1 条
第十五条(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)
五十五歳以上であること。
厚生年金保険法第四十二条第二号に該当すること。
前項に規定する坑内員たる被保険者であった期間又は船員たる被保険者であった期間の計算については、厚生年金保険法附則第九条の四第二項の規定を準用する。
第一項の規定は、坑内員たる被保険者であった期間又は船員たる被保険者であった期間を有する六十歳未満の者(昭和二十一年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者に限る。)について準用する。この場合において、第一項第一号中「五十五歳」とあるのは、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 昭和二十一年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者 | 五十六歳 |
| 昭和二十三年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者 | 五十七歳 |
| 昭和二十五年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者 | 五十八歳 |
| 昭和二十七年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者 | 五十九歳 |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。