If the tax prepayment calculation base is 150,000 yen or more, a Resident as follows must pay income taxes to the national government in the second term in an amount equivalent to half of the tax prepayment calculation base:
a Resident that was a Special Farming Income Earner in the previous year;
a Resident that has had the expectation of becoming a Special Farming Income Earner during the relevant year acknowledged by the district tax office director pursuant to the provisions of Article 110 (Application for Acknowledgment as a Special Farming Income Earner).
If, due to an extension of the deadline for payment under the provisions of Article 11 (Extension of Deadlines Due to Disasters or Other Reasons) of the Act on General Rules for National Taxes (referred to as an "extension of the deadline" in this paragraph), the payment deadline for a Tax Prepayment that a Resident prescribed in the preceding paragraph must pay in the second period pursuant to that paragraph falls after December 31 of that year, the Tax Prepayment related to that extension of the deadline is deemed not to exist.
In a case as referred to in paragraph (1), the amount equivalent to one-half of the tax prepayment calculation base prescribed in that paragraph is rounded down to the nearest hundred yen.
災害等による期限の延長
国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り…
特別農業所得者の予定納税額の納付
次に掲げる居住者は、予定納税基準額が十五万円以上である場合には、第二期において、その予定納税基準額の二分の一に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。
特別農業所得者の予定納税額の納付
国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定による納付に関する期限の延長(以下この項において「期限延長」という。)により、前項に規定する居住者が同項の規定により第二期において納付すべき予定納税額の納期限がその年十二月三十一日後となる場合は、当該期限延長に係る予定納税額は、ないものとする。
特別農業所得者の申請
前年において特別農業所得者でなかつた居住者は、その年五月一日の現況において、その年において特別農業所得者であると見込まれる場合には、その見込みについて、納税地の所轄税務署長の承認を求めることができる。
定義第二条第一項第二十七号・法令全体に適用
震災、風水害、火災その他政令で定める災害
わかりやすく言うと
震災、風水害、火災と、その他政令で定める災害のことです。
定義第二条第一項第三十五号・法令全体に適用
その年において農業所得(米、麦、たばこ、果実、野菜若しくは花の生産若しくは栽培又は養蚕に係る事業その他これに類するものとして政令で定める事業から生ずる所得をいう。以下この号において同じ。)の金額が総所得金額の十分の七に相当する金額を超え、かつ、その年九月一日以後に生ずる農業所得の金額がその年中の農業所得の金額の十分の七を超える者
わかりやすく言うと
その年の農業所得が総所得金額の十分の七を超え、かつ、九月一日以後に生じる農業所得がその年の農業所得の十分の七を超える人のことです。農業所得とは、米、麦、たばこ、果実、野菜、花の生産や栽培、養蚕などの事業から生じる所得です。
定義第二条第一項第三十六号・法令全体に適用
第百四条第一項(予定納税額の納付)又は第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)(これらの規定を第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税の額
わかりやすく言うと
予定納税基準額が十五万円以上の居住者が、その年の七月と十一月に三分の一ずつ(特別農業所得者は十一月に二分の一)納めなければならない所得税の額のことです(第百四条第一項、第百七条第一項)。非居住者に準用される場合も含みます。
略称規定第百四条第一項・この章の中だけ
居住者(第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき者を除く。)は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(以下この章において「予定納税基準額」という。)が十五万円以上である場合には…
わかりやすく言うと
前年分の課税総所得金額に対する所得税額(譲渡所得や一時所得、雑所得などの分は除いて計算)から、前年分に源泉徴収された又はされるべきだった所得税額を差し引いた金額です。これが十五万円以上だと、第百七条の特別農業所得者などを除き、七月と十一月に三分の一ずつ納めます。
略称規定第百七条第二項・この項の中だけ
国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定による納付に関する期限の延長(以下この項において「期限延長」という。)により、前項に規定する居住者が同項の規定により第二期において納付すべき予定納税額の納期限がその年十二月三十一日後となる…
わかりやすく言うと
災害その他やむを得ない理由で期限までに納付できないと認められるときに、国税庁長官や税務署長などが、その理由がやんだ日から二か月以内に限って納付の期限を延ばすことです(国税通則法第十一条)。
税務署長
国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。納税者が通常相対する機関で、所得税の確定申告書は税務署長に提出し(所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。