附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
第二条(被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法の廃止)
被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(平成元年法律第八十七号)は、廃止する。
旧制度間調整法の規定は、厚生年金保険の管掌者たる政府並びに法律によって組織された共済組合及び附則第三十二条第二項に規定する存続組合が支給する平成九年二月分及び同年三月分の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付に要する額については、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三条(用語の定義)
改正後国共済法 第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法をいう。
改正後国共済施行法 附則第七十六条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)をいう。
改正前国共済法 第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
改正前国共済施行法 附則第七十六条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。
旧国共済法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
昭和六十年国民年金等改正法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)をいう。
日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合 それぞれ改正前国共済法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合をいう。
旧適用法人共済組合員期間 日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合及び日本鉄道共済組合(以下「旧適用法人共済組合」という。)の組合員であった者の当該組合員であった期間(他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。
第四条(厚生年金保険の被保険者資格の取得の経過措置)
昭和七年四月二日以後に生まれた者であり、かつ、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において旧適用法人共済組合の組合員であった者であって、施行日において旧適用法人(改正前国共済法第二条第一項第七号に規定する適用法人をいう。以下同じ。)又は改正前国共済法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用されるもの(施行日に同法第十三条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得する者を除く。)は、施行日に、厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。
第五条(厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置)
旧適用法人共済組合員期間は、厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)とみなす。ただし、次に掲げる期間は、この限りでない。
改正前国共済法附則第十三条の十の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
旧国共済法第八十条第一項の規定による脱退一時金(他の法令の規定により当該脱退一時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第六十一条の三第一項の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
昭和六十年国共済改正法附則第六十一条の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
前項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた旧適用法人共済組合員期間のうち、昭和六十年国共済改正法の施行の日前の昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第一項に規定する旧船員組合員であった期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、その期間に三分の四を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。
第一項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた旧適用法人共済組合員期間のうち、昭和六十年国共済改正法の施行の日以後平成三年三月三十一日までの間の昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第二項に規定する新船員組合員であった期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、その期間に五分の六を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。
第六条(厚生年金保険の標準報酬に関する経過措置)
施行日前の旧適用法人共済組合員期間(昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第一項の規定により旧適用法人共済組合員期間に合算された期間を除く。)の各月の改正前国共済法による標準報酬月額(昭和六十一年四月一日前の期間にあっては、昭和六十年国共済改正法附則第九条の規定の例により算定した額とする。)は、それぞれその各月の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなす。
第七条(旧適用法人共済組合による従前の処分等)
この附則に別段の規定があるものを除くほか、次に掲げる処分、手続その他の行為(旧適用法人共済組合員期間を有する者に係る処分、手続その他の行為に限る。)は、厚生年金保険法又はこれに基づく命令中の相当する規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則第十五条第一項又は第十六条第一項の規定により適用するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「平成二十四年一元化法改正前国共済法」という。)又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
改正前国共済法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
旧国共済法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
前項の規定により厚生年金保険法に基づく処分とみなされた同項各号に掲げる処分について社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第三条第一項第一号及び第三号の規定を適用する場合には、同項第一号中「日本年金機構(以下「機構」という。)がした」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第七条第一項の規定により日本年金機構(以下「機構」という。)がしたものとみなされた」と、「その処分に関する事務を処理した機構の事務所(年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下この項及び第五条第二項において同じ。)が当該事務を処理した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所(同法第四条第二項に規定する従たる事務所をいう。以下この項及び第五条第二項において同じ。)とし、審査請求人が当該処分につき経由した機構の事務所がある場合にあつては、当該経由した機構の事務所(年金事務所を経由した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所)とする。)の所在地を管轄する地方厚生局」とあるのは「審査請求人の住所地を管轄する地方厚生局」と、同項第三号中「厚生労働大臣がした」とあるのは「平成八年改正法附則第七条第一項の規定により厚生労働大臣がしたものとみなされた」と、「審査請求人が当該処分につき経由した地方厚生局又は機構の事務所(従たる事務所を経由した場合にあつては、その従たる事務所(年金事務所を経由した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所))若しくは」とあるのは「審査請求人の住所地を管轄する地方厚生局又は」とする。