2 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
次に掲げる規定 令和七年四月一日
略
附則第二十四条、第二十五条、第二十八条、第三十条及び第四十四条の規定
第四十五条(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条第四号から第六号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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