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1 条

第十五条(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)

厚生年金保険法附則第七条の三第一項第三号に規定する坑内員たる被保険者(以下単に「坑内員たる被保険者」という。)であった期間又は同号に規定する船員たる被保険者(以下単に「船員たる被保険者」という。)であった期間を有する六十歳未満の者(昭和二十一年四月一日以前に生まれた者に限る。)が、次の各号のいずれにも該当するに至ったときは、その者については、同法附則第八条に該当するものとみなして同条の老齢厚生年金を支給する。

五十五歳以上であること。

坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が十五年以上であること。

前項に規定する坑内員たる被保険者であった期間又は船員たる被保険者であった期間の計算については、厚生年金保険法附則第九条の四第二項の規定を準用する。

第一項の規定は、坑内員たる被保険者であった期間又は船員たる被保険者であった期間を有する六十歳未満の者(昭和二十一年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者に限る。)について準用する。この場合において、第一項第一号中「五十五歳」とあるのは、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和二十一年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者五十六歳
昭和二十三年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者五十七歳
昭和二十五年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者五十八歳
昭和二十七年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者五十九歳
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