輸出物品販売場で免税販売をやめようとするときは、そのやめようとする日を記載した届出書を提出します。届出書の提出があったときは、輸出物品販売場の許可は、その日限りで効力を失います。(第七条第四項, 第七条第五項, 消費税法施行令 第十八条の二第四項)(根拠条文)
- 電磁的記録に記録された事項に係る隠蔽・仮装の事実について、消費税法第59条の2第1項により重加算税が基礎となる税額の10%分加算されるときは、賦課決定通知書にその規定の適用がある旨が付記されます。(第二十七条の三第一項, 消費税法 第五十九条の二第一項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
ほかに、収録していない法令を36件、名指しで参照しています。