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1 条

第三十一条(退職手当等とみなす一時金)

次に掲げる一時金は、この法律の規定の適用については、前条第一項に規定する退職手当等とみなす。

国民年金法、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、、、及びの規定に基づく一時金その他これらの法律の規定による社会保険又は共済に関する制度に類する制度に基づく一時金(これに類する給付を含む。以下この条において同じ。)で政令で定めるもの

の規定に基づく一時金で(坑内員に関する給付)又は(坑外員に関する給付)に規定する坑内員又は坑外員の退職に基因して支払われるものその他の規定による社会保険に関する制度に類する制度に基づく一時金で政令で定めるもの

の規定に基づいて支給を受ける一時金で(加入者)に規定する加入者の退職により支払われるもの((確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて拠出された掛金のうちに当該加入者の負担した金額がある場合には、その一時金の額からその負担した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)その他これに類する一時金として政令で定めるもの

前後の条文と読む