第百三十五条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の取消し)
Article 135Cancelling Deferments for Payment of Income Taxes on Assets Transferred on a Deferred-Payment Basis
If a Resident in receipt of permission to defer payment under Article 132, paragraph (1) (Deferring Payment of Income Taxes on Assets Transferred on a Deferred-Payment Basis) comes to fall under one of the following cases, the district tax office director may rescind the permission to defer payment:
the income taxes subject to the deferment (this includes amounts corresponding to the tax levied as interest under the following Article and any tax on delinquency associated with those income taxes) fall into arrears, or the Resident otherwise violates the conditions of the deferment;
その延納に係る所得税の額(その所得税の額に係る次条の規定による利子税及び延滞税に相当する額を含む。)を滞納し、その他延納の条件に違反したとき。
the amount calculated pursuant to Cabinet Order in accordance with the amount of taxes that is calculated for a deferred-payment transfer as prescribed in Article 132, paragraph (4) based on the amount of income taxes as set forth in Article 120, paragraph (1), item (iii) (Amount of Income Taxes Indicated in Income Tax Returns) subsequent to the filing of an Amended Return or the reaching of a Reassessment involving the amount of income taxes indicated in the return prescribed in Article 132, paragraph (1), item (i) that the Resident has filed (referred to as "the year's taxes after amendment" in this item), comes to be no more than 50% of the year's taxes after amendment or comes to be no more than 300,000 yen;
その者が提出した第百三十二条第一項第一号に規定する申告書に係る所得税につき修正申告書の提出又は更正があつた場合において、その申告又は更正があつた後における第百二十条第一項第三号(確定所得申告に係る所得税額)に掲げる所得税の額(以下この号において「修正後の年税額」という。)を基礎として第百三十二条第四項に規定する延払条件付譲渡に係る税額の計算に準じて政令で定めるところにより計算した金額が、修正後の年税額の二分の一に相当する金額以下となり、又は三十万円以下となつたとき。
the Resident fails to follow an order under Article 51, paragraph (1) (Changing Collateral) of the Act on General Rules for National Taxes involving the collateral for the deferment;
その延納に係る担保につき国税通則法第五十一条第一項(担保の変更等)の規定による命令に応じなかつたとき。
the compulsory realization process prescribed in Article 2, item (x) (Definitions) of the Act on General Rules for National Taxes has begun against the collateral for the deferment.
その延納に係る担保物につき国税通則法第二条第十号(定義)に規定する強制換価手続が開始されたとき。
The provisions of Article 49, paragraph (2) (Hearing of Explanations upon Cancellation of Grace Periods for Tax Payment) of the Act on General Rules for National Taxes apply mutatis mutandis if the district tax office director rescinds the permission to defer payment referred to in the preceding paragraph pursuant to the provisions of item (i) or item (iii) of that paragraph.
国税通則法第四十九条第二項(納税の猶予の取消し等の場合の弁明の聴取)の規定は、前項第一号又は第三号の規定により同項の延納の許可を取り消す場合について準用する。
When rescinding the permission to defer payment referred to in paragraph (1) pursuant to the provisions of that paragraph, the district tax office director must notify the Resident that has been permitted to defer the payment of this via a paper-based notice, giving the reason therefor.
定義
強制換価手続 滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続、企業価値担保権の実行手続及び破産手続をいう。
納税の猶予の取消し
税務署長等は、前項の規定により納税の猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮する場合には、第三十八条第一項各号のいずれかに該当する事実があるときを除き、あらかじめ、その猶予を受けた者の弁明を聞かなければならない。ただし、その者が正当な理由がなくその弁明をしないときは、この限りでない。
担保の変更等
税務署長等は、国税につき担保の提供があつた場合において、その担保として提供された財産の価額又は保証人の資力の減少その他の理由によりその国税の納付を担保することができないと認めるときは、その担保を提供した者に対し、増担保の提供、保証人の変更その他の担保を確保するため必要な行為をすべきことを命ずることができる。
延払条件付譲渡に係る所得税額の延納
税務署長は、居住者が山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡をした場合において、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、第一号に規定する申告書に係る第百二十八条(確定申告による納付)又は第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定により納付すべき所得税の額(延払条件付譲渡に係る税額が当該所得税の額に…
延払条件付譲渡に係る所得税額の延納
その延払条件付譲渡をした日の属する年分の所得税に係る第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書(第百二十六条第一項(確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告)の規定に該当して提出すべきものを除く。)又は第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定による申告書をこれらの申告書の提出期限…
延払条件付譲渡に係る所得税額の延納
第一項に規定する延払条件付譲渡に係る税額とは、同項第一号に規定する申告書に記載された第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額のうち、その延払条件付譲渡に係る契約において定められている支払の期日がその年の翌年以後に到来する延払条件付譲渡に係る賦払金の額(その年において既に支払を受けたものを除く。)の合計額に対応する山林…
延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の取消し
税務署長は、第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた居住者が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その延納の許可を取り消すことができる。
延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の取消し
その延納に係る所得税の額(その所得税の額に係る次条の規定による利子税及び延滞税に相当する額を含む。)を滞納し、その他延納の条件に違反したとき。
延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の取消し
その者が提出した第百三十二条第一項第一号に規定する申告書に係る所得税につき修正申告書の提出又は更正があつた場合において、その申告又は更正があつた後における第百二十条第一項第三号(確定所得申告に係る所得税額)に掲げる所得税の額(以下この号において「修正後の年税額」という。)を基礎として第百三十二条第四項に規定する延払条…
延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税
第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた居住者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する利子税を、当該各号に規定する納付すべき分納税額(第三号の場合にあつては、同号に規定する延納税額)に相当する所得税にあわせて納付しなければならない。
定義第二条第一項第三十九号・法令全体に適用
国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書
わかりやすく言うと
一度提出した納税申告書や、税務署から受けた更正又は決定について、納める税額が足りない、還付金の額が多すぎるなどの場合に、内容を正すために税務署長に提出する申告書のことです(国税通則法第十九条)。
定義第二条第一項第四十三号・法令全体に適用
国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正
わかりやすく言うと
納税申告書の内容が法律に従っていないときや調査結果と異なるとき、または一度した更正や決定の額が過大・過少と分かったときに、税務署長が調査に基づいて税額などを改めることです(国税通則法第二十四条、第二十六条)。
略称規定第百三十五条第一項第二号・この号の中だけ
…その申告又は更正があつた後における第百二十条第一項第三号(確定所得申告に係る所得税額)に掲げる所得税の額(以下この号において「修正後の年税額」という。)を基礎として第百三十二条第四項に規定する延払条件付譲渡に係る税額の計算に準じて政令で…
わかりやすく言うと
延払条件付譲渡について所得税の延納の許可を受けた人の確定申告に修正申告書の提出又は更正があった後の、その年分の所得税の額(課税総所得金額などに税額の計算の規定を当てはめて計算した額)のことです。
税務署長
国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。納税者が通常相対する機関で、所得税の確定申告書は税務署長に提出し(所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。