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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

第二十条(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)

旧受給資格者であっての規定によりに規定する個別延長給付の支給についてなお従前の例によることとされたものに係るの規定による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の五第一項の規定の適用については、なお従前の例による。

第四十一条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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