第百五十三条の二(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)
Article 153-2Special Provisions on Requests for Reassessment If a Person Who Has Made a Departure from Japan Returns to Japan or in Similar Cases
A person who has filed a Tax Return, or has been subject to a determination, for the income tax for the year that includes the date of a departure from Japan as prescribed in Article 60-2, paragraph (1) (Special Provisions on Capital Gains and Similar Income upon Departure from Japan) (including that person's heir) may file a request for Reassessment with the district director within four months from the date on which a case set forth in any of the items of paragraph (6) of that Article arises, if the circumstances come to fall under either of the following cases with regard to the income tax for that year because the gross income for the year of the Tax Return or determination includes the amount of income from transfers of Securities and similar interests as prescribed in paragraph (6) of that Article to which the main clause of paragraph (6) of that Article (including when applied pursuant to paragraph (7) of that Article) applies:
if the amount set forth in Article 120, paragraph (1), items (iii) through (v) (Filing Income Tax Returns) (or any such amount following the filing of an Amended Return or a Reassessment, if an Amended Return has been filed or a Reassessment has been made) becomes overstated;
第百二十条第一項第三号から第五号まで(確定所得申告)に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合
if the amount set forth in Article 122, paragraph (1), items (i) through (iii) (Filing a Return to Receive a Refund) or Article 123, paragraph (2), item (i) or items (v) through (viii) (Filing Tax Returns Showing Losses) (or any such amount following the filing of an Amended Return or a Reassessment, if an Amended Return has been filed or a Reassessment has been made) becomes understated.
第百二十二条第一項第一号から第三号まで(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第一号若しくは第五号から第八号まで(確定損失申告)に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合
The preceding paragraph applies mutatis mutandis to an individual to whom Article 60-2, paragraph (8) (including as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (9) of that Article) applies. In such a case, the phrase "the main clause of paragraph (6) of that Article (including when applied pursuant to paragraph (7) of that Article)" in the preceding paragraph is deemed to be replaced with "paragraph (8) of that Article (including as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (9) of that Article)", and the phrase "the date on which a case set forth in any of the items of that paragraph arises" is deemed to be replaced with "the date of the transfer or settlement, or of the transfer by gift or inheritance with limited liability, prescribed in paragraph (8) or paragraph (9) of that Article".
Paragraph (1) applies mutatis mutandis to an individual to whom Article 60-2, paragraph (10) applies. In such a case, the phrase "the main clause of paragraph (6) of that Article (including when applied pursuant to paragraph (7) of that Article)" in paragraph (1) is deemed to be replaced with "paragraph (10) of that Article", and the phrase "the date on which a case set forth in any of the items of that paragraph arises" is deemed to be replaced with "the day on which five years have elapsed from that date (or the day on which 10 years have elapsed, if the person has been granted a tax payment grace period under paragraph (1) of Article 137-2 pursuant to paragraph (2) of that Article (Tax Payment Grace Period Where the Special Provisions on Capital Gains and Similar Income upon Departure from Japan Apply))".
第一項の規定は、第六十条の二第十項の規定の適用がある個人について準用する。この場合において、第一項中「同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)」とあるのは「同条第十項」と、「同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日」とあるのは「同日から五年を経過する日(その者が第百三十七条の二第二項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第一項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、十年を経過する日)」と読み替えるものとする。
確定所得申告
第一号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額又は純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(当該所得税の額のうちに、第百二十七条第一項から第三項まで(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出したことにより、又は当該申告書に係る所得税につき更正を受けたこと…
還付等を受けるための申告
第百二十条第一項第五号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた同条第二項に規定する予納税額がある場合には、その控除しきれなかつた金額
確定損失申告
第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条第一項の規定により翌年以後において総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の計算上控除することができる純損失の金額及び雑損失の金額
確定損失申告
第一号に掲げる純損失の金額又は第三号若しくは第四号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額の計算の基礎となつた各種所得に係る第百二十条第一項第四号(確定所得申告)に規定する源泉徴収税額がある場合には、当該源泉徴収税額
国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予
第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出(以下この条において「国外転出」という。)をする居住者でその国外転出の時に有している同項に規定する有価証券等又は契約を締結している第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引(以下この項及び第…
国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予
前項の規定の適用を受ける個人が、国外転出の日から五年を経過する日(同日前に帰国等の場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の前日)までに、同項の規定による納税の猶予に係る期限の延長を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、納税地の所轄税務署長に提出した場合には…
国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例
第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用がある同条第六項に規定す…
国外転出をする場合の譲渡所得等の特例
国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下この条において同じ。)をする居住者が、その国外転出の時において有価証券又は第百七十四条第九号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する匿名組合契約の出資の持分(株式を無償又は有利な価額により取得することができる権利を表示する有価証券で第百六十一条第一項…
国外転出をする場合の譲渡所得等の特例
国外転出の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた個人で第百三十七条の二第一項の規定による納税の猶予を受けているもの(その相続人を含む。)が、同日から五年を経過する日(その者が同条第二項の規定により同条第一項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、十年を経過する日。以下この項にお…
国外転出をする場合の譲渡所得等の特例
国外転出の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けるべき個人が、当該国外転出の時に有していた有価証券等又は契約を締結していた未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものについては…
国外転出をする場合の譲渡所得等の特例
国外転出の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた個人で第百三十七条の二第二項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第一項の規定による納税の猶予を受けているものに係る前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
国外転出をする場合の譲渡所得等の特例
国外転出の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた個人で第百三十七条の二第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。第十項において同じ。)の規定による納税の猶予を受けているもの(その相続人を含む。)が、その納税の猶予に係る同条第一項に規定する満了基準日までに…
国外転出をする場合の譲渡所得等の特例
前項の規定は、国外転出の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けるべき個人でその国外転出の時までに国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしているものが、同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに…
定義第二条第一項第三十七号・法令全体に適用
第二編第五章第二節第一款及び第二款(確定申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)
わかりやすく言うと
確定所得申告や確定損失申告、年の途中で死亡し又は出国する場合の確定申告など、第百二十条から第百二十七条までの規定により出す申告書のことで、期限後申告書も含みます。第百六十六条で非居住者に準用する場合も含みます。
定義第二条第一項第三十九号・法令全体に適用
国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書
わかりやすく言うと
一度提出した納税申告書や、税務署から受けた更正又は決定について、納める税額が足りない、還付金の額が多すぎるなどの場合に、内容を正すために税務署長に提出する申告書のことです(国税通則法第十九条)。
定義第二条第一項第四十三号・法令全体に適用
国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正
わかりやすく言うと
納税申告書の内容が法律に従っていないときや調査結果と異なるとき、または一度した更正や決定の額が過大・過少と分かったときに、税務署長が調査に基づいて税額などを改めることです(国税通則法第二十四条、第二十六条)。
定義第二条第一項第四十四号・法令全体に適用(第十九条、第四十四条の二、第五十二条、第五十七条の四、第百五十一条の四、第百五十九条、第百六十条及び第二百二十八条の二を除く)
第十九条(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)、第四十四条の二(免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入)、第五十二条(貸倒引当金)、第五十七条の四(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)、第百五十一条の四(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)、第百五十九条(更正等による源泉徴収税額等の還付)、第百六十条(更正等による予納税額の還付)及び第二百二十八条の二(新株予約権の行使に関する調書)の場合を除き、国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定
わかりやすく言うと
申告書を出す義務があると認められる人が出さなかった場合に、税務署長が調査により課税標準や税額などを決めることです(国税通則法第二十五条)。ただし第十九条、第五十二条など八つの条にいう決定には、この意味は当てはまりません。
略称規定第六十条の二第六項・この項の中だけ
…譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額、当該未決済信用取引等の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は当該未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額(以下この項において「有価証券等に係る譲渡所得等の金額」と…
わかりやすく言うと
国外転出の時に売ったり決済したりしたとみなされた有価証券等、未決済の信用取引等やデリバティブ取引によって生じる、事業所得・譲渡所得・雑所得の金額のことです。
略称規定第百五十三条第一項・この規定及び第百五十三条の二から第百五十三条の六まで、第百五十九条及び第百六十条の中だけ
確定申告書に記載すべき第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第五号まで(確定所得申告)、第百二十二条第一項第一号から第三号まで(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第一号若しくは第五号から第八号まで(確定損失申告)に掲げる金…
わかりやすく言うと
所得や税額などについて、納める税額が多すぎる、または純損失などの金額や還付を受ける税額が少なすぎるか記載がないとして、税務署長に直すよう求める、国税通則法第二十三条第一項による請求です。この法律は第百五十三条から第百五十三条の六までで、この請求ができる特別な場合と期限を定めています。
税務署長
国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。納税者が通常相対する機関で、所得税の確定申告書は税務署長に提出し(所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。