第六十二条(生活に通常必要でない資産の災害による損失)
Article 62Loss of Assets Not Ordinarily Necessary in Everyday Life, Due to Disaster
The amount of a loss that a Resident incurs in respect of anything prescribed by Cabinet Order as an asset that is not ordinarily necessary in everyday life, due to Disaster, robbery, or misappropriation (other than any part of the loss covered by insurance benefits, compensation for damage, or anything similar to these) is deemed to be the amount that, pursuant to Cabinet Order, is to be deducted to calculate capital gains in the year in which the day that the person incurs the loss falls or in the following year.
Cabinet Order provides for the necessary particulars concerning the calculation of the amount of a loss as prescribed in the preceding paragraph.
前項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
生活に通常必要でない資産の災害による損失
居住者が、災害又は盗難若しくは横領により、生活に通常必要でない資産として政令で定めるものについて受けた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)は、政令で定めるところにより…
定義第二条第一項第二十七号・法令全体に適用
震災、風水害、火災その他政令で定める災害
わかりやすく言うと
震災、風水害、火災と、その他政令で定める災害のことです。
損害賠償
他人に生じさせた損害を償うことです。債務者が債務の本旨に従った履行をしないときや履行ができないときは、債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求でき(民法第四百十五条第一項。契約その他の債務の発生原因や取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるときを除きます)、故意又は過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(同法第七百九条)。損害賠償は、特に取り決めがなければ金銭で支払い(同法第四百十七条・第七百二十二条第一項)、契約の当事者は債務不履行のときの賠償額をあらかじめ定めることができ、違約金は賠償額の予定と推定されます(同法第四百二十条第一項・第三項)。消費者契約法は、契約の解除に伴う損害賠償の額の予定や違約金のうち、これらを合わせた額が、条項で定めた解除の事由や時期などの区分ごとに、同種の消費者契約の解除に伴いその事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分を無効としています(消費者契約法第九条第一項第一号)。
民法第415条・第417条・第420条・第709条・第722条、消費者契約法第9条を参考にAIが作成。