検索

条文、法令、用語を検索します

3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。

第二条(経過措置)

施行日において、現に厚生年金保険法の規定による障害厚生年金の受給権者によって生計を維持しているその者の六十五歳未満の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る。)がある場合における同法第五十条の二第三項(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条において「昭和六十年改正法」という。)附則第六十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、厚生年金保険法第五十条の二第三項中「当該配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月」とあるのは、「の施行の日の属する月」とする。

施行日において、現にの規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「旧厚生年金保険法」という。)の規定又は昭和六十年改正法第五条の規定による改正前のの規定による障害年金の受給権者によって生計を維持しているその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る。)又はその者のの規定による改正後の昭和六十年改正法附則第七十八条第五項の規定により読み替えられたにおいて準用する若しくはの規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十七条第六項の規定により読み替えられたに規定する子(当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該子に限る。)がある場合におけるの規定による改正後の昭和六十年改正法附則第七十八条第五項及び第八十七条第六項の規定の適用については、の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第七十八条第五項中「当該配偶者又は当該子を有するに至つた日の属する月の翌月」とあるのは「の施行の日の属する月」と、の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十七条第六項中「当該配偶者又ハ当該子ヲ有スルニ至リタル日ノ属スル月ノ翌月」とあるのは「ノ施行ノ日ノ属スル月」とする。

第三条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー