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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中及びの改正規定、中の改正規定並びに次条並びに、、及び第百五十三条の規定 公布の日

第二条(法制上の措置等)

政府は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して十年を経過する日までに、存続厚生年金基金が解散し又は他の企業年金制度等に移行し、及び存続連合会が解散するよう検討し、速やかに必要な法制上の措置を講ずるものとする。

第三条(定義)

この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

改正前厚生年金保険法 の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。

改正後厚生年金保険法 の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。

改正前確定給付企業年金法 の規定による改正前の確定給付企業年金法をいう。

改正後確定給付企業年金法 の規定による改正後の確定給付企業年金法をいう。

改正後国民年金法 の規定による改正後の国民年金法をいう。

改正前確定拠出年金法 の規定による改正前の確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)をいう。

改正後確定拠出年金法 の規定による改正後の確定拠出年金法をいう。

改正前保険業法 の規定による改正前のをいう。

改正後特別会計法 の規定による改正後のをいう。

旧厚生年金基金 改正前厚生年金保険法の規定により設立された厚生年金基金をいう。

存続厚生年金基金 次条の規定によりなお存続する厚生年金基金及び附則第六条の規定により従前の例により施行日以後に設立された厚生年金基金をいう。

厚生年金基金 旧厚生年金基金又は存続厚生年金基金をいう。

存続連合会 附則第三十七条の規定によりなお存続する企業年金連合会をいう。

確定給付企業年金 に規定する確定給付企業年金をいう。

連合会 に規定する企業年金連合会をいう。

第四条(旧厚生年金基金の存続)

旧厚生年金基金であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後も、改正前厚生年金保険法の規定により設立された厚生年金基金としてなお存続するものとする。